売上戻り(売上戻り高・売上返品)
売上戻りとは
売上戻りの定義・意味など
売上戻り(うりあげもどり)とは、販売した商品や製品に品違い・品質不良などがあったため、後日、商品が返却(返品)された場合の返品額を処理する勘定科目をいう。
売上戻りの別名・別称・通称など
売上戻り高・売上返品
売上戻りは売上戻り高(うりあげもどりだか)または売上返品(うりあげへんぴん)ともいう。
法人・個人の別
法人・個人
売上戻りは法人・個人で使用される勘定科目である。
売上戻りの目的・役割・意義など
総額主義
売上戻りは売上から控除する返品の額を帳簿上で明らかにする(総額主義)ために用いられる勘定科目である。
売上戻りと関係する概念
売上値引
返品と関係する概念として値引がある。
返品と値引は取引として別のものであるが、会計処理の方法は同じである。
売上戻りと売上値引は、それぞれ返品と値引を商品等の販売側で処理する勘定科目である。
仕入戻し
返品については、仕入側では仕入戻し勘定を使用する。
売上戻りの位置づけ・体系(上位概念等)
売上高控除項目
売上戻りは、売上高控除項目のひとつである。
純額主義による売上高控除項目には、次のようなものがある。
- 売上値引(値引)
- 売上戻り(返品)
- 売上割戻(割戻)
※売上割引については、それが利息としての性格を有すること(売上割引は早期に代金を回収できたことに対する金融上の費用)から売上高から控除することはできない(つまり、純額主義による会計処理は認められていない)。
ただし、財務諸表規則第72条に明記されているのは、売上値引と売上戻りの2つだけである。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(売上高の表示方法)
第七十二条 売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第一号の項目を示す名称を付した科目及びその控除科目としての第二号の項目を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
一 総売上高(半製品、副産物、作業くず等の総売上高及び加工料収入その他の営業収益を含む。)
二 売上値引及び戻り高
売上戻りの決算等における位置づけ等
売上戻りの財務諸表における区分表示と表示科目
表示科目
売上高の控除科目
前述したように、売上戻りは、損益計算書上では売上高の控除科目として売上高から控除して表示する。
売上戻りの会計・簿記上の取り扱い
会計処理
使用する勘定科目・仕訳の仕方
売上戻り高の会計処理の方法としては総額主義と純額主義の2つの方法がある。
総額主義
返品を受けたときは、返品額を売上戻りとして費用計上(借方)するとともに、売掛金などの資産を減額(貸方)する。
純額主義
商品等の販売時の貸借反対仕訳をして売上を直接減額・控除する。
実務ではこの純額主義による方法が一般的である。
取引の具体例と仕訳
売上戻り勘定を用いて処理する方法(総額主義)

掛で販売した商品1万円のうち一部2千円分に品質不良があったので、返品を受けた。

| 売上戻り | 2千 | 売掛金 | 2千 |
売上を直接減額する方法(純額主義)

掛で販売した商品1万円のうち一部2千円分に品質不良があったので、返品を受けた。

| 売上 | 2千 | 売掛金 | 2千 |
売上戻りの税法上の取り扱い
収入金額・益金控除
売上戻りは、販売した商品や製品について返品があった場合に、その返品額を処理するものであり、売上高の減額としての性質を有する。
そのため、個人事業主の場合、売上戻りは、返品が確定した年分において収入金額から控除される。
また、年末時点で返品の発生が見込まれ、かつ合理的に金額を見積もることができる場合には、未払計上した売上戻りについても、その年分の収入金額から控除することが認められる。
法人の場合も同様に、売上戻りは、返品が確定した事業年度において益金から控除される。
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
売上戻りは、販売した商品や製品の返品に伴い、当初の売上を取り消すものである。
したがって、消費税の取扱いとしては、当初の課税売上に係る消費税額を減額する処理(売上に係る対価の返還等)として扱われる。
具体的には、返品時には、当初計上した課税売上及びそれに対応する消費税額を減額し、課税売上のマイナスとして処理する。
執筆者:ケーソルーション(2006年より本サイト運営)
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