長期前払費用
長期前払費用とは
長期前払費用の定義・意味など
長期前払費用(ちょうきまえばらいひよう)とは、前払費用のうち、決算日の翌日から1年を超えて費用となるもの(費用の繰延)や税法独自の繰延資産を投資その他の資産に属する固定資産として処理する資産勘定をいう。
中小企業の会計に関する指針
費用として処理しなかった税法固有の繰延資産は、長期前払費用等として計上する。
長期前払費用の目的・役割・意義など
繰延償却
長期前払費用は資産に計上されるが、その性質は将来にわたる費用の前払いである。
まだサービスの提供を受けていない部分を一時的に資産として繰り延べているに過ぎない。
資産計上されているので価値があるというわけではなく、将来費用の未処理残高にすぎない、ということである。売却価値などは通常ない。
この点で、価値の減少を配分する減価償却資産とは性質が異なる。
つまり、長期前払費用は、費用の発生時期を調整するための繰延処理として、支出時ではなく効果の及ぶ期間に応じて費用化(繰延償却)するために用いられる勘定科目である。
法人・個人の別
法人・個人
長期前払費用は法人・個人で使用される勘定科目である。
長期前払費用の範囲・具体例
長期前払費用に該当するか否かの判断基準はその支出の効果が複数期間に及ぶかどうか、である。
決算期の翌日から1年を超えて費用となるもの
- 2年以上の期間のリース料を一括前払いする場合
- 長期契約の損害保険料を一括前払いする場合
- 地代家賃の更新料
税法独自の繰延資産
税法独自の繰延資産は貸借対照表の繰延資産とは異なる。
そのため、貸借対照表では別の科目として処理をしなければならない。
そこで、税法独自の繰延資産は長期前払費用勘定などで処理される。
具体的には次のようなものがある。
- 礼金・権利金や更新料
- 保証金・敷金のうち返還されない部分
- インターネット関係
- ドメイン更新料
- ドメイン取得料
- レジャークラブ入会金(スポーツクラブ入会金など)
礼金・権利金や更新料
税法独自の繰延資産の具体例としては、たとえば、貸事務所などを賃借する場合、大家に支払う礼金や更新料などがある。
保証金・敷金のうち返還されない部分
保証金や敷金は契約の終了時に返還されるのが原則である。
しかし、契約上その一部が返還されない(「明渡時に20%を償却する」などの償却事項が付いている)と規定されている場合もある。
この場合、返還されない部分については、長期前払費用(または権利金)勘定などで処理したのち償却する(償却期間は契約期間か5年間)。
インターネット関係
- ドメイン更新料 … 更新期間が1年を超える場合
- ドメイン取得料 … 繰延資産(税法独自の繰延資産)として長期前払費用勘定で処理をする。ただし、一般的には支払手数料勘定を使用する
その他
自動車リサイクル料金
自動車のリサイクル料金を支払った場合、リサイクル預託金などといった勘定科目を特に設けていなければ、長期前払費用勘定で処理してもよい。
長期前払費用と関係する概念
類似概念・類義語
前払費用
長期前払費用は支出の性質が費用である点は前払費用と同じだが、1年基準(ワン・イヤー・ルール)により、その効果が1年を超えて継続するため、固定資産として扱う。
これに対して、決算日の翌日から1年以内に費用となるものは、流動資産に属する前払費用となる。
長期前払費用の決算等における位置づけ等
長期前払費用の財務諸表における区分表示と表示科目
貸借対照表 > 資産 > 固定資産 > 投資その他の資産 > 長期前払費用
区分表示
投資その他の資産
長期前払費用は投資その他の資産に属する。
企業会計原則注解
[注16] 流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について
…
前払費用については、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に費用となるものは、流動資産に属するものとし、一年をこえる期間を経て費用となるものは、投資その他の資産に属するものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(投資その他の資産の区分表示)
第三十二条 投資その他の資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
…
十一 長期前払費用
…
表示科目
長期前払費用
財務諸表等規則では、投資その他の資産の区分において長期前払費用が表示科目として示されており、実務においてもそのまま長期前払費用として表示するのが一般的である。
長期前払費用の会計・簿記上の取り扱い
会計処理
使用する勘定科目・仕訳の仕方
期中
長期前払費用に該当する費用を支払ったときは長期前払費用勘定の借方に記帳して資産計上する。
期末(決算時)
決算整理仕訳(費用の繰延・繰延資産の償却)
固定資産である長期前払費用は、期間の経過によって、流動資産である前払費用に振り替えられて費用化されていくことになる(費用の繰延。ただし、税法独自の繰延資産の場合は繰延資産の償却となる)。
なお、前払費用がいまだ提供を受けていない役務に対する支出であるのに対して、繰延資産はすでに提供を受けている役務に対する支出であるという違いがある。
取引の具体例と仕訳
資産法
前払費用を支出したときに資産計上し、月末に経過分を徐々に費用化する資産法による場合は以下のとおりの仕訳となる。
期中
(一般)

長期の損害保険に加入して5年分の保険料20万円を前払いした。

| 長期前払費用 | 200,000 | 普通預金 | 200,000 |
(一部返還されない保証金・敷金を差し入れたとき)
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 差入保証金 | ✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |
| 長期前払費用 | ✕✕✕✕ |
期末(決算時)
決算整理仕訳

決算日に、前払いをした保険料のうち当期分4万円を振り替えて費用化する。

| 保険料 | 40,000 | 長期前払費用 | 40,000 |
長期前払費用の税法上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
長期前払費用は資産勘定であり、その計上自体は資産の譲渡や役務の提供に該当しないため、消費税の課税対象とはならず、不課税取引となる。
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