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旅費交通費―ポイント※微妙なので注意

旅費交通費勘定の使用・利用・活用方法や使い方のポイント・実務

出張旅費の精算方法

所得税法上、旅費については、実費精算が要求されていない。

つまり、旅費規程で決められた金額を支給することも可能である。

したがって、出張旅費の精算については、次の2つの方法があることになる。

  1. 実費精算
  2. 旅費規程(出張旅費規定)に基づく精算

1.実費で精算する場合
旅費交通費の会計資料(証憑・証拠)

実費で精算する場合は、必ず領収書などの会計資料を保存しておく。

しかし、諸経費の中で領収証を入手できない代表が交通費である。

したがって、領収書がない場合でも以下の方法できちんと経費管理をしておくことが大切である。

  • JRやバスなどを利用した場合には、出金伝票に区間、行き先、目的などを記載し、証拠資料とする。
  • 日常的に交通費が多い会社などでは、従業員に一時(1週間~1カ月単位)立て替えてもらい、精算書を作成させたうえ、清算する方式にする。
    交通費精算書の様式としては市販の出張旅費精算書(日本法令発行)があるが、エクセルで簡単に作成するとよい。
    この方式によることで経理の手間を省くと同時に証拠資料も作成できる。
    なお、個人事業主であってもこの方法は応用できる。

なお、交通費精算書のテンプレートは、次のページからダウンロードできます。

ビジネス文書テンプレート(書式・様式・雛形)の無料ダウンロード: 交通費精算書01(エクセル Excel)

2.旅費規程(出張旅費規定)に基づいて精算する場合

旅費規程を作成している場合には、領収書がなくても経費とすることが可能である。

したがって、清算事務が簡素化されるというメリットがある。

また、後述のように、会社の場合は、従業員・使用人はもちろんのこと、社長または家族従業員に支払う出張手当についても、経費に算入すること(損金算入)が認められている。

この出張手当を支給するためには、旅費規定の作成が必要となる。

税務調査があった場合、出張手当については旅費規定が確認される。旅費規程がない場合、経費が否認される可能性がある。

なお、旅費規程のサンプルテンプレートは、次の次のページからダウンロードできます。

出張旅費規定のサンプル・雛形テンプレート01(節税対策・節税効果・節税ツール重視タイプ)(ワード Word) - ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード

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出張手当(出張日当)

会社の場合は、社長または家族従業員に支払う出張手当についても、出張手当として日当を支払い、これを経費に算入すること(損金算入)が認められている。

会社の場合は、個人事業主の場合と異なり、会社と社長は法的に別個の存在(権利義務の主体。法人格と自然人)となることから、会社から社長に給与(役員報酬)や出張手当を支払うということが観念できるからである。

この出張旅費の一内容である出張手当には大きな節税効果がある。

もちろん、お金が出ていくので、たとえ節税できたとしても、出張手当を支給しない場合より内部留保は減少する。
しかし、特に、一人会社や同族会社にはあっては、この論理はあてはまらない。

また、出張手当は、会社として損金算入できるだけではなく、それをもらう個人にとっては、所得税等の対象とはならないポケットマネーとなる。

つまり、所得税法上、非課税所得とされているので、個人としても所得税・住民税の対象とはならず、したがって、また、社会保険料の負担も増えることがないからである。

非課税所得―所得区分別分類―給与所得に関するもの - 税金―所得税法

なお、出張手当を経費にできることが会社設立(法人化・法人成り)のメリットの一つであるともいわれている。

会社設立(法人化・法人成り)のメリット - 手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題その他事務手順

ただし、日当を経費にするには、前述したように旅費規程を作成しておく必要がある。

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