資本金
資本金とは
資本金の定義・意味など
資本金(しほんきん)とは、株式会社設立時や増資時の株主(出資者)からの払込金(出資金)のうち、会社法に基づき資本として計上された額(資本金)を処理するための資本勘定をいう。
資本金の性質
返済義務なし・会社の財務的な基盤を示す指標
資本金は、株主から会社に拠出された返済義務のない資金である。
資本金が返済義務を伴わないのは、株主が会社の所有者であり、債権者とは異なる立場にあるためである。
また、資本金は会社の財務的な基盤を示す指標の1つであり、債権者にとっては会社財産の安全性を判断する際の目安となる。
法人・個人の別
法人・個人
資本金は法人・個人で使用される勘定科目である。
ただし、個人事業主の場合は、法人の資本金とは区別して元入金勘定を用いて処理する場合もある(後述)。
資本金のポイント
税法上の取り扱いの違い
資本金の額は、税法上の取扱いに大きく影響する。
たとえば、資本金1億円以下かどうかにより、中小法人としての各種特例(軽減税率、交際費の損金算入など)の適用可否が変わる。
また、資本金は、消費税の納税義務の判定においても重要な基準となる。
すなわち、会社設立時等は、資本金の額により、その事業年度が課税事業者となるかどうかが判定される。
具体的には、資本金の額が1,000万円以上である場合には、設立第1期から課税事業者となり、消費税の納税義務が生じる。
これに対して、1,000万円未満である場合には、原則として設立第1期および第2期は免税事業者となる。
他の勘定科目との関係
出資金
株式会社では資本金勘定で処理するが、合同会社・合名会社・合資会社の会社形態では出資金勘定で処理する。
元入金
個人事業主の場合には元入金(もといれきん)勘定を使用する場合もある。
法人における資本金と個人事業主における元入金は、いずれも事業の元手を表す点では共通しているが、その性質は異なるからである。
すなわち、資本金は株主からの出資金なので、原則として会社の任意で自由に減少させることはできず(資本不変の原則)、会社法に基づく手続を経てのみ増減する。
これに対して、元入金は事業主の資本であり、利益や引出しによって毎年変動する。
つまり、資本金は会社設立時や増資時に決定される固定的な金額であるのに対し、元入金は毎期の損益や資金の出し入れに応じて増減する点に特徴がある。
この元入金の増減は、次の計算式により算定・算出する。
次年度の元入金 = 今年度の元入金 + 青色申告特別控除前の利益 + 事業主借 - 事業主貸
資本金の決算等における位置づけ等
資本金の財務諸表における区分表示と表示科目
借入金などの負債と異なり、会社は株主に対して返済義務を負わない。
このため、資本金は貸借対照表上、負債ではなく純資産として表示される。
貸借対照表 > 純資産の部 > 株主資本 > 資本金
資本金の会計・簿記上の取り扱い
会計処理
使用する勘定科目・仕訳の仕方
設立の場合
資本金の計上
会社法の規定により、会社設立にあたり、株主が払込みをした額=出資金は会社の成立日(会社の設立日。具体的には会社設立の登記申請日)に原則として資本金勘定に計上するが、その1/2を超えない額は資本金として計上しないことができる。
この資本金として計上しないこととした額は株式払込剰余金(または資本準備金)勘定で処理をする。
なお、株式払込剰余金は貸借対照表上は資本準備金として表示する。
会社法
(設立手続等の特則)
第百二条 …
2 設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立の時に、第六十三条第一項の規定による払込みを行った設立時発行株式の株主となる。
(資本金の額及び準備金の額)
第四百四十五条 株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
2 前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
…
減資の場合
減資(資本金の減少)は、単に資本金を減らすために行われるものではなく、主に次のような目的で行われる。
- 欠損のてん補
- 配当可能額の回復
- 財務内容の整理
特に欠損が生じている場合には、資本金を減少させて剰余金を生じさせ、その剰余金で欠損をてん補することで、財務状態を整えることができる。
この場合は、資本金の額の減少の法的手続が完了したときに、その他資本剰余金に計上する。
企業会計基準第1号 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準
資本金及び資本準備金の額の減少によって生ずる剰余金
20. 資本金及び資本準備金の額の減少によって生ずる剰余金は、減少の法的効力が発生したとき(会社法第447条から第449条)に、その他資本剰余金に計上する。
取引の具体例と仕訳
設立時
資本金の計上
現金出資の場合
(全額を資本に組み入れる場合)

会社設立にあたり、設立登記が完了し、出資金が普通預金に振り込まれた。出資金の全額を資本に組み入れた。

| 普通預金 | ×××× | 資本金 | ×××× |
(一部を資本に組み入れない場合)

会社設立にあたり、設立登記が完了し、出資金100万円が普通預金に払い込まれた。このうち、1/2は資本に組み入れないこととした。

| 普通預金 | 1,000,000 | 資本金 | 500,000 |
| 株式払込剰余金(または資本準備金) | 500,000 |
現物出資の場合

建物を現物出資した。

| 建物 | ×××× | 資本金 | ×××× |
減資
| 資本金 | ×××× | その他資本剰余金 | ×××× |
剰余金が生じた場合

欠損800万円が生じているので、資本金のうち1000万円を減少し(資本金1000万円を取り崩して)、欠損をてん補した。

| 資本金 | 1000万円 | 繰越利益剰余金 | 800万円 |
| 資本金及び資本準備金減少差益(または資本金減少差益・減資差益・その他資本剰余金) | 200万円 |
資本金の税法上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
資本金は純資産勘定であり、それ自体は資産の譲渡や役務の提供に該当しないため、不課税取引として消費税の課税対象外である。
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