(ケーソルーション)簿記・勘定科目一覧ハンドブック

簿記・会計で要となる勘定科目の知識を一元的・体系的に整理・解説している実務情報サイト



開業費

開業費とは

開業費の定義・意味など

会社・法人の場合

開業費(かいぎょうひ)とは、法人の設立後、事業を開始するまでに要した開業準備費用を費用計上する費用勘定、または繰延資産に計上する資産勘定をいう。

法人税法施行令
(繰延資産の範囲)
第十四条  …
 開業費(法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)

個人事業主の場合

開業費とは、不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき事業を開始するまでに要した開業準備費用を費用計上する費用勘定、または繰延資産に計上する資産勘定をいう。

所得税法施行令
(繰延資産の範囲)
第七条  …
 開業費(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)

法人・個人の別

法人・個人

開業費は法人・個人で使用される勘定科目である。

開業費の範囲・具体例

開業費の範囲は、会計上と税法上とで、また、税法上でも会社・法人と個人事業主においても異なる。

開業費の範囲
会計上の範囲

経常的な費用+特別に支出する費用

会計上、開業費の範囲は、開業準備費用のすべて、すなわち、一般管理費など会社の維持費である経常的な費用と、特別に支出する費用とが含まれる。

ただし、事業所・事務所・店舗などの敷金・保証金や備品などの資産は、開業費ではなく、通常の資産勘定に資産計上して減価償却をする。

税法上の範囲

特別に支出する費用

税法上の開業費の範囲は、会計上の範囲より適用範囲が狭い。

すなわち、開業準備費用のうち特別に支出する費用(「事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用」)に限定されている(法人税法施行令14条1項2号・所得税法施行令7条1項1号)。

したがって、経常的な費用は、開業費としてではなく、その支出時に費用処理をする。

なお、個人事業主の場合は、会社・法人の場合のように、「法人の設立後」に要した費用に限定されていない。

したがって、たとえば、開業の準備に何年もかかる場合があっても、開業の前年度以前に発生した開業準備の費用をすべて一括して開業費として処理をすることが可能である。

開業費の具体例
経常的な費用の具体例

経常的な経費の具体例としては、次のようなものがある。

  • 土地・建物などの賃借料
  • 通信費
  • 交通費
  • 事務用消耗品費
  • 支払利子
  • 使用人の給料
  • 水道光熱水費(電気・ガス・水道代)
  • 保険料

袴田 正美,袴田 幸江 『経理 勘定科目のことがよくわかる事典』 西東社、2007年、114項。中野智之 『最新版 仕訳がすぐわかる 経理・勘定科目事典』 ナツメ社、2007年、115項。

特別に支出する費用の具体例

特別に支出する費用の具体例としては、次のようなものがある。

  • 広告宣伝費
    • チラシなど
    • 会社案内・業務案内やパンフレットなどの作成費
  • 接待交際費
  • 旅費交通費
  • 調査費

袴田 正美,袴田 幸江 『経理 勘定科目のことがよくわかる事典』 西東社、2007年、114項。中野智之 『最新版 仕訳がすぐわかる 経理・勘定科目事典』 ナツメ社、2007年、115項。

免許業種のような許認可取得費用

免許業種のような許認可取得費用も、特別に支出する費用として、開業費に含まれる。

開業費の位置づけ・体系(上位概念等)

繰延資産

開業費は繰延資産のひとつである。

繰延資産は、会計上の繰延資産と税法上の繰延資産とがある。

  1. 会計上の繰延資産(会社法上の繰延資産)
  2. 税法上の繰延資産
    1. 所得税法上の繰延資産
    2. 法人税法上の繰延資産

なお、会計上の繰延資産の範囲と税法上の繰延資産の範囲は異なる。

税法上の繰延資産から、会計上の繰延資産に該当するものを除いたものが税法独自の繰延資産ということになる。

開業費の決算等における位置づけ等

開業費の財務諸表における区分表示と表示科目

損益計算書 > 経常損益の部 > 営業外損益の部 > 営業外費用 > 開業費

または

貸借対照表 > 資産 > 繰延資産 > 開業費

区分表示
営業外費用または繰延資産

開業費は費用計上した場合には営業外費用に属するものとして、また、資産計上した場合には繰延資産に属するものとしてそれぞれ表示する(後述)。

企業会計原則
(貸借対照表科目の分類)
四 …
(一)資 産

C 創立費、開業費、新株発行費、社債発行費、社債発行差金、開発費、試験研究費及び建設利息は、繰延資産に属するものとする。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(繰延資産の範囲)
第三十六条  創立費、開業費、株式交付費、社債発行費及び開発費は、繰延資産に属するものとする。

表示方法
直説法(直接控除法)

開業費を償却の対象となる繰延資産に計上した場合、繰延資産は直接法直接控除法)しか認められていないので、有形固定資産とは異なり、帳簿価額だけを表示し、また、減価償却累計額の注記も不要である。

企業会計原則
(貸借対照表科目の分類)
四 …
(一)資 産

C 創立費、開業費、新株発行費、社債発行費、社債発行差金、開発費、試験研究費及び建設利息は、繰延資産に属するものとする。これらの資産については、償却額を控除した未償却残高を記載する。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
第三十八条  各繰延資産に対する償却累計額は、当該繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。

開業費の会計・簿記・経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等
開業費

開業準備活動は通常の営業活動ではないため、開業準備費用は、原則として、支出時に開業費勘定(費用)を用いて費用計上したうえ、営業外費用として処理する。
また、当該費用は営業活動と密接であることなどから、販売費及び一般管理費として処理することもできる。

