租税公課(公租公課)
租税公課とは
租税公課の定義・意味など
租税公課(そぜいこうか)とは、租税と公課を処理する費用勘定をいう。
このうち、租税とは、国税と地方税などの税金をいう。
そして、公課とは、国・地方公共団体・その他団体などから課せられる会費・組合費・賦課金や交通反則金などの罰金などの負担金をいう。
租税公課の科目属性
費用
租税公課は、「販売費及び一般管理費」(製造業の場合は「製造費用」)の一費用項目として会社の費用である。
租税公課の別名・別称・通称など
公租公課
租税公課は、公租公課(こうそこうか)ともいう。
法人・個人の別
法人・個人
租税公課は法人・個人で使用される勘定科目である。
租税公課のポイント
租税公課を用いた簿記(仕訳)自体は難しくない。
しかし、租税公課では、一般的な感覚からすれば、租税公課という勘定科目を使用することが思いも付かないような取引がいくつもある。
したがって、租税公課勘定を用いる具体例を理解しておくことがポイントとなる。
租税公課の範囲と具体例
租税と公課からなる租税公課は、その内容が多岐にわたるため、次のページにて別途解説する。
他の勘定科目との関係
法人税等(法人税、住民税及び事業税)
前述したように、会計上、租税公課に係る支出も「販売費及び一般管理費」として、費用にできる。
つまり、会計上は、経費算入が認められていること(経費で落とせる税金等であること)を意味する。
ただし、法人税法上、法人税、法人住民税、事業税については、費用とは認められない(損金不算入の税金とされている)。
そこで、会計上の処理と税法上の処理を統一するため、こららの税金については、別途、法人税等(法人税、住民税及び事業税)勘定を用いて処理するのが通常である。
仮払消費税勘定・仮受消費税
消費税の会計処理で税込処理方式を採用している場合には損金算入となるので、租税公課勘定を使用する。
これに対して、税抜処理方式を採用している場合には損金不算入となるので、仮払消費税・仮受消費税勘定を用いて処理する。
預り金(役員預り金・従業員預り金)
源泉所得税については、預り金(役員預り金・従業員預り金)勘定を使用する。
諸会費
会費(年会費など)・組合費・賦課金等については諸会費勘定などを設けて処理してもよい。
租税公課の決算書における位置づけ等
租税公課の財務諸表における区分表示と表示科目
税法上費用になる場合
損益計算書 > 経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 租税公課
区分表示
販売費及び一般管理費
租税公課は、「会社の販売及び一般管理業務に関して発生した費用」なので、販売費及び一般管理費に属するものとして表示する。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(販売費及び一般管理費の範囲)
第八十四条 会社の販売及び一般管理業務に関して発生したすべての費用は、販売費及び一般管理費に属するものとする。
金融庁総務企画局 『「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)』
84 規則第84条に規定する販売費及び一般管理費に属する費用とは、会社の販売及び一般管理業務に関して発生した費用例えば販売手数料、荷造費、運搬費、広告宣伝費、見本費、 保管費、納入試験費、販売及び一般管理業務に従事する役員、従業員の給料、賃金、手当、 賞与、福利厚生費並びに販売及び一般管理部門関係の交際費、旅費、交通費、通信費、光熱費及び消耗品費、租税公課、減価償却費、修繕費、保険料、不動産賃借料及びのれんの償却額をいう。
税法上費用にならない場合
その内容に応じて、表示する。
所得税の青色申告決算書(損益計算書)記載の勘定科目の当否
租税公課は所得税青色申告決算書に記載されている勘定科目名である。
租税公課の会計・簿記上の取り扱い
会計処理
使用する勘定科目・仕訳の仕方
期中
(税金一般)
税金を納付したときは、租税公課勘定の借方に記帳して費用計上する。
(収入印紙)
収入印紙を購入したときは、租税公課勘定の借方に記帳して費用計上する。
(固定資産税)
納税通知書を受け取ったとき
