簿記・勘定科目一覧ハンドブック(ケーソルーション)

簿記・会計で要となる勘定科目の知識を一元的・体系的に整理・解説している実務情報サイト



社会保険料預り金

社会保険料預り金とは

社会保険料預り金の定義・意味など

社会保険料預り金(しゃかいほけんりょうあずかりきん)とは、預り金のうち、役員・従業員の給与から控除した社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料など)を処理する負債勘定をいう。

社会保険料預り金の科目属性

負債

控除した金銭は後日年金事務所に納付しなければならない債務なので、社会保険料預り金は負債勘定である。

法人・個人の別

法人・個人

社会保険料預り金は法人・個人で使用される勘定科目である。

社会保険料預り金の範囲・具体例

源泉徴収した社会保険料

社会保険料預り金で処理するものは、役員・従業員から給与支払いに際して源泉徴収した社会保険料である。

社会保険料預り金の目的・役割・意義など

社会保険料は、会社等と被保険者である本人が一定割合を負担し合い、会社がまとめて年金事務所に納付することになっている。

そのため、会社等が本人負担分の社会保険料を預かり、後日納付することになるが、納付するまでの間、この預かった金銭を本勘定で処理する。

社会保険料預り金の位置づけ・体系(上位概念等)

預り金

一時的に預かった金銭を処理する一般的な勘定科目としては預り金勘定がある。

ただし、預り金勘定は、外部の取引先に対するものと内部の役員・従業員に対するものとを区別するため、役員・従業員に対するものについては、役員預り金従業員預り金勘定などを用いることがある。

また、さらに内容を明確にするため、所得税預り金勘定・住民税預り金勘定(または所得税預り金と住民税預り金とを合わせて税金預り金勘定)・社会保険料預り金勘定などを用いることもある。

所得税預り金の決算等における位置づけ等

所得税預り金の財務諸表における区分表示と表示科目

貸借対照表 > 負債 > 流動負債 > 所得税預り金

区分表示
流動負債

一般に預り金は、ワン・イヤー・ルールが適用され、そのほとんどが流動負債として取り扱われる。

企業会計原則注解
〔注16〕流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について

 貸付金、借入金、差入保証金、受入保証金、当該企業の主目的以外の取引によって発生した未収金、未払金等の債権及び債務で、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金又は支払の期限が到来するものは、流動資産又は流動負債に属するものとし、…。

表示科目
所得税預り金

所得税預り金は預り金勘定のひとつであるが、他の預り金と異なり、会社内部の取引であるため、財務諸表等規則では、他の預り金と区別して表示することが求められている。

しかし、実務上は独立科目とはせずに、他の少額な流動負債とあわせてその他の流動負債として表示することも多い。

ただし、役員または従業員からの預り金の金額が負債と純資産の合計額の5%を超えるものについては、その内容を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならないとしている。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(流動負債の区分表示)
第四十九条  流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。…

 預り金。ただし、株主、役員又は従業員からの預り金を除く。

十四  その他

第五十条  前条第一項第十四号に掲げる項目に属する負債のうち、株主、役員若しくは従業員からの短期借入金等の短期債務又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

社会保険料預り金の会計・簿記上の取り扱い

会計処理

使用する勘定科目・仕訳の仕方

一般に従業員の給与は、その全額ではなく、源泉所得税・住民税・社会保険料を控除した額を支払う。

そこで、従業員に給与を支払った場合の会計処理としては、まず、給与の全額を給料手当勘定などの借方に記帳して費用計上する。

そして、他方、控除した社会保険料額などを社会保険料預り金勘定などの貸方に記帳するとともに、従業員に実際に支払った額を現金預金勘定の貸方に記帳する。

取引の具体例と仕訳

従業員に支払う給与から源泉徴収等したとき

取引

給与を源泉所得税・住民税・社会保険料を控除して銀行振込で支払った。

仕訳

借方科目
金額
貸方科目
金額
給料手当 ✕✕✕✕ 所得税預り金 ✕✕✕✕
住民税預り金 ✕✕✕✕
社会保険料預り金 ✕✕✕✕
普通預金 ✕✕✕✕

社会保険料預り金の税法上の取り扱い

消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分

不課税取引(課税対象外)

消費税法上、社会保険料預り金は不課税取引として消費税の課税対象外である。

執筆者:ケーソルーション(2006年より本サイト運営)
※本サイトのコンテンツの無断転載を禁じます


現在のページのサイトにおける位置づけ

 現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 12 ページ]

  1. 預り金
  2. 買掛金
  3. 借入金
  4. 仮受金
  5. 支払手形
  6. 社会保険料預り金
  7. 従業員預り金
  8. 修繕引当金
  9. 住民税預り金
  10. 所得税預り金
  11. 短期借入金
  12. 当座借越


当サイトについてお問い合わせプライバシーポリシー免責事項著作権