経費立替金
経費立替金とは
経費立替金の定義・意味など
経費立替金(けいひたてかえきん)とは、会社が支払うべき金銭を役員・従業員が一時的に立て替えて支払った金銭を処理する負債勘定をいう。
あまり一般的な勘定科目ではないが、立替取引を明確に区分する目的で独立して設定されることがあり、実際に税理士事務所で使用している例もある。
経費立替金の目的・役割・意義など
小口現金制度の代替方法
本来であれば、会社等の経費を現金で支払った場合は、小口現金制度のもと、小口現金勘定で処理をするのが原則である。
しかし、たとえば、一人会社などにあっては、役員が私費で経費を立て替えるケースが多い。
この場合、事務処理の簡素化という見地から、小口現金制度を導入せずに、経費立替金勘定を新たに設定し、これで処理をするという方法がある。
役員借入金で処理をする方法もあるが、帳簿上、何度も役員借入金が登場するのは好ましいものではない(体裁がよくない)。
また、その実態・本質も、「借入金」というよりは「立替金」というべき性格のものである。
しかし、立替金勘定は、役員・従業員が支払うべき金銭を会社等が一時的に立て替えて支払った金銭を管理するための勘定科目なので、こうした用途には使用することはできない。
そこで、本勘定を用いて処理をすることになる。
経費立替金の性格・性質
小口現金
上述した理由から、経費立替金は小口現金の代替的な勘定科目といえる。
他の勘定科目との関係
役員借入金
前述したように、役員借入金で処理することも可能であるが、継続的に発生する経費の立替をすべて借入金として処理すると、取引の性質が不明確になる。
経費立替金を用いることで、「一時的な立替」と「資金の借入」とを区分して管理することができる。
立替金
これも前述したように、立替金は、役員・従業員が支払うべき金銭を会社等が一時的に立て替えて支払った金銭を管理するための資産勘定である。
これに対し、経費立替金は、役員・従業員が会社の負担すべき経費を立て替えた場合に使用する負債勘定である。
経費立替金の会計・簿記上の取り扱い
会計処理
期中
日々、社長が会社の経費を支払った(立て替えた)場合は、(現金勘定と同じように)経費立替金勘定で費用処理をし、そして、たとえば、月末などにまとめて精算・返済する、あるいは(まだ精算しないのであれば)役員借入金に振り替える等の処理をする。
期末
決算時には経費立替金の残高がある場合には、これを役員借入金勘定に振り替えて、残高をゼロにしておく必要があるので、注意すること。
取引の具体例と仕訳
社長が会社の経費を立て替えた場合

社長が、会社の事務用品を購入し、立て替えて代金を支払った。

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 消耗品 | ×××× | 経費立替金 | ×××× |
月末に役員借入金に振り替えた場合

| 経費立替金 | ×××× | 役員借入金 | ×××× |
経費立替金の税法上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
経費立替金はあくまで立替取引の管理科目であり、消費税の課税区分はその対象となる経費の内容に従って判定する。
したがって、立替時点では課税・非課税の判断は行わず、費用計上時に以下のように処理する。
- 課税仕入に該当する経費 → 課税仕入
- 非課税・不課税の経費 → それぞれの区分に従う
なお、役員・従業員への精算(現金支払)は対価性がないため、不課税取引となる。
執筆者:ケーソルーション(2006年より本サイト運営)
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