固定資産税は、普通徴収とされている。
4~6月頃に固定資産税納税通知書が納税者に交付されるので、これにより年4回に分けて金融機関等で納付することになる。
なお、全期を前納できる市町村もある。
固定資産税の納税通知書を受け取ったときはその時点で税額が確定するので、その全額を租税公課勘定の借方に記帳して費用計上する。
なお、租税公課のなかでも固定資産税を別途管理したい場合には、固定資産税勘定を設定してもよい。
しかし、他方、この時点ではまだ納付していないので、その相手科目としては未払税金(または未払金・未払費用)勘定などの貸方に記帳して負債計上する。
なお、納期が翌年2月である固定資産税の第4期分についても、本年分の費用になるのが原則である。
ただし、国税庁『青色申告の決算の手引き』によれば、翌年分の費用にしても「差し支え」ないものとされている。
固定資産税を納付したとき
固定資産税の各納付時期に固定資産税を納付したときは、その納付額を現金預金勘定などの貸方に記帳するとともに、未払税金勘定の借方に記帳してこれを減少させる。
期末(決算時)
消費税の計上(決算整理事項)
税込処理方式を採用している場合、決算時には、消費税等の仮払額と消費税等の仮受額を相殺し、消費税等の仮払額が消費税等の仮受額より小さいときは、その差額は納付すべき消費税として未払消費税等勘定の貸方に記帳して負債計上するとともに、租税公課勘定の借方に記帳して費用計上する(消費税を費用として認識する)。
法人税の確定申告を念頭においた法人税等の会計処理の方法
会計上、会社が納付する税金は、国税または地方税を問わず、租税公課勘定(費用勘定)などを使用して、費用として処理をすることができる。
しかし、法人税法上、法人税と法人住民税は、企業の利益(所得)に課される税金という性格を有しているので、損金不算入の税金とされている。
事業税は損金算入の税金であるが、新会計基準で法人税、住民税と同様の処理をすることが求められている。
そこで、法人税の確定申告という出口を念頭に置くと、法人税・法人住民税・事業税の会計処理の方法としては、基本的には次の2つに大別できる。
- 発生主義的方法(会計上と税務上の取り扱いが一致する)…他の租税公課とは区別し法人税等勘定などを使用する(費用として処理をしない)方法
- 充当金取崩し
- 仮払経理
- 現金主義的方法(会計上と税務上の取り扱いが異なる)…他の租税公課とは区別せずに租税公課勘定などを使用する(費用として処理をする)方法
- 損金経理
1-1 充当金取崩しによる会計処理
中間申告・納付時や確定申告時に、未払法人税等を取り崩して納付する方法である。
1-2 仮払経理による会計処理
中間申告・納付時に、仮払法人税等勘定(仮払金の一種)を使用して処理をする方法である。
2-1 損金経理による会計処理
損金経理とは、確定した決算において費用または損失として経理することをいうが、ここでは、具体的には租税公課勘定を使用して税金の納付を処理することをいう。
ただし、この租税公課勘定は、税金一般を処理するための勘定科目(費用勘定)である。
しかし、税金のなかには、税法(所得税法または法人税法)上、費用にできるものと、費用にできないものがある。
つまり、会計上と税務上の取り扱いが異なる税金があるわけである。
この点、法人税と法人住民税は、前述したように、損金不算入の税金である。
したがって、これを、租税公課勘定で処理をすると、損金不算入の租税公課まで損金経理をしたことになる。
そこで、この場合は、法人税の確定申告時に、別表四で加算による申告調整をすることになる。
費用の認識基準(計上時期・期間帰属)
申告納税方式の税金の場合
事業税、事業所税など申告納税方式の税金の場合は、申告書を提出した日の属する事業年度の損金とする。
更正決定を受けたときは、決定を受けた日の属する事業年度の損金となる。
また、当期中間申告分の事業税も、中間申告書を提出した日の属する事業年度の損金となる。
賦課課税方式の税金の場合
固定資産税や都市計画税など賦課課税方式の税金の場合は、賦課決定のあった日に計上する。
ただし、納期が分割されている場合には、各納期ごとに計上することができる。
取引の具体例と仕訳
期中
収入印紙

