簿記・勘定科目一覧ハンドブック(ケーソルーション)

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貸付金(役員貸付金・従業員貸付金)

貸付金とは

貸付金の定義・意味など

貸付金(かしつけきん)とは、取引先(得意先・仕入先)、親会社・子会社などの関係会社、株主・役員・従業員など企業内部の者など企業内部の者などに金銭を貸し付けた場合に発生する金銭債権を処理する資産勘定をいう。

法人・個人の別

法人・個人

貸付金は法人・個人で使用する勘定科目である。

貸付金の目的・役割・意義など

金融業を営んでいない会社であっても、役員や従業員、子会社や取引先などに、金銭を貸し付けて貸付金が発生する場合がある。

たとえば、従業員の福利厚生目的でマイホーム資金を貸し付けた場合などである。

こうした貸付金によって発生する金銭債権と、受取手形や売掛金といった売上取引によって発生する営業債権とを区別するために、貸付金勘定を使用する。

貸付金の別名・別称・通称など

役員貸付金・従業員貸付金

役員や従業員に対する貸付の場合には、それぞれ、役員貸付金従業員貸付金勘定を用いることもある。

役員貸付金の注意点

役員借入金との混同

役員借入金と役員貸付金は対概念であるが、意外と混同してしまう場合がある。

理由は「誰から見たお金か」が逆転しやすいからである。

「役員借入」金、「役員貸付」金のイメージで、役員が借りた/貸したで考えると混乱する。

判断基準は「会社から見る」ことで、

・会社が役員からお金を借りた → 役員借入金

・会社が役員にお金を貸した → 役員貸付金

となる。

または、「役員」という言葉を外して、「(役員)借入金」「(役員)貸付金」と考えるのも良い。

他の勘定科目との関係

短期貸付金・長期貸付金

貸付金については貸付金勘定が使用されるほか、1年基準ワン・イヤー・ルール)を適用して、次のように分類して処理をされることが多い。

  1. 短期貸付金…決算日の翌日から1年以内に回収期限が到来する貸付金
  2. 長期貸付金…決算日の翌日から1年を超えて回収期限が到来する貸付金

貸付金の決算等における位置づけ等

財務諸表における区分表示と表示科目

貸付金は、1年基準(ワン・イヤー・ルール)により処理をされ、短期(決算日の翌日から起算して1年以内に入金期限が到来するもの)は流動資産に属し、長期(決算日の翌日から起算して1年を超えて入金期限が到来するもの)は投資その他の資産に属するものとされる。

企業会計原則注解
[注16] 流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について
 …
 貸付金、借入金、差入保証金、受入保証金、当該企業の主目的以外の取引によって発生した未収金、未払金等の債権及び債務で、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金又は支払の期限が到来するものは、流動資産又は流動負債に属するものとし、入金又は支払の期限が一年をこえて到来するものは、投資その他の資産又は固定負債に属するものとする。

短期貸付金

貸借対照表 > 資産 > 流動資産 > 貸付金

長期貸付金

貸借対照表 > 資産 > 固定資産 > 投資その他の資産 > 貸付金

貸付金の会計・簿記上の取り扱い

会計処理

貸付金の注意点
利息(利子)

会社は営利を目的とするので、貸付金が発生した場合には必ず利息を徴収しなければならない。

もし、会社が無利息で貸付を行った場合、税務上は相手側に経済的利益を供与しているものとみなされる。

したがって、貸付先が従業員であれば、給与とみなされ、所得税の課税対象となる。

また、貸付先が取引先であれば、寄付金とみなされ、税法上不利な取り扱いを受ける。

利息(利子)の計算方法

利息 = 貸付金額 ✕ 年利率 ✕ 貸付日数(月数)/ 365日(12カ月)

使用する勘定科目・仕訳の仕方
貸付けを行った場合

金銭を貸し付けた場合は、貸付金勘定の借方に記帳して資産計上する。

返済された場合

先述したように貸付金には利息が伴う。

そして、元本と利息とは分けて会計処理をする必要がある。

したがって、貸付金が返済されたときは、その返済額を貸付金勘定(資産)の貸方に記帳してこれを減少させるとともに、受け取った利息の額を受取利息勘定(収益)の貸方に記帳して収益計上する。

取引の具体例と仕訳

貸付けを行った場合

取引

取引先へ金銭を貸し付けた。

仕訳

借方科目
金額
貸方科目
金額
貸付金 ✕✕✕✕ 普通預金 ✕✕✕✕

返済された場合

取引

貸付金が利息とともに普通預金に返済された。

仕訳

借方科目
金額
貸方科目
金額
普通預金 ✕✕✕✕ 貸付金 ✕✕✕✕
受取利息 ✕✕✕✕

貸付金の税法上の取り扱い

消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分

不課税取引(課税対象外)

金銭の貸付は、資産の譲渡や役務の提供には該当せず、消費税の課税対象外である。

なお、貸付に伴って受け取る利息については、消費税法上、非課税取引に該当するので注意。

役員借入との関係

法人から取締役など役員への貸付は税法上厳しくチェックされる。

これに対して、取締役から法人への貸付には制限はない。

そもそも企業は、出資を受ける(資金調達する)ための仕組みだからである。

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