(ケーソルーション)簿記・勘定科目一覧ハンドブック

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工具器具備品

工具器具備品とは

工具器具備品の定義・意味など

工具器具備品(こうぐきぐびひん)とは、耐用年数が1年以上、または、取得価額が10万円または30万円以上の工具と器具・備品に支出した費用を処理する資産勘定をいう。

法人・個人の別

法人・個人

工具器具備品は法人・個人で使用される勘定科目である。

工具器具備品の範囲・具体例

工具器具備品の範囲
取得価額が10万円または30万円以上の工具と器具・備品

会計上は、耐用年数が1年以上の工具と器具・備品はすべて有形固定資産として工具器具備品勘定を用いて資産計上し、減価償却をする。

しかし、取得価額が10万円未満の場合、税法(法人税法・所得税法)により、少額減価償却資産として、取得時に取得価額の全額を必要経費または損金に算入することが認められている(→少額減価償却資産の即時償却(一時償却))。

さらに、租税特別措置法の特例により、青色申告者である中小事業者・中小企業者等の場合は、取得価額30万円未満のものについても、取得時に取得価額の全額を必要経費または損金に算入することが認められている(→少額減価償却資産の即時償却(一時償却)の特例)。

会計実務は税法上の処理にしたがうことが多いので、この少額減価償却資産の基準である取得価額10万円または30万円以上を基準にして、この額以上であれば、工具器具備品勘定を用いて資産計上する。

したがって、耐用年数が1年以上であっても、取得価額が10万円または30万円未満の工具と器具・備品は消耗品費勘定などを用いて取得時に費用処理をする。

工具器具備品の具体例

工具とは、工場で使われる加工作業の道具をいい、器具備品とは、事務・通信機器など事務所等で使われる道具をいう。

工具の具体例
  • 取付工具
  • メーターなど測定検査工具
  • 切削工具
  • 治具
  • 金型
  • レンチ・スパナその他加工工具

器具備品の具体例
  • 家具
    • 机(事務机など)・椅子・応接セットなど
    • キャビネット
  • パソコン
  • コピー機(複写機)
  • FAX(ファックス)
  • 電話設備などの通信機器
  • カメラ
  • エアコン
  • テレビ
  • 冷蔵庫
  • 時計
  • カーテン・じゅうたん
  • 観賞用の植物・動物
  • 自動販売機
  • その他オフィスで使用する家庭用品・理容(美容)機器・医療機器・娯楽用品・スポーツ用品
  • 美術品等
    • 絵画
    • 書画
    • 骨董(骨とう・こっとう)
  • 看板

パソコンについては、本体(OS含む)・ディスプレイ・キーボード・マウスなどのセットで10万円以上であれば、器具備品などの科目で処理をする。

(看板)

簡易な看板は工具器具備品(または金額等により消耗品費)勘定で処理をする。

工具器具備品と関係する概念

類似概念・類義語
器具備品

工具は、機械装置と同様に製造業や建設業に特有のものであるため、これら以外の業種では、器具備品という勘定科目を使用する場合も多い。

工具器具備品の決算等における位置づけ等

工具器具備品の財務諸表における区分表示と表示科目

貸借対照表 > 資産 > 固定資産 > 有形固定資産 > 工具器具備品

区分表示
有形固定資産

工具器具備品は有形固定資産に属するものとして表示する。

企業会計原則
(貸借対照表科目の分類)

(一)資 産

B 固定資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分しなければならない。
  建物、構築物、機械装置、船舶、車両運搬具、工具器具備品、土地、建設仮勘定等は、有形固定資産に属するものとする。

工具器具備品の会計・簿記・経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等

期中に工具器具備品を購入したときは取得原価で評価したうえ、工具器具備品勘定の借方に記帳して資産計上する。そして、その後耐用年数にわたって毎決算期に定額法や定率法などの償却方法による減価償却により費用処理していく。

取得原価(取得価額)の決定方法

取得原価(取得価額)の決定方法としては、工具器具備品の購入代金のほか、購入に要したすべての付随費用を計上する。

取得原価(取得価額)= 購入代金 + 付随費用

減価償却

工具器具備品の管理

帳簿管理
固定資産台帳など

工具器具備品は、その取得、減価償却、除却、売却などといったすべての処分を固定資産台帳に記録して管理する。

特に減価償却については、工具器具備品の取得価額等により、税法上、したがって、会計上の処理が異なってくるので管理が必要になってくる。

なお、固定資産台帳は、青色申告で簡易簿記方式による場合であっても、経費帳などとともに標準的に備え付けるべき帳簿のひとつとされている。

取引の具体例と仕訳の仕方

取引

応接セット50万円を購入し、代金を銀行振込で支払った。

仕訳

借方科目
金額
貸方科目
金額
工具器具備品 50万 普通預金 50万

工具器具備品の税務・税法・税制上の取り扱い

消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分

課税取引

消費税法上、工具器具備品は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。

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