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新株予約権発行費

新株予約権発行費とは

新株予約権発行費の定義・意味など

新株予約権発行費(しんかぶよやくけんはっこうひ)とは、新株予約権の発行に要した諸費用を費用計上する費用勘定、または繰延資産に計上する資産勘定をいう。

法人・個人の別

法人

新株予約権発行費は法人特有の勘定科目である。

株式交付費に関する会計基準と制度会計

企業会計基準委員会「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第19号)
社債発行費等

「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」では、新株予約権発行費は社債発行費に含めて社債発行費等と呼ばれ、社債発行費と同様の会計処理することができるものとされている。

具体的には「社債発行費等(新株予約権の発行に係る費用を含む。)」という表現で規定されている。

新株予約権発行費の位置づけ・体系(上位概念等)

繰延資産

繰延資産は、会計上の繰延資産と税法上の繰延資産とがある。

  1. 会計上の繰延資産(会社法上の繰延資産)
  2. 税法上の繰延資産
    1. 所得税法上の繰延資産
    2. 法人税法上の繰延資産

なお、会計上の繰延資産の範囲と税法上の繰延資産の範囲は異なる。

税法上の繰延資産から、会計上の繰延資産に該当するものを除いたものが税法独自の繰延資産ということになる。

開業費の決算等における位置づけ等

新株予約権発行費の財務諸表における区分表示と表示科目

損益計算書 > 経常損益の部 > 営業外損益の部 > 営業外費用 > 新株予約権発行費

または

貸借対照表 > 資産 > 繰延資産 > 新株予約権発行費

区分表示
営業外費用または繰延資産

新株予約権発行費は費用計上した場合には営業外費用に属するものとして、また、資産計上した場合には繰延資産に属するものとしてそれぞれ表示する(後述)。

企業会計原則
(貸借対照表科目の分類)
四 …
(一)資 産

C 創立費、開業費、新株発行費、社債発行費、社債発行差金、開発費、試験研究費及び建設利息は、繰延資産に属するものとする。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(繰延資産の範囲)
第三十六条  創立費、開業費、株式交付費、社債発行費及び開発費は、繰延資産に属するものとする。

表示方法
直説法(直接控除法)

新株予約権発行費を償却の対象となる繰延資産に計上した場合、繰延資産は直接法直接控除法)しか認められていないので、有形固定資産とは異なり、帳簿価額だけを表示し、また、減価償却累計額の注記も不要である。

企業会計原則
(貸借対照表科目の分類)
四 …
(一)資 産

C 創立費、開業費、新株発行費、社債発行費、社債発行差金、開発費、試験研究費及び建設利息は、繰延資産に属するものとする。これらの資産については、償却額を控除した未償却残高を記載する。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
第三十八条  各繰延資産に対する償却累計額は、当該繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。

新株予約権発行費の会計・簿記・経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等
支払手数料または新株予約権発行費(または社債発行費)

新株予約権の発行に要した諸費用は、原則として、支出時に新株予約権発行費勘定(費用)を用いて費用計上したうえ、営業外費用として処理する。

ただし、資金調達などの財務活動(組織再編の対価として新株予約権を交付する場合を含む。)に係るものについては、同じく新株予約権発行費勘定(資産)を用いて繰延資産に計上することもできる。

また、新株予約権が社債に付されている場合で、当該新株予約権付社債を一括法により処理するときは、当該新株予約権付社債の発行に係る費用は、社債発行費として処理する。

実務対応報告第19号 繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い
(2) 社債発行費等の会計処理

また、新株予約権の発行に係る費用についても、資金調達などの財務活動(組織再編の対価として新株予約権を交付する場合を含む。)に係るものについては、社債発行費と同様に繰延資産として会計処理することができる。…ただし、新株予約権が社債に付されている場合で、当該新株予約権付社債を一括法により処理するときは、当該新株予約権付社債の発行に係る費用は、社債発行費として処理する。

繰延資産の計上

繰延資産とした場合は、期末(決算時)に決算整理のひとつとして繰延資産の償却を行う必要がある。

すなわち、その償却額を新株予約権発行費償却または繰延資産償却費勘定(営業外費用)の借方に記帳して費用計上するとともに新株予約権発行費勘定の貸方に記入して減少させる(振替仕訳)。

なお、e-Taxの確定申告等作成コーナーで確定申告書を作成する場合は、減価償却費として計上する。

ただし、この場合、e-Taxの確定申告等作成コーナーの決算書・収支内訳書を作成するページが任意償却に対応していないため、内訳書(「減価償却費の計算」)は別途会計ソフトなどで作成する必要がある。

本来は営業外費用として計上すべきであるが、e-Taxヘルプデスクでは、繰延資産償却額についても減価償却費として計上するよう案内している。
もちろん、原則どおり、繰延資産償却といった項目を新たに設定して処理をしてもよい。

e-Taxや確定申告等作成コーナーについては、次のサイトのページなどを参照。

e-Tax - 手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題その他事務手順

確定申告―手続き―必要書類―確定申告書の書き方・作成方法・作り方―確定申告等作成コーナー - 税金―所得税法

(償却方法・償却期間)

定額法

繰延資産の償却方法と償却期間については、会計上は企業会計基準委員会が定めた「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第19号)が基準となる。

これによれば、新株予約権の発行のときから、3年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却をしなければならない。

実務対応報告第19号 繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い
(2) 社債発行費等の会計処理

また、新株予約権の発行に係る費用についても、…社債発行費と同様に繰延資産として会計処理することができる。この場合には、新株予約権の発行のときから、3年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却をしなければならない。

しかし、税法上(法人税法)は任意償却とされている(法人税法32条)。

任意償却による場合には、支出の年に全額償却してもよく、あるいは、まったく償却しなくてもよい。

また、いつでも償却費として必要経費または損金に算入することもできる。

(記帳方法)

直接法(直接控除法)

新株予約権発行費など繰延資産の記帳方法は直接法直接控除法)によるものとされている。

企業会計原則
(貸借対照表科目の分類)
四 …
(一)資 産

C 創立費、開業費、新株発行費、社債発行費、社債発行差金、開発費、試験研究費及び建設利息は、繰延資産に属するものとする。これらの資産については、償却額を控除した未償却残高を記載する。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
第三十八条  各繰延資産に対する償却累計額は、当該繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。

取引の具体例と仕訳の仕方

新株予約権発行費を繰延資産に計上する場合

取引

新株予約権の発行のための費用30万円を銀行振込で支払い、繰延資産とした。

仕訳

借方科目
金額
貸方科目
金額
新株予約権発行費 300,000 普通預金 300,000

期末(決算時)
決算整理仕訳

取引

決算時に当期分の償却費10万円を計上する。

仕訳

借方科目
金額
貸方科目
金額
新株予約権発行費償却(または繰延資産償却費) 100,000 新株予約権発行費 100,000

新株予約権発行費の税務・税法・税制上の取り扱い

消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分

課税取引

消費税法上、新株予約権発行費は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。

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  7. 社債発行費(社債発行費等)
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