簿記・勘定科目一覧ハンドブック(ケーソルーション)

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貸倒引当金戻入額

貸倒引当金戻入額とは

貸倒引当金戻入額の定義・意味など

貸倒引当金戻入額(かしだおれひきあてきんもどしいれがく)とは、決算時に行われる貸倒引当金の設定の際に前期の貸倒引当金の勘定残高がある場合、前期の貸倒引当金を戻し入れる(取り崩す)ために使用する収益勘定をいう。

貸倒引当金戻入額の別名・別称・通称など

貸倒引当金戻入益・貸倒引当金戻入

貸倒引当金戻入額は貸倒引当金戻入益(かしだおれひきあてきんもどしいれえき)ともいう。

また、貸倒引当金戻入と表記されることもある。

法人・個人の別

法人・個人

貸倒引当金戻入額は法人・個人で使用される勘定科目である。

貸倒引当金戻入額の位置づけ・体系(上位概念等)

貸倒引当金の設定方法

貸倒引当金の設定は決算時に行われるが、毎年貸倒れが発生するとは限らない。

したがって、貸倒引当金を設定する際に前期に設定した貸倒引当金が残っている場合がある。

この場合、当期の貸倒引当金の設定方法としては、前期に計上した貸倒引当金は全額戻し入れ(取り崩し)、あらためて当期の貸倒見積額を全額繰り入れるという洗替法と当期は前期との差額分だけ貸倒引当金を繰り入れる、あるいは戻し入れるという差額補充法とがある。

洗替法で処理を行う場合は前期の貸倒引当金残高の全額を戻し入れるために、または、差額補充法で処理を行う場合は当期に設定すべき貸倒引当金が前期末に設定した貸倒引当金より小さいときに前期の貸倒引当金残高の一部を戻し入れるために使用される勘定科目が貸倒引当金戻入額である。

  • 洗替法
  • 差額補充法
    • 当期に設定すべき貸倒引当金が前期末に設定した貸倒引当金より小さいとき

貸倒引当金戻入額の決算等における位置づけ等

貸倒引当金戻入額の財務諸表における区分表示と表示科目

損益計算書 > 経常損益の部 > 営業外損益の部 > 営業外収益 > 貸倒引当金戻入額

区分表示
営業外収益

貸倒引当金戻入額は、前期の貸倒引当金の勘定残高を取り崩した場合の戻入額を処理する収益なので、損益計算書において収益として表示される。

通常は、主たる営業活動以外から生じる収益であるため、営業外収益に区分して表示される。

表示科目
貸倒引当金戻入額

表示科目については貸倒引当金戻入額として個別表示する方法のほか、金額的重要性が低い場合には雑収入等に含めて表示することもできる。

貸倒引当金戻入額の会計・簿記上の取り扱い

会計処理

使用する勘定科目・仕訳の仕方
貸倒引当金の設定

(洗替法)

決算にあたり、貸倒引当金の設定に際して前年の貸倒引当金の勘定残高がある場合、洗替法で処理を行うときは、その金額を貸倒引当金戻入額勘定(特別利益)の貸方に記帳して全額戻し入れて収益計上するとともに、あらためて今年度の貸倒見積額を貸倒引当金繰入額勘定の借方に記帳して費用計上する。

(差額補充法)

決算にあたり、貸倒引当金の設定に際して前年の貸倒引当金の勘定残高がある場合、差額補充法で処理を行うときには、次の2つのケースがある。

①貸倒見積額が貸倒引当金の勘定残高よりも多い場合

貸倒見積額が貸倒引当金の勘定残高よりも多い場合は貸倒引当金が不足していることを意味するで、貸倒引当金繰入勘定(費用)を使用して、新たに貸倒引当金を繰り入れる(不足分を補充する)。

具体的には、次の計算式により算出された繰入額を貸倒引当金繰入勘定の借方に記帳して費用計上するとともに、貸倒引当金勘定の貸方に記帳して増加させる。

繰入額 = 貸倒見積額 - 貸倒引当金の勘定残高

②貸倒見積額が貸倒引当金の勘定残高よりも少ない場合

貸倒見積額が貸倒引当金の勘定残高よりも少ない場合は貸倒引当金が余分にあるということを意味するので、貸倒引当金戻入勘定(収益)を使用して、貸倒引当金を戻し入れる(余剰分を減少させる)。

具体的には、次の計算式により算出された戻入額を貸倒引当金戻入勘定の貸方に記帳して収益計上するするとともに、貸倒引当金勘定の借方に記帳して減少させる(取り崩す)。

戻入額 = 貸倒引当金の勘定残高 - 貸倒見積額

取引の具体例と仕訳

貸倒引当金の設定
洗替法

取引

決算にあたり、30万円の貸倒引当金を設定する。なお、設定前の貸倒引当金の勘定残高は25万円である。

仕訳

借方科目金額貸方科目金額
貸倒引当金 250,000 貸倒引当金戻入額 250,000
貸倒引当金繰入額 300,000 貸倒引当金 300,000

差額補充法

②貸倒見積額が貸倒引当金の勘定残高よりも少ない場合

取引

決算にあたり、30万円の貸倒引当金を設定する。なお、設定前の貸倒引当金の勘定残高は35万円である。

仕訳

借方科目金額貸方科目金額
貸倒引当金 50,000 貸倒引当金戻入額 50,000

貸倒引当金戻入額の税法上の取り扱い

総収入金額・益金算入

貸倒引当金戻入額は、過去に計上した貸倒引当金のうち、当期において不要となった部分を収益として戻し入れるものであり、個人事業主においては総収入金額に算入され、法人においては益金に算入される。

なお、税法上は、過去に必要経費または損金に算入された貸倒引当金に対応する金額のみが算入の対象となる点に注意する必要がある。

消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分

不課税取引(課税対象外)

貸倒引当金戻入額は、前期の貸倒引当金の勘定残高を取り崩した場合の戻入額を処理する収益であり、新たに資産の譲渡や役務の提供を行うものではない。

したがって、消費税の課税対象となる取引には該当せず、不課税取引に該当する。

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