簿記・勘定科目一覧ハンドブック(ケーソルーション)

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納税準備預金

納税準備預金とは

納税準備預金の定義・意味など

納税準備預金(のうぜいじゅんびきん)とは、租税の納付に充てる資金に限って預け入れることが認められている預金(納税準備預金)を処理するための資産勘定をいう。

法人・個人の別

法人・個人

納税準備預金は法人・個人で使用される勘定科目である。

納税準備預金の目的・役割・意義など

納税資金の準備

納税準備預金は納税資金の準備に利用される。

すなわち、納税準備預金は税金の支払いのために積み立てた預金を管理するための勘定であり、実務においても広く用いられている。
特に日本では、「納税準備預金」という制度(専用の預金口座)が実在するため、勘定科目名としても自然に定着している(つまり、制度的にも実在する預金)。

通常の預金とは区別して独立した科目とするのは、納税専用として使途が限定されているため、資金管理上、区分する必要があるからである。

納税準備預金のメリットとデメリット

納税準備預金のメリット
源泉所得税の免除・金利優遇

納税準備預金は、他の預金とは異なり、預金利息に対する源泉所得税が免除されているほか、金利が優遇されている場合もある。

納税準備預金のデメリット

納税準備預金の払い戻し(払い出し)は原則として納税の場合に限定される。

納税準備預金の位置づけ・体系(上位概念等)

預金

預金(広義)には、次のような種類がある。

金融法制上、預金取扱金融機関のうち、普通銀行(都市銀行・地方銀行など)と協同組織金融機関の一部(信用共同組合・信用金庫・労働金庫)については「預金」、協同組織金融機関の一部(農業協同組合と漁業協同組合)とゆうちょ銀行については「貯金」という用語が使用されている。ただし、両者の性質は同じである。

  • 預貯金
    • 預金(狭義)…普通銀行・信用共同組合・信用金庫・労働金庫
      • 当座預金
      • 普通預金
      • 定期預金
      • 定期積金
      • 貯蓄預金
      • 通知預金
      • 別段預金
      • 納税準備預金
      • 外貨預金
      • 譲渡性預金
    • 貯金
      • 郵便貯金…郵便局
      • JA貯金…農業協同組合
      • 漁協貯金…漁業協同組合
  • 金銭信託…信託銀行

納税準備預金の決算等における位置づけ等

納税準備預金の財務諸表における区分表示と表示科目

貸借対照表 > 資産 > 流動資産 > 納税準備預金(または預金もしくは現金及び預金)

区分表示
流動資産

納税準備預金は流動資産に属する。

企業会計原則注解
[注16] 流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について
 現金預金は、原則として、流動資産に属する…

表示科目
納税準備預金・預金・現金及び預金

取引の記録では、当座預金、普通預金というように銀行口座の種別の勘定科目を用いるが、表示科目としてはまとめて現金及び預金としてもよい。ただし、「現金」と「預金」を区別するところも多い。区別する場合は「預金」または「納税準備預金」などとして表示する。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(流動資産の区分表示)
第十七条  流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
 現金及び預金

納税準備預金の会計・簿記上の取り扱い

会計処理

納税準備預金は預金の一種であるため、会計上は通常の預金と同様に資産として処理する。

ただし、その使途が納税に限定されている点に着目し、普通預金等とは区分して「納税準備預金」勘定で管理するのが一般的である。

その会計処理はシンプルである。

預け入れ時

納税準備預金への預け入れは、通常、他の預金からの振替として行われるため、資産の振替として処理する。

納税時

納税準備預金を用いて税金を納付したときは、納税準備預金を減少させるとともに、対応する税金費用等を計上する。

利息の処理

納税準備預金に利息が付された場合には、受取利息として収益計上する。

取引の具体例と仕訳

①預け入れ(預金振替)

取引

普通預金から納税準備預金へ100,000円を振り替えた。

仕訳

借方科目
金額
貸方科目
金額
納税準備預金 100,000 普通預金 100,000

②納税

取引

納税準備預金から法人税等80,000円を納付した。

仕訳

借方科目
金額
貸方科目
金額
法人税等 80,000 納税準備預金 80,000

③利息

取引

納税準備預金の利息500円が入金された。

仕訳

借方科目
金額
貸方科目
金額
納税準備預金 500 受取利息 500

納税準備預金の税法上の取り扱い

消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分

不課税取引(課税対象外)

納税準備預金は預金の預け入れおよび払戻しであり、消費税法上の課税対象となる資産の譲渡等(対価を得て行われる資産の譲渡や役務の提供)には該当しない。

したがって、納税準備預金への預け入れや払戻しは、不課税取引として消費税の課税対象外となる。

なお、これは納税準備預金に限らず、普通預金や当座預金などの預金取引全般に共通する取扱いである。

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