純資産―株主資本―資本剰余金
当カテゴリのコンテンツ
当カテゴリのコンテンツは以下のとおりです。全 9 ページあります。
資本準備金資本準備金とは、会社法の規定により資本の一部を積み立てたもの=資本準備金を処理するための勘定科目をいう。
株式払込剰余金株式払込剰余金とは、会社法の規定により、株主が払込みをした額のうち、資本金として計上しないこととした額=株式払込剰余金を処理するための勘定科目をいう。
資本金及び資本準備金減少差益資本金及び資本準備金減少差益とは、会社が資本金の減少(減資ともいう)や、資本準備金の減少を実施した場合、資本の欠損のてん補(繰越利益剰余金のマイナス部分のてん補)、株主への払戻額などにあてた金額を超えて剰余金が生じたとき、その剰余金を処理するための資本勘定をいう。
資本金減少差益(減資差益)資本金及び資本準備金減少差益とは、会社が資本金の減少(減資ともいう)を実施した場合、資本の欠損のてん補(繰越利益剰余金のマイナス部分のてん補)、株主への払戻額などにあてた金額を超えて剰余金が生じたとき、その剰余金を処理するための資本勘定をいう。
資本準備金減少差益資本準備金減少差益とは、会社が資本準備金の減少を実施した場合、資本の欠損のてん補(繰越利益剰余金のマイナス部分のてん補)や資本金組入れにあてた金額を超えて剰余金が生じたとき、その剰余金を処理するための資本勘定をいう。
自己株式処分差益自己株式処分差益とは、自己株式の処分の際、その対価から自己株式の帳簿価額を控除した額(=自己株式処分差額)が正の値の場合における当該差額を処理するための資本勘定をいう。つまり、自己株式の処分により生じた売却益を処理するための勘定科目である。
自己株式処分差損自己株式処分差損とは、自己株式の処分の際、その対価から自己株式の帳簿価額を控除した額(=自己株式処分差額)が負の値の場合における当該差額を処理するための資本勘定をいう。つまり、自己株式の処分により生じた売却損を処理するための勘定科目である。
合併差益合併差益とは、合併において、受け入れた被合併会社(消滅会社)の純資産額が、合併会社(存続会社または新設会社)が被合併会社の株主に対して株式を発行したことにより増加する資本金額と支払った合併交付金の金額の合計を上回る場合、その差額を処理する資本勘定をいう。
その他資本剰余金その他資本剰余金とは、資本準備金以外の資本剰余金を処理するための資本勘定をいう。