その他利益剰余金
その他利益剰余金とは
その他利益剰余金の定義・意味など
その他利益剰余金(そのたりえきじょうよきん)とは、利益準備金以外の利益剰余金を処理するための資本勘定をいう。
法人・個人の別
法人
その他利益剰余金は法人特有の勘定科目である。
その他利益剰余金の範囲・具体例
その他利益剰余金勘定で処理するものには、任意積立金(任意準備金)と繰越利益剰余金とがある。
任意積立金(任意準備金)
任意積立金とは、法律とは関係なく、会社が株主総会の決議に基づき、自主的に利益の一部を留保したものをいう。
繰越利益剰余金
繰越利益剰余金とは、決算日における当期純利益に、前期繰越利益と任意積立金の取崩し額を加算し、さらに剰余金の配当・配当に伴う利益準備金の積立て・任意積立金を減算して算出されるものをいう。
なお、従来は、未処分利益と呼ばれていた。
- 当期純利益
- +前期繰越利益
- +任意積立金の取崩し額
- -剰余金の配当
- -配当に伴う利益準備金の積立て
- -任意積立金
剰余金の配当
会社法では、その他利益剰余金(繰越利益剰余金)はその他資本剰余金とともに剰余金の配当の原資とされている。
その他利益剰余金の決算等における位置づけ等
その他利益剰余金の財務諸表における区分表示と表示科目
貸借対照表 > 純資産の部 > 株主資本 > 利益剰余金 > その他利益剰余金 > ◯◯
区分表示
利益剰余金
その他利益剰余金は利益剰余金に属する。
表示科目
その他利益剰余金のうち、株主総会の決議に基づき設定される任意積立金については、その内容を示す科目(修繕積立金など)で表示し、それ以外は、繰越利益剰余金として表示する。
企業会計基準第5号
貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準
(2) 利益剰余金は、利益準備金及び利益準備金以外の利益剰余金(以下「その他利益剰余金」という。 )に区分し、その他利益剰余金のうち、任意積立金のように、株主総会又は取締役会の決議に基づき設定される項目については、その内容を示す科目をもって表示し、それ以外については繰越利益剰余金にて表示する。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(利益剰余金の区分表示)
第六十五条 利益剰余金に属する剰余金は、次に掲げる項目の区分に従い、当該剰余金を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一 利益準備金
二 その他利益剰余金
…
3 その他利益剰余金は、株主総会又は取締役会の決議に基づく設定目的を示す科目又は繰越利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。
その他利益剰余金の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
利益準備金の剰余金組入れ
利益準備金の額を減少して(利益準備金を取り崩して)(→利益準備金の減少)剰余金に組み入れた場合はその他利益剰余金に計上する。
企業会計基準第1号 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準
利益準備金の額の減少によって生ずる剰余金
21. 利益準備金の額の減少によって生ずる剰余金は、減少の法的効力が発生したとき(会社法 第448条及び第449条)に、その他利益剰余金(繰越利益剰余金)に計上する。
剰余金の配当(利益配当・中間配当)
株主総会の決議(利益配当の場合)または取締役会の決議(中間配当の場合)により、その他利益剰余金(繰越利益剰余金)を原資として剰余金の配当を決議した場合は、その他利益剰余金(繰越利益剰余金)勘定の借方に記帳するとともに、未払配当金勘定(負債)※の貸方に記帳する。
※剰余金の配当は株主総会で決議されるが、実際に配当金が支払われるのは後日となるため。
また、その配当金の1/10を利益準備金勘定の貸方に記帳する。
取引の具体例と仕訳の仕方
利益準備金の剰余金組入れ

利益準備金の額を減少し(利益準備金を取り崩して)、剰余金に組み入れた。

| 利益準備金 | ×××× | その他利益剰余金 | ×××× |
剰余金の配当(利益配当・中間配当)

株主総会の決議により、その他利益剰余金(繰越利益剰余金)を原資として1000万円の剰余金の配当を決議した。また、それに伴い、その1/10を利益準備金に繰り入れた。

| その他利益剰余金(または繰越利益剰余金) | 1100万円 | 未払配当金 | 1000万円 |
| 利益準備金 | 100万円 |
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