その他有価証券
その他有価証券とは
その他有価証券の定義・意味など
その他有価証券(そのたゆうかしょうけん)とは、売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券を処理するための資産勘定をいう。
金融商品に関する会計基準
(4)その他有価証券
18. 売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券 (以下「その他有価証券」という。)は、…
法人・個人の別
法人・個人
その他有価証券は法人・個人で使用される勘定科目である。
その他有価証券の範囲・具体例
合資会社・合同会社の出資などがこれに該当する。
その他有価証券の位置づけ・体系(上位概念等)
有価証券
「金融商品に関する会計基準」は有価証券をその保有目的(どういう目的でその有価証券を購入したか)により、次の4つの種類に分類している。
- 売買目的有価証券
- 満期保有目的債券
- 子会社株式・関連会社株式
- その他有価証券
他の勘定科目との関係
売買目的有価証券・満期保有目的債券・子会社株式及び関連会社株式・その他有価証券
取引の記録では、上記の有価証券の分類上の名称をそのまま勘定科目として使用してもよい。
岩崎恵利子 『パッと引いて仕訳がわかる 逆引き勘定科目事典』 シーアンドアール研究所、2009年、59項。
有価証券勘定・投資有価証券
ただし、「金融商品に関する会計基準」は評価に関する基準であって、表示に関する基準ではない。
したがって、勘定科目としては売買目的有価証券などの名称をそのまま使用する必要はない。
たとえば、売買目的有価証券と1年内に満期の到来する有価証券については有価証券勘定(流動資産)を使用し、これ以外の有価証券については投資有価証券勘定(固定資産)を使用する場合もある。
参考:岩崎恵利子 『パッと引いて仕訳がわかる 逆引き勘定科目事典』 シーアンドアール研究所、2009年、59項。
その他有価証券の決算等における位置づけ等
その他有価証券の財務諸表における区分表示と表示科目
貸借対照表 > 資産 > 固定資産 > 投資その他の資産 > 投資有価証券
区分表示
投資その他の資産
その他有価証券は投資その他の資産に属する。
企業会計原則注解
[注16] 流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について
…
所有有価証券のうち、…、証券市場において流通しないもの若しくは他の企業を支配する等の目的で長期的に所有するものは、投資その他の資産に属するものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(投資その他の資産の範囲)
第三十一条 次に掲げる資産は、投資その他の資産に属するものとする。
一 関係会社株式(売買目的有価証券に該当する株式及び親会社株式を除く。以下同じ。)その他流動資産に属しない有価証券
…
表示科目
投資有価証券
その他有価証券は貸借対照表上の科目としては投資有価証券として表示する。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(投資その他の資産の区分表示)
第三十二条 投資その他の資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一 投資有価証券。ただし、関係会社株式、関係会社社債及びその他の関係会社有価証券(関係会社有価証券のうち、関係会社株式及び関係会社社債以外のものをいう。以下この項において同じ。)を除く。
…
その他有価証券の会計・簿記・経理上の取り扱い
期末(決算時)
その他有価証券の評価替え
時価主義・取得原価主義
その他有価証券は資産として、決算時において貸借対照表でどう評価すべきか、という資産の評価基準の問題が発生する。
この点、「金融商品に関する会計基準」が市場価格の有無により会計処理を規定している。
すなわち、市場価格がある場合は、時価をもって貸借対照表価額とする。
ただし、その評価差額は洗い替え方式にもとづき、次のいずれかの方法により処理する。
- 評価差額の合計額を当期の損益とはせず資本として純資産の部に計上する
- 時価が取得原価を上回る銘柄に係る評価差額は当期の損益とはせず資本として純資産の部に計上し、時価が取得原価を下回る銘柄に係る評価差額は当期の損失として処理する
なお、純資産の部に計上するその他有価証券の評価差額については、税効果会計を適用しなければならない。
金融商品に関する会計基準
(4)その他有価証券
18. 売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券(以下「その他有価証券」という。)は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗い替え方式に基づき、次のいずれかの方法により処理する。
(1) 評価差額の合計額を純資産の部に計上する。
(2) 時価が取得原価を上回る銘柄に係る評価差額は純資産の部に計上し、時価が取得原価を下回る銘柄に係る評価差額は当期の損失として処理する。
なお、純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額については、税効果会計を適用しなければならない。
これに対して、市場価格がない場合は、原則として取得原価をもって貸借対照表価額とする。
ただし、例外的に、取得価額と債権金額が異なり、その差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額とする。
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