簿記・勘定科目一覧ハンドブック(ケーソルーション)

簿記・会計で要となる勘定科目の知識を一元的・体系的に整理・解説している実務情報サイト



出資金

出資金とは

出資金の定義・意味など

出資金(しゅっしきん)とは、株式会社以外の会社や組合などへの出資金を処理する資産勘定をいう。

法人・個人の別

法人・個人

出資金は法人・個人で使用される勘定科目である。

出資金の性質

資本取引

出資金は返済を前提としない資本取引である。

そのため、貸付金などの一般の資産とは性質が異なり、その会計処理や税法上の取扱いも異なってくるので注意を要する(詳細は後述)。

出資金の範囲・具体例

出資金として処理をするものとしては、具体的には、次のようなものがある。

  • 合名会社・合資会社・合同会社社への出資
  • 匿名組合その他民法上の法人への出資
  • 信用金庫・信用組合・協同組合などへの出資
  • 商工会議所への出資
  • ゴルフ会員権
  • 各種クラブへの入会金

合名会社・合資会社・合同会社社や組合などへの出資

合同会社等や組合などでは、株式会社の資本金に相当するものとして本勘定が用いられる。

ゴルフ会員権

ゴルフ場施設を優先的に利用する権利であるゴルフ会員権(株式型会員権の場合)は、実務上出資金として資産計上するのが一般的である。

ゴルフ会員権・投資有価証券勘定で処理する場合もある。

なお、ゴルフ会員権の取得に際して支払った、ゴルフクラブ入会金、仲介業者への仲介手数料なども付随費用として取得価額を構成する。

その他各種クラブへの入会金

テニスクラブなど各種クラブへの入会金なども出資金に含めて資産計上する。

他の勘定科目との関係

資本金

合同会社・合名会社・合資会社では「出資金」として処理されるが、株式会社では「資本金」等で処理される。

投資有価証券

株式会社への出資(株式の購入)は投資有価証券勘定などで処理する。

なお、株式会社以外の会社や組合などへの出資金も、税法上は、有価証券として取り扱われる。

したがって、実務上、投資有価証券として処理されることも多い。

しかし、理論的には、株式や債権などの有価証券とは区別して本勘定で処理したほうがよい。

関係会社出資金

財務諸表等規則、会社計算規則で、関係会社に対する出資金は他の出資金と区別して、関係会社出資金勘定で処理することが要請されている。

出資金の決算等における位置づけ等

出資金の財務諸表における区分表示と表示科目

貸借対照表 > 資産 > 固定資産 > 投資その他の資産 > 出資金

区分表示
投資その他の資産

出資金は、投資その他の資産に属する。

企業会計原則
子会社株式その他流動資産に属しない有価証券、出資金、長期貸付金並びに有形固定資産、無形固定資産及び繰延資産に属するもの以外の長期資産は、投資その他の資産に属するものとする。

出資金の会計・簿記上の取り扱い

会計処理

使用する勘定科目・仕訳の仕方

株式会社以外の会社や組合などへ出資したときは、出資金勘定の借方に記帳して資産計上する。

出資金勘定の注意点
必要経費・損益算入の時期

出資金は保有中は費用化されないが、譲渡や清算により損益が確定した時点で初めて必要経費または損金に算入される(後述)。

そのため、必要経費または損益計上のタイミングの判断が重要となる。

減損・評価

出資先の業績が著しく悪化した場合には、出資金の実質価額が下落している可能性がある。

この場合、減損処理や評価損の計上が必要となることがある。

取引の具体例と仕訳

取引

信用金庫への出資金を現金で支払った。

仕訳

借方科目金額貸方科目金額
出資金
✕✕✕✕
現金
✕✕✕✕

出資金の税法上の取り扱い

必要経費算入・損金算入

出資額は出資金として資産に計上されるので、拠出時に支出した金額をそのまま必要経費(個人)または損金(法人)に算入することはできない。

また、出資金は減価償却の対象ともならないため、保有期間中に費用化されることもない。

ただし、出資金を譲渡した場合や、出資先の解散・清算等により損失が確定した場合には、その損失は必要経費または損金に算入される。

たとえば、ゴルフ会員権の譲渡(売却)による所得は、個人の場合には譲渡所得に該当する。譲渡益または譲渡損が生じた場合には、他の各種所得と損益通算することができる。

また、法人の場合には、譲渡益または譲渡損は益金または損金として処理される。

消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分

原則

出資金の払込(出資)は、消費税法上の課税対象となる「資産の譲渡等」に該当しないため、原則として、不課税取引として消費税の課税対象外である。

また、出資金の払戻しについても同様に、資産の譲渡等には該当しないため、消費税の課税対象とはならない。

例外
ゴルフ会員権の売却

消費税法上、ゴルフ会員権の売却は課税取引に該当し、譲渡対価の全額が仕入税額控除の対象となる。

執筆者:ケーソルーション(2006年より本サイト運営)
※本サイトのコンテンツの無断転載を禁じます


現在のページのサイトにおける位置づけ

 現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 6 ページ]

  1. 差入保証金(保証金)
  2. 出資金
  3. 長期貸付金
  4. 長期前払費用
  5. 投資有価証券
  6. 破産更生債権等(破産債権・更生債権等)


当サイトについてお問い合わせプライバシーポリシー免責事項著作権