簿記・勘定科目一覧ハンドブック(ケーソルーション)

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役員報酬

役員報酬とは

役員報酬の定義・意味など

役員報酬(やくいんほうしゅう)とは、取締役、監査役など会社の役員に対して、その職務執行の対価として支払われる役員給与のうち、次のいずれかのものをいう(法人税法第34条)。

法人のみ使用する用語である。

  1. 定期同額給与
  2. 事前確定届出給与
  3. 利益連動給与

なお、上記に該当しない役員給与は、法人税法上、役員賞与等として取り扱われ、損金算入は認められない。

法人・個人の別

法人

役員報酬は法人特有の勘定科目である。

役員報酬のポイント

役員報酬については、いわゆる「お手盛り」や租税回避の弊害を防止するため、会社法や法人税法でさまざまな規定が設けられているので、実務ではこうした法令の理解が重要になる。

役員報酬の位置づけ・体系(上位概念等)

役員給与

役員報酬は役員給与のひとつである。

なお、法人税法上、役員給与は、役員報酬も含め、次の3つの種類に分類され、それぞれその取り扱いが異なる。

  1. 役員報酬
  2. 役員賞与
  3. 役員退職金(退職給与)

役員報酬の範囲・具体例

役員報酬に含まれるもの(該当するもの)

役員報酬は、現金の支給だけではなく、現物支給や経済的利益を含む一切のものを含む。

現物支給

たとえば、マンションの家賃、逆養老(生命保険の一種)の保険料の半額などは、現物支給として役員報酬に含まれる。

その他

社長の個人的な寄付

社長が自分の出身校に個人的に寄付をしたような場合は寄付金勘定に含まれず、役員報酬で処理する。

役員報酬に含まれないもの(該当しないもの)
報酬額の変動部分

法人税法上、役員報酬は、定期的に同額で支給される給与(ただし、不相当に高額部分の金額を除く)等のみが損金算入することが認められている。

したがって、報酬の額に変動がある場合は、原則として、その変動部分は役員賞与とみなされる。

賞与・退職金

賞与、退職金(退職給与)は含まない。

役員兼使用人の場合の使用人の給与・賞与

役員のなかには、使用人としての地位を有している者もいる。

この場合、使用人としての役務の対価として受給している給与・賞与については、役員報酬としないことが認められている。

役員報酬の目的・役割・意義など

給与等(「俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与」)は所得税法上給与所得として取り扱われている。

給与等は源泉徴収をする必要がある。

所得税法
(給与所得)
第二十八条 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。

しかし、給与等の会計上の取扱いについては、役員、使用人兼務役員、従業員(使用人)とでは異なる。

そこで、会計上、役員などの給与等は従業員の給与等とは区別して役員報酬勘定を用いる。

役員報酬と他の勘定科目との関係

給与

役員報酬を給与として処理しても、税法上は問題ないが、中小企業会計基準には準拠していないことになるため、銀行借入や経営審査が必要とされる場合には不適である。

役員報酬の決算等における位置づけ等

役員報酬の財務諸表における区分表示と表示科目

損益計算書 > 経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 役員報酬

区分表示
販売費及び一般管理費

役員報酬は、「会社の販売及び一般管理業務に関して発生した費用」なので、販売費及び一般管理費に属するものとして表示する。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(販売費及び一般管理費の範囲)
第八十四条  会社の販売及び一般管理業務に関して発生したすべての費用は、販売費及び一般管理費に属するものとする。

金融庁総務企画局 『「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)』
84 規則第84条に規定する販売費及び一般管理費に属する費用とは、会社の販売及び一般管理業務に関して発生した費用例えば販売手数料、荷造費、運搬費、広告宣伝費、見本費、 保管費、納入試験費、販売及び一般管理業務に従事する役員、従業員の給料、賃金、手当、 賞与、福利厚生費並びに販売及び一般管理部門関係の交際費、旅費、交通費、通信費、光熱費及び消耗品費、租税公課、減価償却費、修繕費、保険料、不動産賃借料及びのれんの償却額をいう。

表示科目
役員報酬

企業会計原則では、損益計算書においては、収益及び費用は、その発生源泉に従って明瞭に区分して表示しなければならないとされている。

また、財務諸表等規則では販売費及び一般管理費に属する費用はその内容を示す名称を付して表示することとされているので、役員報酬として表示する。

企業会計原則
第二 損益計算書原則
(損益計算書の本質)
一 …
C 費用及び収益は、その発生源泉に従って明瞭に分類し、各収益項目とそれに関連する費用項目とを損益計算書に対応表示しなければならない。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(販売費及び一般管理費の表示方法)
第八十五条 販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

