短期借入金
短期借入金とは
短期借入金の定義・意味など
短期借入金(たんきかりいれきん)とは、決算日の翌日から起算して1年以内に支払期限の到来する(つまり、「短期」の)、銀行などの金融機関、取引先(得意先・仕入先)、親会社・子会社などの関係会社、株主・役員・従業員など企業内部の者などからの借入金を処理する負債勘定をいう。
法人・個人の別
法人・個人
短期借入金は法人・個人で使用する勘定科目である。
短期借入金の位置づけ・体系(上位概念等)
借入金
短期借入金は借入金のひとつである。
なお、借入金については後述するように1年基準(ワン・イヤー・ルール)が適用され、次のように分類して処理される。
- 短期借入金…決算日の翌日から1年以内に支払期限が到来する借入金
- 長期借入金…決算日の翌日から1年を超えて支払期限が到来する借入金
短期借入金の範囲・具体例
短期借入金の範囲
長期借入金
短期・長期の区別は、決算日の翌日から1年以内に支払期限が到来するか否かで判定する(1年基準)。
したがって、当初は長期借入金であっても、時の経過により、決算日の翌日から1年以内に支払期限が到来するようになった場合は、原則として、短期借入金に計上して(長期借入金から短期借入金に振り替えて)流動負債の部に表示する。
ただし、単に貸借対照表上で科目名を1年以内返済長期借入金として独立して表示してもよい。
また、金額が小さい(金額が重要でない)場合などには、長期借入金に含めて表示してもよい。
金融機関からの借入れ
実務上、銀行などの金融機関からの借入を長期借入金、その他の借入金を短期借入金として処理しているところも多い。
手形借入
金融機関からの短期借入れは、証書によるものよりも、金融機関を受取人とした約束手形の振出により行われる方が一般的である。
これを手形借入という。
この場合は、通常の営業取引から生じた手形債務ではないので、支払手形ではなく、短期借入金として処理をする。
ただし、借用証書による借入金と区別するために、特に手形借入金勘定を使用する場合もある。
手形割引
手形割引は実質的には金融機関からの融資であるが、短期借入金には含まれない。
当座借越
当座借越は短期借入金の性質を有している※ので、本来は短期借入金として処理されるべきである。
※当座預金には利息はつかないが、借越分については利息が課される。
しかし、非常に短期的なものであるので、期中は短期借入金勘定とは区別して当座借越勘定(二勘定制)または当座勘定(一勘定制)で処理をする(つまり、短期借入金には含まれない)。
ただし、後述するように、貸借対照表上は短期借入金として表示する。
短期借入金の具体例
短期借入金として処理をする代表的な例としては、銀行から借入証書を作成して短期で借り入れる運転資金、設備資金などの資金調達である。
他の勘定科目との関係
借入金は銀行などの金融機関から行うのが一般的である。
ただし、株主・役員・従業員など企業内部の者や親会社から借入をする場合もある。
この場合、本勘定のほか、次のような勘定科目を使用する場合がある。
株主・役員・従業員からの短期借入金
株主短期借入金・役員短期借入金・従業員短期借入金
株主、役員、従業員からの短期借入金等の金額が負債及び純資産の合計額の5/100を超える場合は、株主短期借入金・役員短期借入金・従業員短期借入金など、その負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
第五十条 前条第一項第十四号に掲げる項目に属する負債のうち、株主、役員若しくは従業員からの短期借入金等の短期債務又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
親会社などからの借入金
親会社短期借入金
親会社などからの借入金は、親会社短期借入金などといった特別の科目を設けて区別して表示するか、あるいは、注記の方法によりその内容を明確に示す必要がある。
短期借入金の分類・種類
短期借入金を借入れの方法で分類すると、次のようになる。
- 証書(金銭消費貸借契約書)による借入れ
- 手形による借入れ
- 当座借越(ただし、短期借入金勘定ではなく当座借越勘定または当座勘定で処理をする)
ただし、後述のように貸借対照表上はこれらはすべて「短期借入金」として表示する。
短期借入金の決算等における位置づけ等
短期借入金の財務諸表における区分表示と表示科目
貸借対照表 > 負債 > 流動負債 > 短期借入金
区分表示
流動負債
短期借入金は1年基準(ワン・イヤー・ルール)により処理をされ、流動負債に属するものとされる。
なお、長期借入金の場合は、固定負債に属するものとされる。
企業会計原則注解
[注16] 流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について
…
貸付金、借入金、差入保証金、受入保証金、当該企業の主目的以外の取引によって発生した未収金、未払金等の債権及び債務で、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金又は支払の期限が到来するものは、流動資産又は流動負債に属するものとし、入金又は支払の期限が一年をこえて到来するものは、投資その他の資産又は固定負債に属するものとする。
表示科目
短期借入金
当座借越は期中は当座借越勘定(二勘定制の場合)または当座勘定(一勘定制の場合)で処理するが、貸借対照表では短期借入金と表示する。
したがって、当座借越については、勘定科目と表示科目は一致しないことになる。
財務諸表の注記
親会社からの短期借入金
先述したように、親会社などからの借入金は、親会社短期借入金などといった特別の科目を設けて区別して表示するか、あるいは、注記の方法によりその内容を明確に示す必要がある。
取締役・監査役・執行役からの短期借入金
取締役、監査役、執行役に対する金銭債務は、貸借対照表に、その総額を注記する。
会社計算規則
(貸借対照表等に関する注記)
第百三条 貸借対照表等に関する注記は、次に掲げる事項(連結注記表にあっては、第六号から第九号までに掲げる事項を除く。)とする。…
八 取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債務があるときは、その総額
担保に供した資産の注記
金融機関から借入れをする場合は、不動産に対する抵当権設定など何らかの担保を要求される。
こうした担保に供した資産がある場合には、注記によって開示しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(担保資産の注記)
第四十三条 資産が担保に供されているときは、その旨を注記しなければならない。
短期借入金の会計・簿記上の取り扱い
会計処理
使用する勘定科目・仕訳の仕方
借入れを行った場合
決算日の翌日から起算して1年以内に支払期限の到来する短期の融資を受けたときは、短期借入金勘定(負債)の貸方に記帳して負債計上する。
返済した場合
借入金は未払金勘定と異なり、利息の支払い(支払利息勘定)がある。
したがって、返済をする場合は元本と利息を分けて仕訳する必要がある。
すなわち、短期借入金を返済したときは、その返済額を短期借入金勘定(負債)の借方に記帳してこれを減少させるとともに、支払った利息の額を支払利息勘定(費用)の借方に記帳して費用計上する。
短期借入金の管理
補助科目の作成等
法人の場合、法人税の確定申告時に勘定科目内訳明細書(借入金及び支払利子の内訳書)を作成しなければならないので、短期借入金はその借入先ごとに補助科目を作成して管理しておくと便利である。
取引の具体例と仕訳
借入れを行った場合

銀行から100万円を借り入れた。なお、1年以内に返済予定である。

| 普通預金 | 100万 | 短期借入金 | 100万 |
借入金を利息とともに返済した場合

支払期限を迎え、短期借入金100万円を利息1万円とともに返済した。

| 短期借入金 | 100万 | 普通預金 | 101万 |
| 支払利息 | 1万 |
長期借入金の支払期限が1年以内になった場合

長期借入金の支払期限が1年以内になった。

| 長期借入金 | ✕✕✕✕ | 短期借入金 | ✕✕✕✕ |
短期借入金の税法上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、短期借入金は不課税取引として消費税の課税対象外である。
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