簿記・勘定科目一覧ハンドブック(ケーソルーション)

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繰延資産償却費

繰延資産償却費とは

繰延資産償却費の定義・意味など

繰延資産償却費(くりのべしさんしょうきゃくひ)とは、その支出の効果が将来に及ぶ費用を繰延資産として資産計上した場合、その効果が及ぶ期間(償却期間)の決算時に償却を行う(費用化する)費用勘定をいう。

繰延資産償却費の別名・別称・通称など

繰延資産の償却費

国税庁のサイトなどでは、繰延資産の償却費という名称が使用されている。

法人・個人の別

法人・個人

繰延資産償却費は法人・個人で使用される勘定科目である。

他の勘定科目との関係

会計上の繰延資産

繰延資産償却費は次の繰延資産の種類に応じた専用の費用勘定の総称である。

個別に創立費償却、開業費償却、開発費償却などの科目を用いる場合もある。

これらをまとめて繰延資産償却費として処理するかどうかは任意である。

繰延資産の種類償却費の勘定科目
創立費 創立費償却
開業費 開業費償却
開発費 開発費償却
株式交付費 株式交付費償却
社債発行費 社債発行費償却
新株予約権発行費 新株予約権発行費償却

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(営業外費用の表示方法)
第九十三条  営業外費用に属する費用は、…。ただし、各費用のうちその金額が営業外費用の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

繰延資産償却費の科目属性

費用

繰延資産償却費はすべて費用勘定である。

繰延資産償却費の決算書における位置づけ等

繰延資産償却費の財務諸表における区分表示と表示科目

損益計算書 > 経常損益の部 > 営業外損益の部 > 営業外費用 > 繰延資産償却費

区分表示
営業外費用

繰延資産償却費は、創立費、開業費、株式交付費、社債発行費などの繰延資産を償却することにより生じる費用であり、損益計算書において費用として表示される。

通常は、主たる営業活動以外から生じる費用であるため、営業外費用に属するものとして表示する。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(営業外費用の表示方法)
第九十三条  営業外費用に属する費用は、支払利息、社債利息、社債発行費償却、創立費償却、開業費償却、貸倒引当金繰入額又は貸倒損失(第八十七条の規定により販売費として記載されるものを除く。)、有価証券売却損、売上割引その他の項目の区分に従い、…。

表示科目
繰延資産償却費

表示科目については繰延資産償却費として個別表示する方法のほか、金額的重要性が低い場合には雑損失等に含めて表示することもできる。

繰延資産償却費の会計・簿記上の取り扱い

会計処理

使用する勘定科目・仕訳の仕方

決算にあたり、当期分の償却費を計上するときは、その償却額を繰延資産償却費勘定などの借方に記帳して費用計上するとともに、当該繰延資産勘定(資産)の貸方に記帳して減少させる。

税法独自の繰延資産は、長期前払費用勘定で計上する。

取引の具体例と仕訳

会計上の繰延資産の場合
期中

繰延資産として資産計上したとき

取引

会社設立にあたり、定款作成費用・設立登記の登録免許税など50万円を現金で支払い、繰延資産として計上した。

仕訳

借方科目
金額
貸方科目
金額
創立費 50万 現金 50万

期末(決算時)

繰延資産の償却

取引

決算にあたり、当期分の償却費10万円を計上した。

仕訳

借方科目
金額
貸方科目
金額
繰延資産償却費 10万 創立費 10万

税法上の繰延資産の場合
期中

繰延資産として資産計上したとき

取引

店舗の賃貸借契約を締結し、賃料や敷金以外に礼金(契約終了後返還されない金銭)として現金で10万円支払った。

仕訳

借方科目
金額
貸方科目
金額
長期前払費用 10万 現金 10万

期末(決算時)

繰延資産の償却

取引

決算にあたり、当期分の償却費2万円を計上した。

仕訳

借方科目
金額
貸方科目
金額
繰延資産償却費 2万 長期前払費用 2万

繰延資産償却費の税法上の取り扱い

必要経費算入・損金算入の可否

繰延資産償却費は、繰延資産として計上した支出を一定期間にわたって費用として配分するものであり、事業に関連して発生した費用に該当するため、個人事業主においては必要経費に算入され、法人においては損金に算入される。

ただし、税法上は償却方法や償却期間について定めがあるため、その範囲内で算入される点に留意する必要がある。

消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分

不課税取引(課税対象外)

繰延資産償却費は会計処理により計上される費用であり、新たに資産の譲渡や役務の提供を受けるものではない。

したがって、消費税の課税対象となる取引には該当せず、不課税取引に該当する。

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