利益準備金
利益準備金とは
利益準備金の定義・意味など
利益準備金(りえきじゅんびきん)とは、会社法の規定により利益の一部を積み立てたもの=利益準備金を処理するための純資産(資本)勘定をいう。
法人・個人の別
法人
利益準備金は法人特有の勘定科目である。
利益準備金のポイント
利益準備金は利益の内部留保であるが、会社法上、各種の規制がある。
すなわち、剰余金の配当を行う場合には一定額を利益準備金として積み立てることが義務付けられており、また、その額についても資本準備金と合わせて資本金の4分の1に達するまでとするなどの規制が設けられている。
また、利益準備金は、株主総会の決議により取り崩して繰越利益剰余金に振り替えることもできる。
なお、利益準備金の積立や取崩しは、配当可能額の計算に影響するため、配当政策とも密接に関係する。
利益準備金の決算等における位置づけ等
利益準備金の財務諸表における区分表示と表示科目
貸借対照表 > 純資産の部 > 株主資本 > 利益剰余金 > 利益準備金
区分表示
利益剰余金
利益準備金は、貸借対照表の純資産の部において、株主資本の内訳として表示されるが、そのうち利益剰余金として区分表示される。
企業会計基準第5号
貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準
純資産の部の表示
…
6. 個別貸借対照表上、資本剰余金及び利益剰余金は、さらに次のとおり区分する。
…
(2) 利益剰余金は、利益準備金及び利益準備金以外の利益剰余金(以下「その他利益剰余金」という。)に区分し、…。
表示科目
利益準備金
利益剰余金は、さらに利益準備金などに区分して表示される。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(利益剰余金の区分表示)
第六十五条 利益剰余金に属する剰余金は、次に掲げる項目の区分に従い、当該剰余金を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一 利益準備金
二 その他利益剰余金
利益準備金の会計・簿記上の取り扱い
会計処理
使用する勘定科目・仕訳の仕方
利益準備金の積立て
株主総会の決議により、剰余金の配当を決議した場合は、その配当金の1/10を利益準備金勘定の貸方に記帳する。
資本の欠損のてん補
繰越利益剰余金
利益準備金の額を減少して(利益準備金を取り崩して)欠損をてん補した場合は、利益準備金の減少分を利益準備金勘定の借方に記帳するとともに、繰越利益剰余金勘定の貸方に記帳する。
資本金組入れ
資本金
利益準備金の額を減少して(利益準備金を取り崩して)資本金に組み入れた場合は、利益準備金の減少分を利益準備金勘定の借方に記帳するとともに、資本金勘定の貸方に記帳する。
剰余金組入れ
その他利益剰余金
利益準備金の額を減少して(利益準備金を取り崩して)剰余金に組み入れた場合はその他利益剰余金に計上する。
企業会計基準第1号 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準
利益準備金の額の減少によって生ずる剰余金
21. 利益準備金の額の減少によって生ずる剰余金は、減少の法的効力が発生したとき(会社法 第448条及び第449条)に、その他利益剰余金(繰越利益剰余金)に計上する。
取引の具体例と仕訳
利益準備金に繰り入れたとき

株主総会で繰越利益剰余金から配当1000万円を支払う決議をし、その1/10に相当する金額を利益準備金に繰り入れた。

| 繰越利益剰余金 | 11,000,000 | 未払配当金 | 10,000,000 |
| 利益準備金 | 1,000,000 |
資本の欠損のてん補

利益準備金の額を減少して(利益準備金を取り崩して)欠損をてん補した。

| 利益準備金 | ×××× | 繰越利益剰余金 | ×××× |
資本金組入れ

利益準備金の一部を資本金に組み入れた。

| 利益準備金 | ×××× | 資本金 | ×××× |
剰余金組入れ

利益準備金の額を減少し(利益準備金を取り崩して)、剰余金に組み入れた。

| 利益準備金 | ×××× | その他利益剰余金 | ×××× |
利益準備金の税法上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
利益準備金は純資産勘定であり、それ自体は資産の譲渡や役務の提供に該当しないため、不課税取引として消費税の課税対象外である。
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