(ケーソルーション)簿記・勘定科目一覧ハンドブック

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ゴルフ会員権

ゴルフ会員権とは

ゴルフ会員権の定義・意味など

ゴルフ会員権(ごるふかいいんけん)とは、株式型のゴルフクラブの会員権を処理する資産勘定をいう。

なお、ゴルフクラブ会員権は会員制ゴルフ場施設の利用にあたり、金銭を支払うことで、一般の利用者よりも有利な条件で利用できるという事実上の権利である。

法人・個人の別

法人・個人

ゴルフ会員権は法人・個人で使用される勘定科目である。

ゴルフクラブの会員権の分類・種類

株式型会員権

ゴルフ場の経営を行う株式会社の株式を取得することによってゴルフ場の利用権が生じるというものである。

預託金型会員権

預託金(預託保証金)を預け入れることによってゴルフ場の利用権が生じるというもので、ゴルフクラブ会員権のもっとも一般的なパターンである。

ゴルフ会員権に関する会計基準と制度会計

「金融商品会計に関する実務指針」は、ゴルフ会員権等のうち株式または預託保証金から構成されるものは、企業会計審議会が発表した「金融商品に係る会計基準」(現在の企業会計基準委員会による「金融商品に関する会計基準」に相当)の対象であるとしている。

ゴルフ会員権の決算等における位置づけ等

ゴルフ会員権の財務諸表における区分表示と表示科目

貸借対照表 > 資産 > 固定資産 > 投資その他の資産 > ゴルフ会員権

ゴルフ会員権の会計・簿記・経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等
株式型会員権の場合

株式型会員権の場合、ゴルフ場からは、預かり証に代えて株券が発行される。

この株券は有価証券であるが、長期保有目的であるので、ゴルフ会員権(または出資金投資有価証券)勘定などの資産勘定を用いて資産計上をする。

預託金型会員権の場合

預託金型会員権の場合、利用者にとっては、預託金は債権となり、ゴルフ場からは預かり証などが発行される。

この預託金はゴルフ場の利用目的で預け入れたものであり、回収を目的としないので、固定資産として処理をする。

具体的には、差入保証金勘定などの資産勘定を用いて資産計上をする。

取得原価(取得価額)の決定方法

資産としてのゴルフ会員権の評価基準については、「金融商品会計に関する実務指針」(「金融商品に関する会計基準(金融商品会計基準)」を実務に適用する場合の具体的な指針)に規定があり、原則として、取得原価主義が適用されるものとしている。

ただし、実際にゴルフ会員権を取得する際には、ゴルフ会員権のほかにゴルフ入会金・名義書換料・仲介業者への仲介手数料等のさまざまな費用がかかる。

しかし、「金融商品に関する会計基準」や「金融商品会計に関する実務指針」にはその明確な規定はない。

そこで、実務上は法人税法上の取り扱いにしたがって会計処理をすることになる。

参考:ゴルフ会員権を取得した際の会計処理について教えて下さい。| 経理アウトソーシングのCSアカウンティング株式会社 http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/001392.html

すなわち、ゴルフ会員権の取得に際して支払った、ゴルフクラブ入会金・名義書換料・仲介業者への仲介手数料等も付随費用としてゴルフ会員権の取得価額を構成する(つまり、資産計上する)。

ただし、ゴルフクラブ年会費やすでに保有するゴルフ会員権の名義変更による名義書換料は、交際費として取り扱われる。

取引の具体例と仕訳の仕方

取引

ゴルフの会員権(株式型会員権)を100万円で購入し、入会金・名義書換料・仲介手数料20万円とともに銀行振込により支払った。

仕訳

借方科目
金額
貸方科目
金額
ゴルフ会員権 120万 普通預金 120万

ゴルフ会員権の税務・税法・税制上の取り扱い

消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分

不課税取引(課税対象外)

ゴルフクラブが会員権を発行する場合において、株式型の場合は出資金であり、預託金型の場合は預り金なので、消費税法上、いずれも資産の譲渡等の対価に該当せず、不課税取引として消費税の課税対象外である。

No.6249 ゴルフ会員権|消費税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6249.htm

ただし、すでに発行済みのゴルフ会員権は課税取引に該当する。

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