租税公課―範囲・具体例
租税公課の範囲
租税と公課
租税公課は、租税と公課からなる。
また、このほか、国や地方公共団体へ支払う各種手数料なども消費税が非課税または不課税となるため、租税公課勘定で処理をすることが多い。
- 租税
- 国税
- 地方税
- 公課
- 商工会議所、商工会、協同組合、同業者組合、商店会などの会費・組合費・賦課金
- 罰科金等
- 国や地方公共団体へ支払う各種手数料
個人事業主自身に課される税金
個人事業主自身に課される次のような税金は、費用として租税公課勘定で処理することはできない。
- 所得税
- 相続税
- 住民税(個人住民税)
- 固定資産税
なお、事業用資金からこれらの税金を支払った場合には、資本金勘定または引出金勘定で処理をする。
租税公課の具体例
租税
国税
- 法人税等
- 源泉所得税
- 預金利息
- 配当
- 消費税(税込処理方式を採用している場合)
- 印紙税(収入印紙)
- 登録免許税
法人税等
法人税法上、法人税と法人住民税(道府県民税と市町村民税)は、企業の利益(所得)に課される税金という性格を有しているので、損金不算入の税金とされている。
しかし、これらの法人税等(一部の事業税含む)も他の税金とは区別せずに租税公課勘定で費用計上する現金主義的な会計処理方法もある(→損金経理)。
ただし、この場合、会計上の取り扱いと法人税法上の取り扱いが異なることとなるので、法人税の確定申告時に、別表四で加算(「損金の額に算入した道府県民税(利子割額を除く。)及び市町村民税」項目)による申告調整を行う必要がある。
なお、通常は法人税等勘定などを使用する発生主義的な会計処理方法による(仮払経理・充当金取崩し)。
消費税
消費税の計上
税込処理方式を採用している場合、決算時には、消費税等の仮払額と消費税等の仮受額を相殺し、消費税等の仮払額が消費税等の仮受額より小さいときは、その差額は納付すべき消費税として租税公課勘定で処理をする(消費税を費用として認識する)。
印紙税・収入印紙
印紙税は、原則として、課税文書を作成したときに、これに収入印紙を貼り付けて消印することによって納付する。
したがって、収入印紙は通信費ではなく、租税公課勘定などで処理することに注意。
なお、租税公課勘定のほか、消耗品費勘定などで処理をしてもよい。また、貯蔵品勘定などで資産計上することもできる。
地方税
地方税は道府県税と市町村税とに大別され、それぞれに直接税と間接税がある。
- 道府県税
- 直接税
- 道府県民税(個人住民税・法人住民税)
- 事業税
- 不動産取得税
- 自動車取得税
- 自動車税または軽自動車税
- 間接税
- 地方消費税
- 道府県たばこ税
- ゴルフ場利用税
- 軽油引取税
- 直接税
- 市町村税
- 直接税
- 市町村民税(個人住民税・法人住民税)
- 固定資産税
- 軽自動車税
- 事業所税
- 都市計画税
- 国民健康保険税
- 間接税
- 市町村たばこ税
- 入湯税
- 直接税
ゴルフ場利用税
ゴルフ場利用税は、消費税法上、それが領収書等で明確に区分されている場合は不課税取引として消費税の課税対象外になる。
そこで、この場合は、ゴルフプレー代(交際費(課税取引))などとわけて会計処理を行い、ゴルフ場利用税の分については交際費(不課税取引)または租税公課勘定などの借方に記帳して費用計上する。
ただし、租税公課ではなく交際費勘定を用いるのが一般的である。
これに対して、明確に区分されていない場合、ゴルフ場利用税は課税取引としてゴルフプレー代に含めて交際費勘定で処理する。
消費税基本通達
(個別消費税の取扱い)
10-1-11 法第28条第1項《課税標準》に規定する課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税等が含まれるが、軽油引取税、ゴルフ場利用税及び入湯税は、利用者等が納税義務者となっているのであるから対価の額に含まれないことに留意する。ただし、その税額に相当する金額について明確に区分されていない場合は、対価の額に含むものとする。
