貸倒引当金
貸倒引当金とは 【allowance for bad debts】
貸倒引当金の定義・意味など
貸倒引当金(かしだおれひきあてきん)とは、売上債権(売掛金・受取手形)などの将来の金銭債権の貸倒れに備えて、決算において次期以降における回収不能の見込み額(貸倒見積額。過去の経験などから貸倒れると予測される金額)を費用計上するための評価勘定(評価性引当金。資産のマイナス勘定=評価勘定で一種の負債勘定)をいう。
法人・個人の別
法人・個人
貸倒引当金は法人・個人で使用する勘定科目である。
貸倒引当金のポイント
貸倒引当金については、会計と税法でその取り扱いが大きく異なっている点に注意が必要である。
会計では回収不能リスクのある金銭債権を対象に合理的な見積りに基づいて費用計上するが、税法上は原則として損金不算入(例外あり)とされているからである。
この会計と税法のズレが重要な論点になる(詳細は後述)。
貸倒引当金の性質
評価性引当金
貸倒引当金は貸倒れに備えて用意する引当金である。
ただし、貸倒引当金は、現時点では債権が貸し倒れておらず債権自体を減少させることはできないので、債権を減少させる代わりに使用される勘定である(評価勘定)。
つまり、他の引当金と異なり、債権の回収不能部分を資産金額から間接的に控除する機能をもつ。
したがって、貸倒引当金は評価性引当金である。
貸倒引当金の目的・役割・意義など
費用収益対応の原則
回収不能と見込まれる債権(不良債権)は資産とはいえない。
ただし、不良債権にも、もしかしたら回収できるかもしれないものや、一部は回収できそうなものなど、さまざまな状態のものがある。
そこで、決算整理において、債権の評価をやり直し、貸倒引当金勘定を使用して帳簿価額と回収可能額との差額を繰り入れ、費用または損失として処理をすることになる。
評価勘定
たとえば、売上債権は決算時点ではまだ貸倒れていないので、貸倒れが予想されるにしても売上債権自体を減少することはできない。
そこで、本来の勘定である売上債権を減少させる代わりに、本来の勘定からマイナスするという性質を有する評価勘定である貸倒引当金勘定を使用する。
貸倒引当金の位置づけ・体系(上位概念等)
決算整理事項(決算整理仕訳)
貸倒引当金の設定
貸倒引当金は決算整理事項のひとつとしての貸倒引当金の設定で使用される勘定科目である。
評価勘定
貸倒引当金は評価勘定のひとつである。
評価勘定には次のようなものがある。
- 資産のマイナス勘定
- 売掛金などの金銭債権のマイナス勘定としての貸倒引当金
- 有形固定資産のマイナス勘定としての減価償却累計額
- 手形の裏書譲渡・手形割引をした場合における受取手形の控除項目としての裏書手形・割引手形
※正確には裏書手形・割引手形は評価勘定ではなく、資産から除外された手形を示すものである
- 純資産のマイナス勘定
- 株主資本のマイナス勘定としての自己株式
- 資本金(または元入金)のマイナス勘定としての引出金
貸倒引当金の範囲・具体例
貸倒引当金設定の対象となる金銭債権
貸倒引当金の対象となる金銭債権としては、たとえば、次のようなものがある。
- 売上債権
- 売掛金
- 受取手形
- 貸付金
- 未収入金(未収金)
- 未収の加工料・請負金・地代家賃・利子など
- 立替金
貸倒引当金設定の対象とならない金銭債権
貸倒引当金の対象とならない債権としては、たとえば、次のようなものがある。
- 敷金・保証金
- 預け金
- 手付金・前渡金
- 前払金(前払給与など)
- 仮払金(概算払旅費など)
- 売掛金であっても同一の取引先に対して買掛金がある場合など、相殺が可能な部分の額
貸倒引当金の決算等における位置づけ等
1.貸倒引当金の貸借対照表上の表示
区分表示と表示科目
貸倒引当金は評価性引当金であるため、他の引当金のように負債の部には計上しない。
貸倒引当金の設定対象となった資産から引当金額を間接的に控除するかたち(控除項目(売掛金など本来の勘定のマイナスの性質を有する評価勘定))で、資産の部に表示する。
貸借対照表>資産>流動資産>売掛金(-貸倒引当金)
表示方法
貸借対照表上の貸倒引当金の表示には、減価償却費の場合と同様、次の3つの方法がある。
- 科目別間接控除法
- 一括間接控除法
- 直接控除注記法
これらのうち、科目別間接控除法が原則であるが、実務上では、手間を省くために一般には一括間接控除法で記載される。
中小企業の会計に関する指針
貸倒引当金は、原則として対象となった各項目ごとに控除形式で表示する。
ただし、流動資産又は投資その他の資産から一括して控除形式で表示する方 法、又は対象となった項目から直接控除して注記する方法によることもできる。
科目別間接控除法
科目別間接控除法とは、科目別に対象となった資産ごとに、これから控除する形式で表示する方法をいう。
一括間接控除法
一括間接控除法とは、流動資産または投資その他の資産から一括して控除する形式で表示する方法をいう。
ただし、この方法による場合であっても、流動資産に対する貸倒引当金と、投資その他の資産に対する貸倒引当金は明確に区別して、それぞれの区分ごとに表示しなければならない。
直接控除注記法
直接控除注記法とは、対象となった個々の科目について、直接、貸倒引当金控除後の金額を記載し、貸倒引当金の金額は注記するという方法をいう。
2.貸倒引当金の損益計算書上の表示
貸倒引当金の繰入、戻入(取崩し)は、それぞれ貸倒引当金繰入(または貸倒引当金繰入額)勘定と貸倒引当金戻入(または貸倒引当金戻入額)勘定を用いて表示する。
繰入額の方が多い場合
繰入額と戻入額の差額を貸倒引当金繰入勘定を用いて、次のとおり、債権の区分ごとに表示する。
営業上の取引に基づく債権を対象とする場合(異常なものを除く)
損益計算書>経常損益の部>営業損益の部>販売費及び一般管理費>貸倒引当金繰入
営業上の取引以外の取引に基づく債権を対象とする場合
損益計算書>経常損益の部>営業外損益の部>営業外費用>貸倒引当金繰入
臨時かつ巨額の債権を対象とする場合
損益計算書>特別損益の部>特別損失>貸倒引当金繰入
戻入額(取崩額)の方が多い場合
戻入額と繰入額の差額を貸倒引当金戻入勘定を用いて、次のとおり表示する。
損益計算書>特別損益の部>特別利益>貸倒引当金戻入
貸倒引当金の会計・簿記上の取り扱い
会計処理
使用する勘定科目・仕訳の仕方
期中
(貸倒損失の計上)
当期に発生した債権が期中に貸し倒れた場合は、貸倒損失勘定で処理をするが、前期以前に発生した債権が期中に貸し倒れた場合、貸倒引当金の残高があるときは、貸倒引当金を取り崩す。
期末(決算時)
(貸倒引当金の設定)
決算において、債権の期末残高に対して貸倒引当金を設定する場合は、貸倒引当金設定額=貸倒見積額を貸倒引当金繰入額(または貸倒引当金繰入)勘定(費用)の借方に記帳して費用計上するとともに、貸倒引当金勘定の貸方に記帳する。
取引の具体例と仕訳
期中
前期以前に発生した債権が貸し倒れた場合で貸倒引当金の残高があるとき
(貸倒引当金残高 >= 売上債権の貸倒額)

