仕入戻し(仕入戻し高・仕入返品)
仕入戻しとは
仕入戻しの定義・意味など
仕入戻し(しいれもどし)とは、仕入れた商品や製品に品違い・品質不良などがあったため、後日、商品を返却(返品)した場合の返品額を処理する費用勘定(費用の減額項目)をいう。
仕入戻しの別名・別称・通称など
仕入戻し高・仕入返品
仕入戻しは仕入戻し高(しいれもどしだか)または仕入返品(しいれへんぴん)ともいう。
法人・個人の別
法人・個人
仕入戻しは法人・個人で使用される勘定科目である。
仕入戻しの目的・役割・意義など
総額主義
仕入戻しは仕入から控除する返品の額を帳簿上で明らかにする(総額主義)ために用いられる勘定科目である。
仕入戻しと関係する概念
仕入値引
返品と関係する概念として値引がある。
返品と値引は取引として別のものであるが、会計処理の方法は同じである。
仕入戻しと仕入値引は、それぞれ返品と値引を商品等の仕入側で処理する勘定科目である。
売上戻り
返品については、販売側では売上戻り勘定を使用する。
仕入戻しの位置づけ・体系(上位概念等)
仕入高控除項目
仕入戻しは、仕入高控除項目のひとつである。
純額主義による仕入高控除項目には、次のようなものがある。
- 仕入値引(値引)
- 仕入戻し(返品)
- 仕入割戻(割戻)
※仕入割引については、それが利息としての性格を有すること(仕入割引は早期に代金を支払ったことに対する金融上の収益)から仕入高から控除することはできない(つまり、純額主義による会計処理は認められていない)。
ただし、財務諸表規則第79条に明記されているのは、仕入値引と仕入戻しの2つだけである。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(商品仕入高の表示方法)
第七十九条 第七十五条第一項第二号の当期商品仕入高は、当期商品仕入高の名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、商品の総仕入高(仕入運賃及び直接購入諸掛を含む。)を示す名称を付した科目及びその控除科目としての仕入値引、戻し高等の項目を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
仕入戻しの決算等における位置づけ等
仕入戻しの財務諸表における区分表示と表示科目
表示科目
仕入高の控除科目
前述したように、仕入戻しは、損益計算書上では仕入高の控除科目として当期商品仕入高から控除して表示する
仕入戻しの会計・簿記上の取り扱い
会計処理
使用する勘定科目・仕訳の仕方
仕入戻しの会計処理の方法としては総額主義と純額主義の2つの方法がある。
総額主義
返品をしたときは、返品額を仕入戻しとして仕入高を減額する(貸方)とともに、買掛金と相殺する場合には買掛金を減額(借方)し、支払済みの場合には現金預金を計上(借方)する。
総額主義
商品等の仕入時の貸借反対仕訳をして仕入を直接減額する。
実務ではこの純額主義による方法が一般的である。
取引の具体例と仕訳
仕入戻し勘定を用いて処理する方法(総額主義)

掛で購入した商品1万円のうち一部2千円分に品質不良があったので、返品をした。

| 買掛金 | 2千 | 仕入戻し | 2千 |
売上・仕入を直接減額する方法(純額主義)

掛で購入した商品1万円のうち一部2千円分に品質不良があったので、返品をした。

| 買掛金 | 2千 | 仕入 | 2千 |
仕入戻し高の税法上の取り扱い
必要経費算入・損金算入
仕入戻しは、仕入れた商品や製品について返品を行った場合に、その返品額を処理するものであり、仕入高の減額としての性質を有する。
個人事業主の場合、仕入戻しは、返品が確定した年分において必要経費から控除される。
また、年末時点で返品の発生が見込まれ、かつ合理的に金額を見積もることができる場合には、未収計上した仕入戻しについても、その年分の必要経費から控除することが認められる。
法人の場合も同様に、仕入戻しは、返品が確定した事業年度において損金から控除される。
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
仕入戻しは、仕入れた商品や製品の返品に伴い、当初の仕入取引を取り消すものである。
したがって、消費税の取扱いとしては、仕入に係る対価の返還等に該当し、当初の課税仕入れに係る消費税額を減額する処理を行う。
具体的には、返品時には、当初計上した課税仕入高およびそれに対応する消費税額を減額し、課税仕入れのマイナスとして処理する。
執筆者:ケーソルーション(2006年より本サイト運営)
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