土地
土地とは
土地の定義・意味など
土地(とち)とは、事業目的で保有する土地を処理する資産勘定をいう。
法人・個人の別
法人・個人
土地は法人・個人で使用される勘定科目である。
土地の範囲・具体例
土地の範囲
販売目的・投資目的
販売目的・投資目的で保有する土地は含まれない。
なお、一般に保有する不動産については、その保有目的によって使用する勘定科目・会計処理が異なってくるので注意を要する。
(棚卸資産)
不動産業者などが販売目的で保有する土地は、棚卸資産として販売用不動産勘定などで処理する。
(投資その他の資産)
賃貸などの投資目的で保有する土地は、投資その他の資産として投資不動産勘定などで処理する。
未使用の土地
事業目的で保有する土地であれば、未使用の土地も含まれる。
土地の具体例
土地として処理をするものとしては、具体的には、次のようなものがある。
- 事務所・工場・店舗・社宅などの建物の敷地
- 駐車場・資材置き場・運動場・農園など
他の勘定科目との関係
構築物
土地の舗装費用(アスファルト舗装・コンクリート舗装など)は、構築物勘定で処理をする。
土地の決算等における位置づけ等
土地の財務諸表における区分表示と表示科目
貸借対照表 > 資産 > 固定資産 > 有形固定資産 > 土地
区分表示
有形固定資産
土地は有形固定資産に属するものとして表示する。
企業会計原則
(貸借対照表科目の分類)
…
(一)資 産
…
B 固定資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分しなければならない。
建物、構築物、機械装置、船舶、車両運搬具、工具器具備品、土地、建設仮勘定等は、有形固定資産に属するものとする。
表示科目
土地
「土地」として表示されるが、建物と異なり、減価償却累計額が控除されない点が特徴である。
土地の会計・簿記上の取り扱い
会計処理
土地の実務上のポイント
土地勘定については、次の点がポイントとなる。
- 土地の取得原価の範囲
- 非減価償却資産
- 土地の評価基準(取得原価主義)
なお、建物と土地を一体で取得した場合でも、土地と建物は区分して計上する必要があるので注意。
使用する勘定科目・仕訳の仕方
期中に土地を購入したときはその取得原価を土地勘定の借方に記帳して資産計上する。
取得原価(取得価額)の決定方法
取得原価(取得価額)の決定方法としては、土地の購入代金のほか、原則として、購入に要したすべての付随費用を計上する。
取得原価 = 購入代金 + 付随費用
(購入代金)
上物(建物)付の土地を取得し、その後すぐに建物を取り壊して土地のみを使用する場合、購入時点で土地代金と建物代金が区分されていても、土地と建物の合計額を計上する。
(付随費用)
土地の付随費用に含めるか否かの判断基準は、土地取得のために直接必要な支出かどうかで判断する。
付随費用の具体例としては次のようなものがある。
なお、付随費用のなかには取得原価に含めないことができるものもあるが、含めないものはそれぞれの費用勘定で計上することになる。
仲介手数料
不動産会社への仲介手数料は、付随費用として土地に含める。
不動産取得税や登記料(登録免許税・司法書士への手数料等)
不動産取得税や登録免許税、司法書士への手数料といった登記料については、付随費用に含めて取得価額に算入するか、必要経費として損金算入するかは任意である。
法人税基本通達
7-3-3の2 固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示
次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。
(1) 次に掲げるような租税公課等の額
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
二 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額
(3) いったん締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額
なお、別途、経費扱い(費用扱い)にする場合には、登記に要する登録免許税は租税公課勘定、司法書士への手数料は支払手数料勘定で処理することになる。
土地の造成・改良のために要した費用
埋立て、地盛り、地ならし、切土、防壁工事その他土地の造成または改良のために要した費用の額は、原則として、その土地の取得価額に算入する。
ただし、その規模、構造等からみて土地と区分して構築物とすることが適当と認められるものの費用の額は、土地の取得価額に算入しないで、構築物の取得価額とすることができる。
取壊費用
建物等の存する土地を建物等とともに取得した場合などにおいて、その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手する等、当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、当該建物等の取壊しの時における帳簿価額と取壊費用の合計額(廃材等の処分によって得た金額がある場合は、当該金額を控除した金額)は、当該土地の取得価額に算入する。
法人税基本通達
(土地とともに取得した建物等の取壊費等)
7-3-6 法人が建物等の存する土地(借地権を含む。…)を建物等とともに取得した場合又は自己の有する土地の上に存する借地人の建物等を取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手する等、当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、当該建物等の取壊しの時における帳簿価額及び取壊費用の合計額(廃材等の処分によって得た金額がある場合は、当該金額を控除した金額)は、当該土地の取得価額に算入する。
固定資産税
土地取得後の固定資産税の保有期間に対応する費用は付随費用には含まれない。
しかし、固定資産税精算金は、付随費用として土地に含める。
減価償却
非減価償却資産
土地は時の経過により減価しないので、非減価償却資産とされ、減価償却はできない。
土地は市場価格が下落することもあるが、それでも減価償却の対象とはならない。減価償却は「価値が下がるかどうか」ではなく、「使用により費用配分すべき資産かどうか」で判断されるためである。
なお、建物は使用により価値が減少するため、費用として期間配分する必要がある。
土地の評価基準
取得原価主義
土地は時価が変動しても、帳簿価額を変更しない。
つまり、固定資産として取得原価で管理する。
ただし、減損処理が必要となるケースは別途あり得る。
取引の具体例と仕訳

1,000万円の土地を購入した。なお、仲介手数料などの付随費用として100万円を要した。
また、土地の購入に際して要した登録免許税等の登記料その他諸費用50万円は別途現金で支払った。

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 土地 |
1,150万
|
普通預金 |
1,100万
|
| 現金 |
50万
|
土地の税法上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
非課税取引
消費税法では、一定の取引について政策的に課税対象から除外しており、その代表例として「土地の譲渡および貸付け」が明示されている。
消費税は、本来、商品やサービスの提供など「消費」に対して課される税であるが、土地は使用しても価値が減少する性質の資産ではなく、いわゆる消費の対象ではないと考えられるからである。
ただし、土地そのものは非課税取引であるが、取得に伴って支払う仲介手数料や造成工事費などの付随費用は課税取引となる。
また、登録免許税や不動産取得税などの租税公課は不課税取引として取り扱われる。
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