商品売買益(商品販売益)
商品売買益とは
商品売買益の定義・意味など
商品売買益(しょうひんばいばいえき)とは、商品売買取引の記帳方法として分記法または総記法を採用している場合において、売価と仕入原価との差額(つまり、売上総利益)を処理するための収益勘定をいう。
商品売買益の別名・別称・通称など
商品販売益
商品売買益は商品販売益(しょうひんはんばいえき)とも呼ばれる。
法人・個人の別
法人・個人
商品売買益は法人・個人で使用される勘定科目である。
商品売買益の目的・役割・意義など
売上総利益
商品売買益は売上と売上原価の差額で、当期の粗利である売上総利益を示す。
他の勘定科目との関係
商品
分記法または総記法では、商品売買益勘定とともに商品勘定を用いて商品売買取引を記帳する。
商品売買益の決算等における位置づけ等
商品売買益の財務諸表における区分表示と表示科目
売上総利益
前述したように、商品売買益は損益計算書上は売上総利益として表示される。
損益計算書 > 経常損益の部 > 営業損益の部 > 売上総利益
商品売買益の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
期中
分記法の場合
(商品を仕入れたとき)
商品を仕入れたときは仕入原価を商品勘定の借方に記帳する。

商品を現金で仕入れた。

| 商品 | ×××× | 現金 | ×××× |
(商品を販売したとき)
商品を販売したときは商品勘定の貸方に記帳してこれを減少させるとともに、仕入原価と売価との差額を商品売買益勘定の貸方に記帳する。

商品を現金で販売した。

| 現金 | ×××× | 商品 | ×××× |
| 商品売買益 | ×××× |
総記法の場合
(商品を仕入れたとき)
分記法の場合と同じ。
(商品を販売したとき)
総記法による場合、商品を販売したときは商品勘定の貸方に記帳してこれを減少させるだけである。

商品を現金で販売した。

| 現金 | ×××× | 商品 | ×××× |
期末(決算時)等
分記法の場合
分記法による場合は決算時の仕訳はなし。
総記法の場合
総記法による場合、決算時は当期の商品売買益を別途計算して、商品勘定から商品売買益勘定に振り替える。

| 商品 | ×××× | 商品売買益 | ×××× |
商品売買益の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引等
消費税法上、商品売買益は原則として課税取引として課税売上げに該当する。
ただし、国外取引の売上は不課税取引として消費税の課税対象外である。
また、一定の要件を満たした輸出取引は免税取引(輸出免税)として消費税が免除される。
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