(ケーソルーション)簿記・勘定科目一覧ハンドブック

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役員賞与

役員賞与とは

役員賞与勘定の定義・意味・意義

役員賞与とは、取締役、監査役など会社の役員に対して、その職務執行の対価として支払われる役員給与のうち、賞与を管理するための勘定科目をいう。

役員賞与の位置づけ・体系(上位概念)

役員給与

役員賞与は役員給与のひとつである。

なお、法人税法上、役員給与は、役員報酬も含め、次の3つの種類に分類され、それぞれその取り扱いが異なる。

このうち、役員賞与についてだけは損金算入がまったく認められていない。

  1. 役員報酬
  2. 役員賞与
  3. 役員退職金(退職給与)

役員賞与の範囲・具体例

原則

原則として、賞与、すなわち、会社に利益が出た場合に役員に特別に一時的に支給する役員給与が役員賞与となる。

例外
役員報酬の要件を満たさない役員給与

法人税法第34条は、役員報酬として損金算入できるものを次の3つに限定している。

  1. 定期同額給与
  2. 事前確定届出給与
  3. 利益連動給与

そのため、上記に該当しない役員給与についても、利益操作により法人税等を脱税することを防止するために、法人税法上は役員賞与等として取り扱われる。

節税対策・節税方法としての役員の賞与

役員賞与については損金不算入である。

そのため、法人税法上は役員賞与としてではなく役員報酬として支払ったほうが有利である。

この点、一時的に支給する役員給与(つまり、賞与的なもの)であっても、法定の要件を満たす限り、事前確定届出給与に関する届出をして役員報酬として処理することは可能である(後述)。

 

役員賞与の経緯・沿革・由来・歴史など

平成18年施行の会社法

従来、役員報酬は費用処理されるが、役員賞与については、株主総会の利益処分として処理されていた。

しかし、平成18年施行の会社法により、利益処分案が廃止され、従来の役員賞与が報酬として取り扱われることとなり(「取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益」)、定款に定めがない限り、株主総会決議によって定めることとなった(361条)。

これにより、役員報酬や役員賞与等は役員給与としてまとめられて費用計上することとなった。

つまり、役員賞与の費用化が可能になったということである。

 

これにあわせ、企業会計基準委員会より「役員賞与に関する会計基準」が公表され、役員賞与は、2006年5月以後に決算を迎える法人から、発生した期間の費用として処理することとなった。

 

 

役員賞与勘定の決算等における位置づけ等

役員賞与の財務諸表における区分表示と表示科目

損益計算書>経常損益の部>営業損益の部>販売費及び一般管理費>役員賞与

 

 

役員賞与勘定の会計・簿記・経理上の取り扱い

会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等

役員賞与・賞与勘定

役員の賞与については、役員賞与勘定のほか、従業員の賞与と合わせて賞与勘定で処理することも可能である。

費用の認識基準(期間帰属・費用の計上時期)

発生主義
役員賞与に関する会計基準(企業会計基準第4号)

当期の職務に関わる役員賞与は、たとえ、その支給が翌期となる場合であっても、発生主義により当期の期間費用として処理をする。

企業会計基準第4号 役員賞与に関する会計基準
会計処理
3. 役員賞与は、発生した会計期間の費用として処理する。

 

取引と仕訳の具体例・事例

役員賞与を支払った場合

取引

役員賞与を、社会保険料や源泉所得税などを差引いて現金で支払った場合

 

仕訳

借方科目金額貸方科目金額
役員賞与 ×××× 現金 ××××
    預り金 ××××

 

 

役員賞与勘定の税務・税法・税制上の取り扱い

法人税法上の取り扱い

損金算入の可否
原則

役員賞与は、原則として損金の額に算入されない。

例外

事前確定届出給与にかかる役員の賞与については、例外的に損金の額に算入することが可能である。

ただし、損金算入のためには、事前に「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署に提出することが必要である。

 

役員賞与の消費税の課税・非課税・不課税(対象外)・免税の区分

不課税取引(課税対象外)

消費税法上、役員賞与は不課税取引(対象外)である。

 

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