繰越利益剰余金
繰越利益剰余金とは
繰越利益剰余金の定義・意味など
繰越利益剰余金(くりこしりえきじょうよきん)とは、貸借対照表上の繰越利益剰余金を処理する資本勘定をいう。
法人・個人の別
法人
繰越利益剰余金は法人特有の勘定科目である。
繰越利益剰余金の位置づけ・体系(上位概念等)
その他利益剰余金
利益剰余金は利益の留保額(いわゆる内部留保)であり、利益準備金とその他利益剰余金とに大別される。
そして、その他利益剰余金は任意積立金と繰越利益剰余金に大別されるが、このうち任意積立金は、目的を限定した修繕積立金などと目的を限定しない別途積立金とに大別される。
- 利益剰余金
- 利益準備金
- その他利益剰余金
- 任意積立金
- 修繕積立金・配当積立金・役員退職積立金など
- 別途積立金
- 繰越利益剰余金
- 任意積立金
繰越利益剰余金の決算等における位置づけ等
繰越利益剰余金の財務諸表における区分表示と表示科目
貸借対照表 > 純資産の部 > 株主資本 > 利益剰余金 > その他利益剰余金 > 繰越利益剰余金
繰越利益剰余金の増減の明細は、株主資本変動計算書において表示されるが、その期末現在の数字が貸借対照表に記載されることになる。
区分表示
その他利益剰余金
繰越利益剰余金はその他利益剰余金に属する。
表示科目
繰越利益剰余金
たとえば、任意積立金のように、株主総会または取締役会の決議にもとづき設定される項目については、その内容を示す項目をもって区分し、それ以外については繰越利益剰余金として区分する。
貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準
純資産の部の表示
6. 個別貸借対照表上、資本剰余金及び利益剰余金は、さらに次のとおり区分する。
…
(2) 利益剰余金は、利益準備金及び利益準備金以外の利益剰余金(以下「その他利益剰余金」という。 )に区分し、その他利益剰余金のうち、任意積立金のように、株主総会又は取締役会の決議に基づき設定される項目については、その内容を示す科目をもって表示し、それ以外については繰越利益剰余金にて表示する。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(利益剰余金の区分表示)
第六十五条 利益剰余金に属する剰余金は、次に掲げる項目の区分に従い、当該剰余金を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一 利益準備金
二 その他利益剰余金
…
3 その他利益剰余金は、株主総会又は取締役会の決議に基づく設定目的を示す科目又は繰越利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。
繰越利益剰余金の会計・簿記・経理上の取り扱い
取引の具体例と仕訳の仕方
株主総会が別途積立金の積立・取崩を決議した場合
株主総会の決議により別途積立金を積み立てたとき

株主総会の決議により別途積立金100万円を積み立てた。

| 繰越利益剰余金 | 100万 | 別途積立金 | 100万 |
株主総会の決議により別途積立金を取り崩したとき

株主総会の決議により別途積立金100万円を取り崩した。

| 別途積立金 | 100万 | 繰越利益剰余金 | 100万 |
株主総会が剰余金の配当を決議した場合
その他資本剰余金を配当の原資としたとき

株主総会の決議により、その他資本剰余金を原資として1000万円の剰余金の配当を決議した。また、それに伴い、その1/10を利益準備金に繰り入れた。

| その他資本剰余金 | 1100万 | 未払配当金 | 1000万 |
| 利益準備金 | 100万 |
その他利益剰余金(繰越利益剰余金)を配当の原資としたとき

株主総会の決議により、繰越利益剰余金を原資として1000万円の剰余金の配当を決議した。また、それに伴い、その1/10を利益準備金に繰り入れた。

| 繰越利益剰余金 | 1100万 | 未払配当金 | 1000万 |
| 利益準備金 | 100万 |
資本金の額の減少により資本の欠損をてん補した場合

資本金の額を減少して(資本金を取り崩して)欠損をてん補した。

| 資本金 | ✕✕✕✕ | 繰越利益剰余金 | ✕✕✕✕ |
繰越利益剰余金の税務・税法・税制上の取り扱い
法人税法上の取り扱い
繰越損益金
税務上、繰越利益剰余金は繰越損益金(くりこしそんえききん)と呼ばれ、会計上と同じく、税務上の純資産を構成する。
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、繰越利益剰余金は不課税取引として消費税の課税対象外である。
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