固定資産税
固定資産税の納税通知書を受け取ったときはその時点で税額が確定するので、租税公課勘定で処理する。
軽油引取税
軽油引取税は、ガソリン代に含まれるガソリン税とは異なり、消費税法上、不課税取引として消費税の課税対象外になるので、租税公課勘定などで処理する。
公課
会費・組合費・賦課金
意外な感じもあるが、商工会議所、商工会、協同組合、同業者組合、商店会などの会費・組合費・賦課金についても租税公課勘定で処理できる。
国税庁の『青色申告の決算の手引き』では、租税公課勘定で処理するものとして、商工会議所、商工会、協同組合、同業者組合、商店会などの会費、組合費又は賦課金
があげられている。
なお、租税公課ではなく諸会費勘定を用いてもよい。
罰課金等
- 国税
- 利子税
- 延滞税
- 加算税
- 過怠税(印紙税法)
- 地方税
- 利子税
- 延滞金
- 加算金
- 罰科金
- 罰金・科料・過料
- 交通反則金(駐車違反など)
- 損害賠償金
延滞税・延滞金
会社・法人の場合、延滞税も、租税公課勘定で処理する。
駐車違反などの交通反則金
駐車違反などの交通反則金も租税公課勘定で処理する。
なお、個人事業主の場合は、事業主貸勘定で処理する。
国や地方公共団体への各種手数料その他
証明書発行手数料
登記簿謄本・登記簿抄本または履歴事項全部証明書などの登記事項証明書
たとえば、登記簿謄本または履歴事項全部証明書等を取る場合、収入印紙または登記印紙(平成23年3月31日までは登記印紙のみ)を購入するが、この費用も租税公課勘定で処理するのが一般的である。
実務上、支払手数料、雑費などとして処理しているところも多いが、租税公課(消費税法上非課税)として処理しておくと決算時の消費税の計算の手間が省ける。
ただし、支払手数料等で処理をしても、会計ソフトの消費税区分で「非課税」を選択すればよいので、問題はない。
収入証紙
収入証紙と似たものに収入印紙がある。
収入印紙とは、国が法律にもとづき、課税文書に課せられる印紙税や登録税、手数料、罰金等を徴収するための支払手段として発行する証票をいう。
これに対し、収入証紙とは、地方公共団体が条例にもとづき、使用料や手数料等を徴収するための支払手段として発行する証票をいう。
収入証紙により納付する使用料や手数料などの具体例としては、施設使用料や戸籍の証明手数料、自動車運転免許更新手数料、旅券(パスポート)の交付手数料などがある。
問題となるのは収入証紙をどの勘定科目で処理するかである。
この点、印紙に準じるものとして租税公課勘定を用いてもよいし、手数料として支払手数料に計上してもよい。
住民票・印鑑証明書
住民票・印鑑証明書の発行手数料は、個人事業主の場合、地方公共団体へ収入証紙ではなく現金で、会社の場合、登記所へ収入印紙または登記印紙(平成23年3月31日までは登記印紙のみ)で支払う。
この手数料については消費税法上、不課税とされているので、租税公課勘定を用いるのが一般的である。
ただし、支払手数料・雑費勘定などで処理してもよい。
納税証明書
納税証明書の交付を受けるための手数料は消費税が非課税なので、租税公課勘定で処理する。
ただし、支払手数料・雑費勘定などで処理してもよい。
住民基本台帳カード・電子証明書(公的個人認証サービス)の発行費用
公的個人認証サービスを利用するため、市区町村の窓口で、住民基本台帳カードと電子証明書を取得したときの費用についても、それが単に確定申告のためではなく、事業に必要なものであれば、租税公課勘定で処理できる。
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執筆者:ケーソルーション(2006年より本サイト運営)
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