ただし、同じく開発費勘定(資産)を用いて繰延資産に計上することもできる。

実務対応報告第19号 繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い
(4) 開業費の会計処理
開業費は、原則として、支出時に費用(営業外費用)として処理する。ただし、開業費を繰延資産に計上することができる。…。また、開業費を販売費及び一般管理費として処理することができる。

なお、この場合に資産計上できるのは、税法上の規定にしたがい、開業準備費用のうち特別に支出する費用に限る。

繰延資産の計上
資産計上の日付

開業費勘定で繰延資産として資産計上する場合、帳簿上の日付は開業日の日付とする。

開業日とは、個人事業主の場合は、個人事業の開業等届出書に記載した[開廃業日]のことであり、会社・法人の場合は、設立年月日(会社設立の登記申請日)、または、法人設立届出書に記載した[事業開始(見込み)年月日]などとなる。

繰延資産の償却

繰延資産とした場合は、期末(決算時)に決算整理のひとつとして繰延資産の償却を行う必要がある。

すなわち、その償却額を開業費償却または繰延資産償却費勘定(営業外費用)の借方と開業費勘定の貸方に記入する(振替仕訳)。

なお、e-Taxの確定申告等作成コーナーで確定申告書を作成する場合は、減価償却費として計上する。

ただし、この場合、e-Taxの確定申告等作成コーナーの決算書・収支内訳書を作成するページが任意償却に対応していないため、内訳書(「減価償却費の計算」)は別途会計ソフトなどで作成する必要がある。

本来は営業外費用として計上すべきであるが、e-Taxヘルプデスクでは、繰延資産償却額についても減価償却費として計上するよう案内している。
もちろん、原則どおり、開業費償却または繰延資産償却費といった項目を新たに設定して処理をしてもよい。

(償却方法・償却期間)

定額法

繰延資産の償却方法と償却期間については、会計上は企業会計基準委員会が定めた「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第19号)が基準となる。

これによれば、開業費は開業のときから5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却をしなければならないとされている。

実務対応報告第19号 繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い
(4) 開業費の会計処理
…、開業費を繰延資産に計上することができる。この場合には、開業のときから5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却をしなければならない。

しかし、税法上は、会社・法人の場合は任意償却(法人税法施行令64条第1項第1号)、個人の場合は、60カ月の均等償却または任意償却のいずれかの方法によることとされている(所得税法施行令137条第1項第1号・第3項)。

任意償却による場合には、支出の年に全額償却してもよく、あるいは、まったく償却しなくてもよい。

また、いつでも償却費として必要経費または損金に算入することもできる。

しかし、開業した年に開業費を一括して経費にしてしまうと、赤字になる場合もある。

そこで、年度末に決算をして利益が確定してから償却費を決めてもよい。

ただし、青色申告の場合は、その年の赤字を5年間繰り越すことができるので、その年に全額経費処理するのが一般的である。

(記帳方法)

直接法(直接控除法)

開業費など繰延資産の記帳方法は直接法直接控除法)によるものとされている。

企業会計原則
(貸借対照表科目の分類)
四 …
(一)資 産

C 創立費、開業費、新株発行費、社債発行費、社債発行差金、開発費、試験研究費及び建設利息は、繰延資産に属するものとする。これらの資産については、償却額を控除した未償却残高を記載する。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
第三十八条  各繰延資産に対する償却累計額は、当該繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。

開業費の管理

会計資料(証憑・証拠)

費用処理をする場合であっても、繰延資産として計上する場合であっても、その内訳がわかる証憑を保存しておく。

取引の具体例と仕訳の仕方

期中
開業準備費用を繰延資産に計上したとき

(会社・法人の場合)

取引

会社設立後、事業を開始するまでに要した開業準備費用50万円を現金で支払い、繰延資産に計上した。

仕訳

借方科目
金額
貸方科目
金額
開業費 50万 現金 50万

(個人事業主の場合)

取引

広告宣伝費など各種開業準備費用の全額50万円を現金で支払った。 なお、開業資金として特に現金を準備しておらず、事業主個人のお金から支払っている。

仕訳

借方科目金額貸方科目金額
開業費 50万 事業主借 50万

なお、特に開業資金を準備していた場合には、事業主借勘定ではなく、現金勘定で処理をする。

期末(決算時)
繰延資産の償却

(定額法で償却するとき)

取引

決算にあたり、当期分の償却費10万円を計上した。

仕訳

借方科目
金額
貸方科目
金額
繰延資産償却費(または開業費償却) 10万 開業費 10万

(一括償却するとき)

取引

決算で、開業費50万円を一括して償却する。

仕訳

借方科目金額貸方科目金額
繰延資産償却費(または開業費償却) 50万 開業費 50万

開業費の税務・税法・税制上の取り扱い

必要経費算入(所得税法上)・損金算入(法人税法上)の可否

支出した年度の費用として処理した場合はもちろん、繰延資産とした場合も、最終的にはその全額を必要経費算入(所得税法上)・損金算入(法人税法上)できる。

消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分

課税取引

消費税法上、開業費は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。

執筆者:ケーソルーション(2006年より本サイト運営)
※本サイトのコンテンツの無断転載を禁じます


現在のページのサイトにおける位置づけ

 現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 8 ページ]

  1. 創立費
  2. 開業費
  3. 試験研究費
  4. 開発費
  5. 新株発行費
  6. 株式交付費
  7. 社債発行費(社債発行費等)
  8. 新株予約権発行費


当サイトについてお問い合わせプライバシーポリシー免責事項著作権