前期以前に貸倒引当金を設定していた売掛金が貸し倒れたが、その残高が貸倒額を上回っている。

| 貸倒引当金 | ×××× | 売掛金 | ×××× |
(貸倒引当金残高 < 売上債権の貸倒額)

前期以前に貸倒引当金を設定していた売掛金が貸し倒れたが、貸倒額がその残高を上回った。

| 貸倒引当金 | ✕✕✕✕ | 売掛金 | ✕✕✕✕ |
| 貸倒損失 | ✕✕✕✕ |
期末(決算時)
決算整理仕訳
(貸倒引当金の設定)

決算において、期末の売上債権の残高に対して貸倒引当金を設定する。

| 貸倒引当金繰入額 | ✕✕✕✕ | 貸倒引当金 | ✕✕✕✕ |
貸倒引当金の税法上の取り扱い
必要経費算入・損金算入
必要経費算入(所得税法)・損金算入(法人税法)の可否
原則
貸倒引当金繰入は、将来の貸倒れに備えて見積計上する費用であるが、税法上はそのまま全額が必要経費または損金に算入されるわけではない。
個人事業者の場合には、原則として貸倒引当金の計上は認められておらず、実際に貸倒れが発生した時点で貸倒損失として必要経費に算入する。
ただし、青色申告者については、一定の要件のもとで貸倒引当金の繰入が認められており、その場合には法定の繰入限度額の範囲内で必要経費に算入することができる。
法人の場合には、貸倒引当金の繰入については税法上の制限が設けられており、原則として損金算入は認められない。
ただし、金融機関、保険会社、貸金業者など金銭債権を主たる事業とする法人、中小法人等(※一定の範囲に限る)など一定の業種については、一括評価金銭債権と個別評価金銭債権に区分し、例外的に税法で定められた繰入限度額の範囲内で損金算入が認められる。
例外ー貸倒引当金繰入限度額
税法上は、金融機関、保険会社、貸金業者など金銭債権を主たる事業とする法人、中小法人等など一定の業種については、貸倒引当金の繰り入れを個別評価によるものと、一括評価によるものとに分類し、それぞれに繰入限度額を決めている。
税法上認められているこの繰入限度額までは経費として計上できるが、それを超える場合には、必要経費・損金としては認められない。
そのため、前述したように、実務では税法上の限度額の金額を設定することが多い。
しかし、税法にのみしたがっていたのでは健全な企業会計は実現できない。
税法上認められている繰入限度額を上回る取立不能額が実際にある場合には、税法上の規定に関わりなく、必要な金額を設定すべきである。
ただし、会計上の貸倒引当金が税法上の限度額を超過する場合は、その金額について確定申告時に別表4で加算調整を行う必要がある。
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
貸倒引当金繰入は将来の金銭債権の貸倒れに備えた見積計上にすぎず、資産の譲渡や役務の提供に該当しないため、不課税取引として消費税の課税対象外である。
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