機械装置
機械装置とは
機械装置の定義・意味など
機械装置(きかいそうち)とは、製造業・建設業における※機械・装置・設備を処理する資産勘定をいう。
※機械装置は製造業や建設業に特有の勘定科目といえる。
村形聡 『ポイント図解式会計 仕訳と勘定科目入門』 株式会社アスキー・メディアワークス、2008年、63項。
法人・個人の別
法人・個人
機械装置は法人・個人で使用される勘定科目である。
機械装置の範囲・具体例
機械装置の範囲
機械装置は製造業や建設業に特有の勘定科目といえるので、たとえば、一般事務に使用されるパソコン、レストランで使用される冷蔵庫などもある種の機械ではあるが、これらを機械装置勘定で処理することはない。
参考:村形聡 『ポイント図解式会計 仕訳と勘定科目入門』 株式会社アスキー・メディアワークス、2008年、62ー63項。
機械装置の具体例
機械装置の具体例としては、たとえば、次のようなものがあるが、『減価償却資産の耐用年数等に関する省令』の「別表第二 機械及び装置の耐用年数表」では設備の種類ごとに詳細にかかげられている。
- ブルドーザー
- パワーショベル
- コンベア(ベルトコンベアなど)
- 醸成などで使用される貯蔵槽
- その他
- 機械装置などに組み込まれているソフトウェア
機械装置などに組み込まれているソフトウェア
機械装置などに組み込まれているソフトウェアは、機械装置勘定に含めて処理する(「研究開発費等に係る会計基準」)。
機械装置の決算等における位置づけ等
機械装置の財務諸表における区分表示と表示科目
貸借対照表 > 資産 > 固定資産 > 有形固定資産 > 機械装置
区分表示
有形固定資産
機械装置は有形固定資産に属するものとして表示する。
企業会計原則
(貸借対照表科目の分類)
…
(一)資 産
…
B 固定資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分しなければならない。
建物、構築物、機械装置、船舶、車両運搬具、工具器具備品、土地、建設仮勘定等は、有形固定資産に属するものとする。
機械装置の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
期中(購入・取得時)
期中に機械装置を購入したときはその取得原価を該当する機械装置勘定の借方に記帳して資産計上する。そして、その後、毎決算期に減価償却により費用処理していく。
(取得原価(取得価額)の決定方法)
取得原価(取得価額)の決定方法としては、当該機械装置の購入代金のほか、購入に要したすべての付随費用(購入手数料・運送費・据付費用・試運転費等)を計上する。
取得原価(取得価額)= 購入代金 + 付随費用
減価償却
機械装置は、個々の機械が一体となって機能するものも多いため、グループ単位で耐用年数を設定し、まとめて償却計算を行う総合償却がよく用いられる。
総合償却
(耐用年数)
総合償却する場合、グループ単位での加重平均により求められた総合耐用年数を使用する。
個別償却
(耐用年数)
個別償却する場合、機械装置の耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の「別表第二 機械及び装置の耐用年数表」に規定されている。
取引の具体例と仕訳の仕方

機械装置を80万円で購入し、運送費・据付費・試運転費20万円とともに銀行振込で支払った。

| 機械装置 | 100万 | 普通預金 | 100万 |
機械装置の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、機械装置は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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