租税公課―税務処理
租税公課の税務・税法・税制上の取り扱い
企業会計上、会社が納付する税金等は、国税または地方税を問わず、租税公課勘定(費用勘定)などを使用して、費用として処理をすることができる。
ただし、税務上は、会計上と異なる取り扱いを受ける場合があるので注意を要する。
必要経費算入(所得税法上)・損金算入(法人税法上)の可否
所得税法上の取り扱い―個人事業主(自営業・フリーランサー)の場合
所得税法は、一定の租税公課については、必要経費への算入を制限している。
すなわち、次に掲げるものについては、必要経費に算入できないものとしている。
- 個人を対象として課税される租税公課
- 罰課金(罰科金)
法人税法上の取り扱い―会社・法人の場合
法人税法上では、租税公課については原則として損金の算入を認めている。
ただし、一定の租税公課については、別段の定めにより、損金の額に算入しないこととされている。
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