収入印紙を現金で購入した。

| 租税公課 | ✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |
固定資産税
(納税通知書を受け取ったとき)

当期にかかる固定資産税20万円の納税通知書を受け取った。

| 租税公課 | 20万 | 未払税金 | 20万 |
(固定資産税を納付したとき)

固定資産税の第1期分5万円の納付時期が到来したので、現金で納付した。

| 未払税金 | 5万 | 現金 | 5万 |
期末(決算時)
消費税の計上

決算にあたり、消費税等の仮払額8万円と消費税等の仮受額10万円を相殺し、その差額を納付すべき消費税として計上した。なお、税込処理方式を採用している。

| 租税公課 | 2万円 | 未払消費税等 | 2万円 |
租税公課の税法上の取り扱い
必要経費算入(所得税法)・損金算入(法人税法)の可否
納付した税金等は、国税または地方税を問わず、租税公課勘定(費用勘定)などを使用して、費用として処理をすることができる。
ただし、税務上は、会計上と異なる取り扱いを受ける場合があるので注意を要する。
所得税法上の取り扱い―個人事業主の場合
所得税法は、一定の租税公課については、必要経費への算入を制限している。
すなわち、次に掲げるものについては、必要経費に算入できないものとしている。
- 個人を対象として課税される租税公課
- 罰課金(罰科金)
法人税法上の取り扱い―会社・法人の場合
法人税法上では、租税公課については原則として損金の算入を認めている。
ただし、一定の租税公課については、別段の定めにより、損金の額に算入しないこととされている。
損金算入可
次のような租税公課は、原則として損金に算入できる。
- 利子税
- 地方税の納期限の延長に係る延滞金
- 不動産取得税
- 固定資産税
- 自動車税
- 軽自動車税
- 登録免許税
- 法人税から控除されない所得税、外国法人税
- 税込方式を採用した場合の消費税
- 印紙税(収入印紙)
- 事業税
- 事業所税
- 都市計画税
- 地価税
利子税
利子税は、延長期間の利息に相当する金額なので損金に算入される。
地方税の納期限の延長に係る延滞金
地方税の納期限の延長に係る延滞金は、延長期間の利息に相当する金額なので損金に算入される。
事業税
事業税については、申告書を提出した日(支払日)において現金主義にて損金に算入されるので、前記確定分と当期中間分の事業税の納付額が損金に算入される。
社会保険料の延滞金
社会保険料の延滞金は損金算入が認められている。
親族の建物
親族の所有する建物に関する費用(水道光熱費、固定資産税、保険料など)は生計一(生計が同じか別か)、有償無償に関わらず、損金に算入できる。
損金不算入不可
法人税法においては、次に掲げる租税公課については、別段の定めにより、損金の額に算入しないこととされている。
なお、損金不算入の租税公課を損金経理(=確定した決算で費用または損失として経理し、損益計算書に計上する)した場合※には、法人税の確定申告で提出する別表四において、加算(留保または社外流出)による申告調整の対象となる。
1.所得課税の性格を有する租税公課
- 法人税の本税(利子税を除く)
- 法人住民税※(道府県民税、都民税、特別区民税、市町村民税)の本税
※均等割、法人税割、利子割のすべての種類について損金不算入。
2.延滞税や罰金など罰則的な性格を有する租税公課
- 延滞税(国税)
- 延滞金(地方税)
- 過少申告加算税(国税)
- 過少申告加算金(地方税)
- 無申告加算税(国税)
- 不納付加算税(国税)
- 不申告加算金(地方税)
- 重加算税(国税)
- 重加算金(地方税)
- 印紙税法による過怠税(国税)
- 罰金、科料、過料、交通反則金
- 独占禁止法による課徴金、延滞金
(罰金、科料、過料、交通反則金)
法人が納付する罰金、科料、過料、交通反則金等も損金不算入となる。
罰金等を支払うことで法人所得が減少し、法人税の納付額が軽減されたのでは、罰金の効果が減殺されてしまうからである。
したがって、たとえば、駐車違反などの交通反則金も、罰金として損金不算入となる。
ただし、警察が駐車違反をした車をレッカー車で移動したために別途費用がかかった場合、その費用は罰金として課されたものではないので、損金に算入できる。
また、会社の業務に関連する交通事故に関連する罰金についても、駐車違反の場合と同様、租税公課などの勘定科目において処理をし、損金不算入となる。
3.税額控除されるもの
- 法人税から税額控除される(または還付を受ける)所得税、外国法人税
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
租税公課は、国税や地方税などの租税を処理する費用であり、対価性がないため、不課税取引として消費税の課税対象外である。
ただし、租税公課には印紙税や登録免許税なども含まれるが、これらはいずれも不課税取引として取り扱われる。
執筆者:ケーソルーション(2006年より本サイト運営)
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