簿記・勘定科目一覧ハンドブック(ケーソルーション)

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現金

現金とは 【cash

現金の定義・意味など

現金(げんきん)とは、通貨と通貨代用証券を処理するための資産勘定をいう。

  • 通貨(紙幣と硬貨)
    • 国内通貨
    • 外国通貨
  • 通貨代用証券

法人・個人の別

法人・個人

現金は法人・個人で使用される勘定科目である。

現金の範囲・具体例

現金の範囲(現金勘定で処理できるかどうか)の基準は、その場で、自分が支払手段として使えるか(=即時の決済力があるか、換金しなくてもそのまま支払えるか)否かである。

現金に含まれるもの(該当するもの)

通貨代用証券として現金に含まれる(現金勘定で処理をする)証券には以下のものがある。

なお、これらは金融機関の窓口で換金できる。

  • 小切手関係
    • 他人振出小切手(先日付小切手を含む)
    • 送金小切手
    • 預金小切手
  • 手形関係
    • 送金為替手形
  • 郵便関係
    • ゆうちょ銀行の為替証書
      • 普通為替における普通為替証書
      • 定額小為替における定額小為替証書
    • 郵便振替貯金払出証書
  • 株式・債券関係
    • 配当金領収書
    • 期限到来公社債利札(期限が到来した公社債の利札)
  • その他
    • 支払命令書
    • トラベラーズチェック

他人振出小切手

一般に小切手を受け取ったという場合、この小切手は他人振出小切手のことであるが、他人振出小切手は通貨代用証券として現金勘定の借方に記帳して現金を増加させる。

先日付小切手

先日付小切手を受け取った場合、法的には通貨代用証券として、小切手に記載されている振出日を待たずに換金できる。

しかし、先日付小切手は、振出人の資金繰りなどの都合で、期日(振出日)までは、換金しないことを約束したものなので、小切手上の振出日までは、受取手形勘定を用いて処理する。

為替証書

ゆうちょ銀行の為替証書(普通為替・定額小為替)は手数料を別として現金として扱われる。

なお、手数料は支払手数料勘定で費用処理をする。

現金に含まれないもの(該当しないもの)
切手や収入印紙

切手や収入印紙は換金を目的としていないため、通貨代用証券には含まれない。

購入時には、切手は通信費、収入印紙は租税公課として処理をする。

自己振出小切手

自己振出小切手(自分が振り出した小切手)は、現金勘定ではなく当座預金勘定で処理をする。

はがきや電車やバスなどの回数券・高速券

はがきや回数券・高速券は、現金として扱わず、それぞれ次の勘定を用いて処理をする。

  • はがき → 通信費
  • 電車やバスなどの回数券・高速券 → 旅費交通費または通勤手当

現金の決算等における位置づけ等

現金の財務諸表における区分表示と表示科目

貸借対照表 > 資産 > 流動資産 > 現金(または現金及び預金)

区分表示
流動資産

現金は流動資産に属する。

企業会計原則注解
[注16] 流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について
 現金預金は、原則として、流動資産に属する…

表示科目
現金または現金及び預金

現金は貸借対照表上は、現金、または短期の預金とあわせて現金及び預金として表示する。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(流動資産の区分表示)
第十七条  流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
 現金及び預金

現金の会計・簿記上の取り扱い

会計処理

使用する勘定科目・仕訳の仕方

現金は通貨のほか、通貨と同様に随時使用できる支払手段(他人振出小切手、郵便為替証書など)を含む資産であり、その増減に応じて記帳する。

現金の受け入れ時

現金を受け入れたときは、現金の借方に記帳して資産の増加として処理する。

現金払い時

現金で支払ったときは、現金の貸方に記帳して資産の減少として処理する。

現金過不足

帳簿上の現金残高と実際の現金の在り高が一致しないことがよくあるので、定期的に照合して一致を確認する必要がある。

両者が一致しない場合には、一時的に現金過不足勘定を用いて帳簿残高を実際の現金に一致させておき、後日不一致の原因がわかったときに正しい勘定科目に振り替える。

期末(決算日)になっても原因が不明の場合は、現金過不足の残高を雑収入または雑損失勘定で処理をする。

現金の管理
帳簿管理

現金は、現金出納帳という補助簿(補助記入帳)で管理をする。

実査と過不足処理

現金は流動性が高く、不正や誤差が生じやすい資産であるため、実務上は残高管理が重要となる。

具体的には、定期的に実際有高と帳簿(現金出納帳)の残高を照合し、差額が生じた場合には現金過不足勘定を用いて処理するなど、適切に管理する必要がある。

取引の具体例と仕訳

小切手(他人振出小切手)を受け取った場合

取引

売掛金の回収として小切手(他人振出小切手)を受け取った。

仕訳

借方科目金額貸方科目金額
現金
××××
売掛金
××××

定額小為替で購入した場合

取引

書籍をゆうちょ銀行の定額小為替で購入した。

仕訳

借方科目金額貸方科目金額
新聞図書費
××××
現金
××××
支払手数料
××××

実際有高と帳簿(現金出納帳)の残高を照合し差額が生じた場合

取引

実際有高が帳簿残高より1,000円多かった。

仕訳

借方科目
金額
貸方科目
金額
現金 1,000 現金過不足 1,000

取引

実際有高が帳簿残高より1,000円少なかった。

仕訳

借方科目
金額
貸方科目
金額
現金過不足 1,000 現金 1,000

取引

差額の原因が判明した(雑収入と判明した場合)。

仕訳

借方科目
金額
貸方科目
金額
現金過不足 1,000 雑収入 1,000

現金の税法上の取り扱い

消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分

不課税取引(課税対象外)

現金の増減は、資金の移動を記録するものであり、それ自体は消費税法上の課税対象となる資産の譲渡等には該当しない。

したがって、その増減は不課税取引として取り扱われ、消費税の課税対象外となる。

ただし、課税関係はその原因となる取引によって決まる。

たとえば、売上 によって現金が増加した場合は課税取引となるが、借入れによる入金は課税取引には該当しない。

なお、これは現金に限らず、普通預金や当座預金などの預金取引全般に共通する取扱いである。

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