受贈益
受贈益とは
受贈益の定義・意味など
受贈益(じゅぞうえき)とは、資産の無償または低額での譲受による利益を処理する収益勘定をいう。
参考:中野智之 『最新版 仕訳がすぐわかる 経理・勘定科目事典』 ナツメ社、2007年、82項。
受贈益の目的・役割・意義など
資産を無償で取得した場合は公正な評価額によって資産計上する必要がある。
受贈益の範囲・具体例
資産は、土地・建物・車両運搬具などの有形固定資産のほか、借地権などの無形固定資産や有価証券(自己株式)も含む。
借地権
認定課税
借地権の設定に際し、通常は権利金を授受する慣例があるにもかかわらずその支払いがなく、かつ相当の地代も支払われていない場合には、権利金相当額が贈与されたものとみなされ、課税対象となる(認定課税)。
参考:No.5730 権利金の認定課税について|法人税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5730.htm
この認定課税が行われた場合、受贈益勘定で処理をする。
受贈益の決算等における位置づけ等
受贈益の財務諸表における区分表示と表示科目
損益計算書 > 特別損益の部 > 特別利益 > 受贈益
区分表示
特別利益
受贈益は特別利益に属するものとして表示する。
参考:中野智之 『最新版 仕訳がすぐわかる 経理・勘定科目事典』 ナツメ社、2007年、82項。
受贈益の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
資産を無償または低額で譲り受けたときは、その利益(無償で譲り受けた場合は時価、また、低額で譲り受けた場合は時価との差額)を受贈益勘定の貸方に記帳して収益計上する。
取引の具体例と仕訳の仕方
資産を無償で譲り受けたとき

会社の役員から土地を無償で譲り受けた。

| 土地 | ✕✕✕✕ | 受贈益 | ✕✕✕✕ |
認定課税
認定課税が行われた場合、税務上は、次のような取引がなされたものとみなされる。
| 借地権 | ✕✕✕✕ | 受贈益 | ✕✕✕✕ |
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