試験研究費
試験研究費とは
試験研究費の定義・意味など
税法上の定義
租税特別措置法
試験研究費(しけんけんきゅうひ)とは、製品の製造または技術の改良・考案・発明に係る試験研究のために要する費用で、次に掲げるものを管理するための費用勘定をいう(租税特別措置法10条6項1号・租税特別措置法施行令5条の3第6項)。
- その試験研究を行うために要する原材料費・人件費(専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)・経費
- 他の者に委託して試験研究を行う個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用
- 技術研究組合法第9条第1項 の規定により賦課される費用
次の会計上の定義とは異なり、「新製品」または「新技術」の「発見」等に限定されていないことに注意。
会計上の定義
旧商法
試験研究費とは、新製品または新技術発見のために行う試験研究のために特別に支出した費用を繰延資産として計上するための勘定科目をいう。
企業が現に生産している製品または採用している製造技術のため常時行う試験研究のための費用(たとえば、製造技術の改良のための費用など)は含まれない。
参考:袴田 正美,袴田 幸江 『経理 勘定科目のことがよくわかる事典』 西東社、2007年、116項。
試験研究費の歴史・沿革・由来・起源・経緯など
試験研究費・開発費と研究開発費
いわゆる旧商法では、繰延資産として試験研究費と開発費という2つの概念があり、会社の任意で繰延資産とすることができていた(→会計上の繰延資産)。
しかし、「研究開発費等に係る会計基準」が設けられ、同会計基準で、この2つの概念に類似する研究開発費という概念が新たに定義された。
そして、開発費については研究開発費に一部含まれる部分と含まれない部分もあり、含まれない部分については従来どおりの処理が可能とされた。
しかし、試験研究費は研究開発費に完全に含まれてしまうため、研究開発費としてすべて費用処理しなければならず、繰延資産として計上することは許されなくなった(つまり、会計上の試験研究費は実質的には廃止ということになった)。
試験研究費の会計・簿記・経理上の取り扱い
租税特別措置法上の試験研究費は、製造原価(棚卸資産)となる場合、固定資産に計上する場合以外は一般管理費として費用処理をする(法人税法22条3項・法人税法施行令12条)。
参考:試験研究費の税務上の留意点 http://www.partners-inc.co.jp/images/%8C%A4%8B%86%8AJ%94%AD%94%EFHP%8Cf%8D%DA%97p%83%60%83F%83b%83N%8D%CF%82%DD.pdf
試験研究費の税務・税法・税制上の取り扱い
税額控除
試験研究費の総額に係る税額控除制度
その事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額がある場合には、その試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することが認められている。
No.5442 試験研究費の総額に係る税額控除制度|法人税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5442.htm
執筆者:ケーソルーション(2006年より本サイト運営)
※本サイトのコンテンツの無断転載を禁じます
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 8 ページ]