簿記・勘定科目一覧ハンドブック(ケーソルーション)

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仕入割戻(仕入割戻高・仕入リベート)

仕入割戻とは

仕入割戻の定義・意味など

仕入割戻(しいれわりもどし)とは、一定の期間の間に特定の取引先と、多額または多量に取引を行った場合にリベートとして商品代金の免除または払戻しを受けたときの免除額または払戻額を処理する費用勘定(費用の減額項目)をいう。

仕入割戻の別名・別称・通称など

仕入割戻高・仕入リベート

仕入割戻は仕入割戻高または仕入リベートともいう。

法人・個人の別

法人・個人

仕入割戻は法人・個人で使用される勘定科目である。

仕入割戻の目的・役割・意義など

総額主義

仕入割戻は仕入から控除する割戻の額を帳簿上で明らかにする(総額主義)ために用いられる勘定科目である。

仕入割戻と関係する概念

仕入値引

仕入割戻の基本的な性質は、仕入値引と同じである。

売上割戻

割戻については、売上側では売上割戻勘定を使用する。

仕入割戻の位置づけ・体系(上位概念等)

仕入高控除項目

仕入値引は、仕入高控除項目のひとつである。

純額主義による仕入高控除項目には、次のようなものがある。

  • 仕入値引(値引)
  • 仕入戻し(返品)
  • 仕入割戻(割戻)

仕入割引については、それが利息としての性格を有すること(仕入割引は早期に代金を支払ったことに対する金融上の収益)から仕入高から控除することはできない(つまり、純額主義による会計処理は認められていない)。

ただし、財務諸表規則第79条に明記されているのは、仕入値引と仕入戻しの2つだけである。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(商品仕入高の表示方法)
第七十九条  第七十五条第一項第二号の当期商品仕入高は、当期商品仕入高の名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、商品の総仕入高(仕入運賃及び直接購入諸掛を含む。)を示す名称を付した科目及びその控除科目としての仕入値引、戻し高等の項目を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。

仕入割戻の決算等における位置づけ等

仕入割戻の財務諸表における区分表示と表示科目

表示科目
仕入高の控除科目

前述したように、仕入割戻は、損益計算書上では仕入高の控除科目として当期商品仕入高から控除して表示する。

ただし、仕入割引と同様に営業外収益として処理する場合もある。

仕入割戻の会計・簿記上の取り扱い

会計処理

認識基準(計上時期・期間帰属)

税務上、仕入割戻の計上時期は、割戻しの算定基準が契約などにより明示されている場合は、購入日、明示されていない場合は、割戻金額の通知日をもって計上するものとされている。

租税特別措置法関係通達
(仕入割戻しの計上時期)
2-5-4 購入した棚卸資産に係る仕入割戻しの金額の計上の時期は、次の区分に応じ、次に掲げる事業年度とする。
(1) その算定基準が購入価額又は購入数量によっており、かつ、その算定基準が契約その他の方法により明示されている仕入割戻し 購入した日の属する事業年度
(2) (1)に該当しない仕入割戻し その仕入割戻しの金額の通知を受けた日の属する事業年度

使用する勘定科目・仕訳の仕方

仕入割戻の会計処理の方法としては総額主義と純額主義の2つの方法がある。

総額主義

割戻を受けたときは、割戻分を仕入割戻として仕入高を減額する(貸方)とともに、買掛金と相殺する場合には買掛金を減額(借方)し、現金で受け取る場合には現金預金を計上(借方)する。

総額主義

商品等の仕入時の貸借反対仕訳をして仕入を直接減額する。

実務ではこの純額主義による方法が一般的である。

取引の具体例と仕訳

仕入割戻勘定を用いて処理する方法(総額主義)

取引

多額の取引をしたので、取引先から10万円の割戻しを受けた。

仕訳

借方科目
金額
貸方科目
金額
買掛金 10万 仕入割戻 10万

仕入を直接減額する方法(純額主義)

取引

多額の取引をしたので、取引先から10万円の割戻しを受けた。

仕訳

借方科目
金額
貸方科目
金額
買掛金 10万 仕入 10万

仕入割戻の税法上の取り扱い

必要経費算入・損金算入

仕入割戻は、一定期間の取引高や仕入数量等に応じて後日受け取るリベートであり、仕入高の減額としての性質を有する。

個人事業主の場合、仕入割戻は、その受領が確定した年分において必要経費から控除される。

また、あらかじめ契約等により割戻条件が定められており、年末時点でその発生が見込まれ、かつ合理的に金額を見積もることができる場合には、未収計上した仕入割戻についても、その年分の必要経費から控除することが認められる。

法人の場合も同様に、仕入割戻は、受領が確定した事業年度において損金から控除される。

消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分

課税取引

仕入割戻は、一定期間の取引高等に応じて受け取るリベートであり、当初の仕入取引に係る対価の一部が後日返還される性質を有する。

そのため、消費税の取扱いとしては、仕入に係る対価の返還等に該当し、当初の課税仕入れに係る消費税額を減額する処理を行う。

具体的には、仕入割戻を受けた場合には、課税仕入高およびそれに対応する消費税額を減額し、課税仕入れのマイナスとして処理する。

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  2. 期首商品棚卸高
  3. 期末商品棚卸高
  4. 仕入値引(仕入値引高)
  5. 仕入戻し(仕入戻し高・仕入返品)
  6. 仕入割戻(仕入割戻高・仕入リベート)
  7. 商品評価損


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