受贈益
受贈益とは
受贈益の定義・意味など
受贈益(じゅぞうえき)とは、資産の無償または低額での譲受による利益を処理する収益勘定をいう。
法人・個人の別
法人(・個人)
受贈益は主に法人で使用される勘定科目である。
個人でも使用される場合はあるが、雑収入雑収入等で処理されることが多い。
一般に法人では厳密な会計処理がなされるが、個人では簡便処理が中心になる。
受贈益の目的・役割・意義など
受贈益の会計上の認識
資産を無償で取得した場合はその資産を公正な評価額によって資産計上する必要がある。
しかし、このままでは資産だけが増加し、その増加の原因が財務諸表に表れない。
そこで、対価の支払を伴わない経済的利益を受贈益として認識し、収益計上することにより、資産の増加の原因を明らかにする。
受贈益の範囲・具体例
資産は、土地・建物・車両運搬具などの有形固定資産のほか、借地権などの無形固定資産や有価証券(自己株式)も含む。
借地権
認定課税
借地権の設定に際し、通常は権利金を授受する慣例があるにもかかわらずその支払いがなく、かつ相当の地代も支払われていない場合には、権利金相当額が贈与されたものとみなされ、課税対象となる(認定課税)。
この認定課税が行われた場合、受贈益勘定で処理をする。
受贈益の決算等における位置づけ等
受贈益の財務諸表における区分表示と表示科目
損益計算書 > 特別損益の部 > 特別利益 > 受贈益
区分表示
特別利益
受贈益は資産の無償または低額での譲受から生じる利益であり、損益計算書において収益として表示される。
通常は、主たる営業活動以外から生じる収益であり、かつ臨時的な性質を有するため、特別利益に区分表示される。
表示科目
受贈益
表示科目については受贈益として個別表示する方法のほか、金額的重要性が低い場合には雑収入等に含めて表示することもできる。
受贈益の会計・簿記上の取り扱い
会計処理
使用する勘定科目・仕訳の仕方
資産を無償または低額で譲り受けたときは、その利益(無償で譲り受けた場合は時価、また、低額で譲り受けた場合は時価との差額)を受贈益勘定の貸方に記帳して収益計上するとともに、現金預金や固定資産などを借方に記帳して資産計上する。
取引の具体例と仕訳
資産を無償で譲り受けたとき

会社の役員から土地を無償で譲り受けた。

| 土地 | ✕✕✕✕ | 受贈益 | ✕✕✕✕ |
認定課税
認定課税が行われた場合、税務上は、次のような取引がなされたものとみなされる。
| 借地権 | ✕✕✕✕ | 受贈益 | ✕✕✕✕ |
受贈益の税法上の取り扱い
総収入金額・益金算入
受贈益は、無償または定額ではあるが、資産や利益を受け取ることにより生じる収益であるため、税法上も原則として課税対象となる。
すなわち、個人事業主の場合、事業に関連して受けた受贈益は総収入金額に算入される。
法人の場合も、その全額が益金に算入される。
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
受贈益とは、資産の無償または低額での譲受による利益であり、資産の譲渡や役務の提供の対価として受け取るものではない(つまり、対価を伴わない取引)。
したがって、消費税の課税対象となる取引には該当せず、不課税取引に該当する。
執筆者:ケーソルーション(2006年より本サイト運営)
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