資本金減少差益(減資差益)
資本金減少差益とは
資本金減少差益の定義・意味など
資本金減少差益(しほんきんげんしょうさえき)とは、会社が資本金の減少(減資ともいう)を実施した場合、資本の欠損のてん補(繰越利益剰余金のマイナス部分のてん補)、株主への払戻額などにあてた金額を超えて剰余金が生じたとき、その剰余金を処理するための資本勘定をいう。
法人・個人の別
法人
資本金減少差益は法人特有の勘定科目である。
資本金減少差益の別名・別称・通称など
減資差益
資本金減少差益は減資差益(げんしさえき)ともいう。
資本金減少差益の位置づけ・体系(上位概念等)
その他資本剰余金
資本金減少差益は、貸借対照表上、自己株式処分差益などともに、その他資本剰余金の内訳となる。
- その他資本剰余金
- 資本金及び資本準備金減少差益
- 資本金減少差益(減資差益)
- 資本準備金減少差益
- 資本準備金の剰余金組入れ
- 自己株式
- 自己株式の処分
- 自己株式処分差益
- 自己株式処分差損
- 自己株式の消却
- 自己株式の処分
- 剰余金の配当
- 資本金及び資本準備金減少差益
他の勘定科目との関係
資本金及び資本準備金減少差益
資本金減少差益と資本準備金減少差益をあわせて資本金及び資本準備金減少差益勘定が使用される場合もある。
その他資本剰余金
資本金減少差益勘定などの代わりにその他資本剰余金勘定を用いて仕訳をしている例もある。
ただし、実務上はその内訳・内容を適切に示すため本勘定などを使用する。
参考:ポイント解説!減資時の仕訳(会計処理)方法 https://keiriplus.jp/article/genshi_shiwake/
資本金減少差益の決算等における位置づけ等
資本金減少差益の財務諸表における区分表示と表示科目
前述したように、資本金減少差益はその他資本剰余金に計上し、その内訳科目として表示する。
貸借対照表 > 純資産の部 > 株主資本 > 資本剰余金 > その他資本剰余金
企業会計基準第1号 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準
資本金及び資本準備金の額の減少によって生ずる剰余金
20. 資本金及び資本準備金の額の減少によって生ずる剰余金は、減少の法的効力が発生したとき(会社法第447条から第449条)に、その他資本剰余金に計上する。
資本金減少差益の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
資本金の額の減少によって生ずる剰余金
資本金を減少して資本の欠損のてん補にあてたが剰余金が生じたときは、資本金の減少分を資本金勘定の借方に記帳するとともに、てん補分を繰越利益剰余金勘定の貸方に、そして、剰余金の額を資本金及び資本準備金減少差益(または資本金減少差益(減資差益)・その他資本剰余金)勘定の貸方に記帳して、その他資本剰余金に計上する。
企業会計基準第1号 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準
資本金及び資本準備金の額の減少によって生ずる剰余金
20. 資本金及び資本準備金の額の減少によって生ずる剰余金は、減少の法的効力が発生したとき(会社法第447条から第449条)に、その他資本剰余金に計上する。
取引の具体例と仕訳の仕方
資本金の額の減少によって生ずる剰余金

欠損800万円が生じているので、資本金のうち1000万円を減少し(資本金1000万円を取り崩して)、欠損をてん補した。

| 資本金 | 1000万円 | 繰越利益剰余金 | 800万円 |
| 資本金減少差益(または減資差益・資本金及び資本準備金減少差益・その他資本剰余金) | 200万円 |
剰余金の配当(有償増資)

資本金のうち1000万円を減少し、剰余金の配当800万円を行った。

| 資本金 | 1000万円 | 現金預金 | 800万円 |
| 資本金減少差益(または減資差益・資本金及び資本準備金減少差益・その他資本剰余金) | 200万円 |
執筆者:ケーソルーション(2006年より本サイト運営)
※本サイトのコンテンツの無断転載を禁じます
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 9 ページ]