金融庁総務企画局 『「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)』
84 規則第84条に規定する販売費及び一般管理費に属する費用とは、会社の販売及び一般管理業務に関して発生した費用、例えば販売手数料、荷造費、運搬費、広告宣伝費、見本費、 保管費、納入試験費、販売及び一般管理業務に従事する役員、従業員の給料、賃金、手当、 賞与、福利厚生費並びに販売及び一般管理部門関係の交際費、旅費、交通費、通信費、光熱費及び消耗品費、租税公課、減価償却費、修繕費、保険料、不動産賃借料及びのれんの償却額をいう。

役員報酬の会計・簿記上の取り扱い

会計処理

使用する勘定科目・仕訳の仕方
給与を支払ったとき

役員に給与を支払ったときは役員報酬勘定の借方に記帳して費用計上する。

(法定控除等)

役員の給与・賞与はその全額を支給するのではなく、税金(源泉所得税・個人住民税)や社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料など)などを差し引いた額を支給する。

ただし、役員報酬勘定の借方に記帳して費用計上すべき金額は、控除後の手取り額ではなく、控除前の給料の全額である。なお、役員は雇用保険に加入できないので、雇用保険料の控除は行わない。

他方、控除した額は預り金勘定(負債)の貸方に記帳して負債計上するとともに、役員に実際に支払った額を現金預金勘定の貸方に記帳して減少させる。

内容を明確にするため、所得税預り金勘定・住民税預り金勘定(または所得税預り金と住民税預り金とを合わせた税金預り金勘定)・社会保険料預り金勘定などを用いることもある。

そして、後日、会社等が役員に代わって税務署や年金事務所に納付することになる。

なお、源泉所得税は、扶養控除届出書を役員に毎年書いてもらい、それにもとづき源泉徴収税額を計算する。

個人住民税は、市役所から送られてくる1年間分の住民税の通知にもとづき記帳する。

健康保険料と厚生年金保険料は、年金事務所から送られてくる標準報酬月額にもとづき記帳する。

労働保険は、給与総額を一般保険料額表に照らし合わせたうえ記帳する。

費用の認識基準(計上時期・期間帰属)
支払日計上

前述したように、役員報酬については、法人税法上、厳格な規制がされている。

すなわち、役員報酬は、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与のいずれかに限り、損金算入が認められている。

このうち、一般的には、定期同額給与というかたちで支給されることが多い。

そのため、役員の給与については、まず税法上の要請・条件を満たす必要があるので、従業員の給与のように期間対応ということは考慮しなくてもよい。

したがって、役員報酬については、従業員の給与のように未払金を計上せず、支払日で計上するのが通常である。

役員報酬に関する事務
社会保険

(新たに役員が就任した場合)

社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金)の適用事業所で役員が新たに就任した場合は、資格取得時決定のために、被保険者資格取得届をする必要がある。

(定時報告)

定時決定のために、7月1日現在のすべての被保険者について、その年の4月・5月・6月に支払われた報酬月額等を年金事務所に届け出る算定基礎届をする必要がある。

(役員報酬に著しい変動があった場合)

月額変更届

社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入している役員の報酬に著しい変動があった場合において、一定の要件を満たしているときには、随時改定のため、月額変更届をする必要がある。

取引の具体例と仕訳

給料を支払ったとき

取引

役員の給料を源泉所得税・個人住民税・社会保険料を控除して銀行振込で支払った。

仕訳

借方科目
金額
貸方科目
金額
給料手当 ✕✕✕✕ 預り金(所得税) ✕✕✕✕
預り金(住民税) ✕✕✕✕
預り金(社会保険料) ✕✕✕✕
普通預金 ✕✕✕✕

役員報酬の税法上の取り扱い

法人税法・会社法上の取扱い

法人税法

前述したように、役員報酬については租税回避の弊害を防止する見地から法人税法において制限が設けられている。

会社法
役員報酬の決定方法

役員報酬は、役員の「給料」である。

しかし、役員報酬は、役員自らが自由に決定できるので、いわゆる「お手盛り」の弊害により、株主の利益が害されるおそれがある。

そこで、会社法上、役員報酬は、従業員の給料とは区別され、その報酬額等が定款または株主総会の決議で定められることとしている。

会社法
(取締役の報酬等)
第三百六十一条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容

損金算入の可否

役員報酬は、会社の業務執行に対する対価として支払われる費用であり、原則として損金に算入される。

ただし、法人税法上は役員報酬の損金算入について厳格な制限が設けられており、定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与などの要件を満たさないものは、損金に算入することができない。

消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分

原則
不課税取引(課税対象外)

役員報酬は、役員に対する職務執行の対価であるが、雇用に類する関係に基づいて支払われるものであり、消費税法上の事業としての資産の譲渡や役務の提供には該当しないため、原則として、不課税取引として消費税の課税対象外である。

例外
課税取引

例外的に、通勤手当現物給与は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。

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