リース料
リース料とは
リース料の定義・意味など
リース料(リースりょう)とは、オペレーティング・リース取引におけるリース物件の使用料、または、中小企業が所有権移転外ファイナンス・リース取引で売買取引ではなく賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行う場合におけるリース物件の使用料を処理する費用勘定をいう。
法人・個人の別
法人・個人
リース料は法人・個人で使用される勘定科目である。
リース料の範囲・具体例
リース料の具体例
- コピー機のリース料
- パソコンのリース料
リース料の目的・役割・意義など
オペレーティング・リース取引
一般にリース取引は以下のとおり分類されるが、2007年(平成19年)3月30日に改正された「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)では、この分類に応じて異なる会計処理を定めている。
- ファイナンス・リース取引
- 所有権移転ファイナンス・リース取引
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引
- オペレーティング・リース取引
このうち所有権移転外ファイナンス・リース取引が一般的であるが、ファイナンス・リース取引については、所有権移転ファイナンス・リース取引のみならず所有権移転外ファイナンス・リース取引についても、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとされている。
ただし、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、中小企業は、その負担軽減のため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うこともできるとされている。
ただし、後述するように、中小企業であっても、税法上は、すべての所有権移転外ファイナンス・リース取引が売買として取り扱われる。
中小企業の会計に関する指針
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。ただし、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。
また、オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとされている。
リース料勘定はこのオペレーティング・リース取引のために用いる勘定科目である。
他の勘定科目との関係
賃借料
リース料勘定はリース物件を他の賃借物と区別するために用いられるが、賃借料勘定で処理をしてもよい。
リース料の決算等における位置づけ等
リース料の財務諸表における区分表示と表示科目
損益計算書 > 経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > リース料
区分表示
販売費及び一般管理費
リース料は、オペレーティング・リースに係るものについては、賃借料と同様の性質を有する費用として取り扱われる。
したがって、損益計算書においては、通常、販売費及び一般管理費に区分して表示される。
表示科目
リース料
表示科目については、リース料として表示する方法のほか、賃借料などに含めて表示する方法も認められるが、いずれの場合も継続して適用する必要がある。
なお、ファイナンス・リース(売買処理)の場合には、リース資産およびリース債務を貸借対照表に計上し、リース料そのものは費用として表示されず、減価償却費および支払利息として損益計算書に表示されることになる。
リース料の会計・簿記上の取り扱い
会計処理
使用する勘定科目・仕訳の仕方
毎月支払うリース料は、リース料勘定の借方に記帳して費用計上するとともに、現金預金や未払金などを貸方に計上する。
ただし、コピー用紙・トナー代については消耗品費または事務用品費(事務用消耗品費)勘定などで費用計上する。
減価償却
所有権移転外ファイナンス・リース取引
2007年(平成19年)3月30日 「リース取引に関する会計基準」(リース会計基準)の改正により、平成20年4月1日以降に契約した所有権移転外ファイナンス・リース取引に関しては、所有権移転ファイナンス・リース取引と同様、売買取引(つまり、オンバランス取引)として会計処理することとされた。
つまり、前述したようにファイナンス・リース取引については会計処理が一本化されたわけである。
そして、これにともない、税法上も、所有権移転外ファイナンス・リース取引を売買取引としてみなすことになり、所有権移転外ファイナンス・リース取引で取得した資産についても減価償却資産としてリース期間定額法により減価償却することになった。
ただし、前述したように、中小企業については、その負担軽減のため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うこともできるとされている。
しかし、税法上は、中小企業であっても、すべての所有権移転外ファイナンス・リース取引は、例外なく売買として取り扱われる。
そこで、税務上は、中小企業が従来どおりに資産計上・負債計上せずにリース料(賃借料)として会計処理をした場合でも、その金額は減価償却費として損金経理をしたものとされる。
よって、リース期間定額法によって計算される償却限度額までしか損金算入できない。
なお、この場合、リース料(賃借料)として損金経理をした金額が、リース期間定額法によって計算される償却限度額と同額であれば、法人税申告書別表一六(四)を添付する必要はない。
取引の具体例と仕訳

リース契約にもとづく月額リース料が口座が引き落とされた(リース料月額1万円)。

| リース料 | 1万 | 普通預金 | 1万 |
リース料の税法上の取り扱い
必要経費算入・損金算入
リース料は、通常の賃貸借取引に準じた処理を行う場合には、その性質上、当期の費用として処理される。
したがって、個人事業主の場合、その支出した年分において必要経費に算入される。
法人の場合も同様に、その支出した事業年度において損金に算入される。
ただし、前払となるリース料については、前払費用として資産計上し、対応する期間に応じて必要経費または損金に算入する。
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、リース料は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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