仕入割引
仕入割引とは
仕入割引の定義・意味など
仕入割引(しいれわりびき)とは、仕入側が割引を受けた場合(掛取引を行った場合、その掛代金を支払期日前に支払ったときに、その支払期日の短縮による利息分を免除(ディスカウント)された場合)の割引額を処理する収益勘定をいう。
仕入割引の性格・性質
収益
通常、掛取引を行った場合、掛代金には取引日から掛代金の支払期日までの利息が含まれている。
しかし、その掛代金が支払期日前に支払われた場合には、その支払期日の短縮による利息分を免除すること(ディスカウント)が行われる(割引)。
したがって、仕入割引は利息としての性格を有しており、換言すれば、買掛金の支払いの前倒し等に対する対価、つまり、早期に代金を支払ったことに対する金融上の収益といえる。
法人・個人の別
法人・個人
仕入割引は法人・個人で使用される勘定科目である。
仕入割引と関係する概念
売上割引
割引は、仕入側では仕入割引勘定、販売側では売上割引勘定を使用する。
仕入値引・仕入返品(仕入戻し)・仕入割戻
仕入割引と仕入値引・仕入割戻は商品代金を引き下げるという点で共通する。
ただし、商品代金を引き下げる理由がそれぞれ異なるため、会計上は区別して考える。
なお、仕入値引・仕入返品・仕入割戻の会計処理の方法は同じであるが、仕入割引だけは異なる(後述)。
仕入割引の目的・役割・意義など
総額主義
企業会計原則では総額主義が原則とされているが(総額主義の原則)、仕入値引・仕入返品・仕入割戻については、実務上、重要性の原則から純額主義による会計処理が一般的である。
つまり、商品等の仕入時の貸借反対仕訳をして仕入勘定を直接減額・控除して純仕入高を記載する。
しかし、仕入割引はそれが利息としての性格を有すること(仕入割引は早期に代金を支払ったことに対する金融上の収益)から純額主義による会計処理は認められておらず、仕入高から直接減額・控除することはできない。
そこで、原則どおり総額主義により、仕入から控除する割引の額を帳簿上で明らかにするために仕入割引勘定が用いられる。
仕入割引の位置づけ・体系(上位概念等)
仕入高控除項目
前述したように仕入割引は仕入高控除項目ではない(仕入高から控除することはできない)。
なお、純額主義による仕入高控除項目には次のようなものがある。
- 仕入値引(値引)
- 仕入戻し(返品)
- 仕入割戻(割戻)
仕入割引の決算等における位置づけ等
仕入割引の財務諸表における区分表示と表示科目
損益計算書 > 経常損益の部 > 営業外損益の部 > 営業外収益 > 仕入割引
区分表示
営業外収益
仕入割引は早期支払いに対する金融上の損益(収益)なので、仕入割引は営業外収益に属するものとして表示する。
したがって、仕入からの控除項目である仕入値引・仕入戻し・仕入割戻とは、きちんと区別する必要がある。
表示科目
仕入割引
仕入割引については財務諸表等規則90条で区分掲記が定められているので、原則として仕入割引として表示する。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(営業外収益の表示方法)
第九十条 営業外収益に属する収益は、受取利息(有価証券利息を除く。)、有価証券利息、受取配当金、有価証券売却益、仕入割引その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各収益のうちその金額が営業外収益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
仕入割引の会計・簿記上の取り扱い
会計処理
収益の認識基準
仕入割引の計上時期は、仕入れ先からその旨の意思表示があった日となる。
使用する勘定科目・仕訳の仕方
割引を受けたときは、その割引額を仕入割引勘定の貸方に記帳して収益計上する(総額主義)。
取引の具体例と仕訳

支払期日前に掛代金10万円を現金で支払ったため、1千円の割引を受けた。

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 10万 | 現金 | 9万9千 |
| 仕入割引 | 1千 |
仕入割引の税法上の取り扱い
総収入金額・益金算入
仕入割引は、仕入代金の早期支払等により受ける割引であり、実質的には仕入原価の減少として処理されるものであるが、事業に関連して得られる経済的利益に該当するため、個人事業主においては総収入金額に算入され、法人においては益金に算入される。
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、仕入割引は課税取引として課税売上げに該当する。
消費税法基本通達
(仕入割引)
12-1-4 課税仕入れに係る対価をその支払期日よりも前に支払ったこと等を基因として支払いを受ける仕入割引は、仕入れに係る対価の返還等に該当する。
執筆者:ケーソルーション(2006年より本サイト運営)
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