裏書手形
裏書手形とは
裏書手形の定義・意味など
裏書手形(うらがきてがた)とは、手形の裏書をした場合に発生する偶発債務を評価勘定法により備忘記録するための評価勘定をいう。
裏書手形の目的・役割・意義など
偶発債務の備忘記録
対照勘定法と評価勘定法
裏書譲渡をした手形が不渡りとなった場合には、手形所持人に対して、手形代金を支払わなければならないという債務(遡求義務という)が発生する。
この債務(保証債務という)は時価で評価し、その時価相当額を保証債務費用勘定(費用)と保証債務勘定(負債)を用いて費用と負債に計上する(不渡りとなる危険性のない優良手形はその必要はない)。
そして、こうして時価評価した保証債務とは別に、さらに、帳簿上、手形の裏書に係る偶発債務の額を備忘記録することもできる。
この備忘記録の会計処理の方法には、対照勘定法と評価勘定法の2つの方法があるが、このうち評価勘定法で用いられる勘定が裏書手形という評価勘定である。
なお、この場合の裏書手形勘定は 、受取手形のマイナスを表す評価勘定であるとともに偶発債務も表すことになる。
裏書手形の実務
裏書手形は、裏書譲渡により将来の支払義務(遡及義務)が生じ得るものの、通常は貸借対照表に計上する負債には該当しないため、本勘定科目として計上せずに管理されることも多い※。
※具体的には社内の管理資料や補助簿などにより継続的に把握する。
この場合、もし不渡りが発生したときは、その時点で債務として計上することになる。
裏書手形の位置づけ・体系(上位概念等)
手形
手形は、手形法上は約束手形と為替手形とに分類される。
しかし、簿記上では手形はこの法律上の分類にかかわらず、通常の営業取引から生じた手形債権と手形債務については、受取手形と支払手形という2つの勘定科目で処理をする。
つまり、約束手形や為替手形といった勘定科目は存在しない。
ただし、通常の営業以外の取引から生じたもの、裏書譲渡・手形割引などの特定の手形行為、手形の不渡りなどについては特別な勘定科目を使用する場合もある。
なお、手形に関する勘定科目としては次のようなものがある。
- 手形に関する勘定科目
- 手形債権
- 受取手形
- 営業外受取手形
- 手形債務
- 支払手形
- 設備支払手形
- 長期支払手形
- 長期設備支払手形
- 手形を用いた金銭貸借
- 手形貸付金
- 手形借入金
- 交換手形関係(融通手形)
- 受取融通手形
- 支払融通手形
- 手形の状態・異常に関するもの
- 不渡手形
- 手形の処理・手続に関するもの※主に取立手形などがある
- 取立手形
- 偶発債務・保証に関するもの
- 保証債務
- 保証債務費用
- 保証債務取崩益
- 対照勘定
- 裏書義務(手形裏書義務)
- 裏書義務見返(手形裏書義務見返)
- 割引義務
- 割引義務見返
- 手形債権
裏書手形の決算等における位置づけ等
裏書手形の財務諸表における区分表示と表示科目
区分表示
裏書手形は、裏書譲渡により受取手形の権利は移転しているため、貸借対照表上の受取手形の残高には含まれない。
したがって、貸借対照表の資産としては計上されず、区分表示の対象とはならない。
財務諸表の注記
ただし、将来の支払義務の可能性を公開するため、原則として裏書手形の金額は「注記」という形で記載し、偶発債務があることを明示する。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(偶発債務の注記)
第五十八条 偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において事業の負担となる可能性のあるものをいう。)がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
裏書手形の会計・簿記上の取り扱い
会計処理
使用する勘定科目・仕訳の仕方
手形の裏書譲渡をしたとき
手形の裏書譲渡をした場合、その偶発債務を評価勘定法により備忘記録を行うときは、裏書手形勘定の貸方に記帳して処理をする。
裏書譲渡をした手形が無事決済されたとき
後日、裏書譲渡をした手形が満期日に無事決済された場合には、裏書手形勘定を借方に記帳して減少させる(備忘記録を消去する)とともに受取手形勘定を貸方に記帳して減少させる。
取引の具体例と仕訳
手形の裏書譲渡をしたとき

買掛金100万円の支払いとして、他店が振り出した約束手形を裏書譲渡した。なお、裏書譲渡時における保証債務の時価は、手形額面金額の1%と評価された。

| 買掛金 | 1,000,000 | 裏書手形 | 1,000,000 |
| 保証債務費用 | 10,000 | 保証債務 | 10,000 |
裏書譲渡をした手形が無事決済されたとき
| 裏書手形 | 1,000,000 | 受取手形 | 1,000,000 |
| 保証債務 | 10,000 | 保証債務取崩益 | 10,000 |
裏書手形の税法上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
手形の裏書譲渡は金銭債権の移転にすぎないため、不課税取引として消費税の課税対象外である。
執筆者:ケーソルーション(2006年より本サイト運営)
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