未収金(未収入金)
未収金とは
未収金の定義・意味など
未収金(みしゅうきん)とは、通常の営業取引(商品の販売など)以外から発生した金銭債権(通常の営業取引以外の取引における代金の未回収金)と通常の営業取引から発生した売掛金以外の金銭債権(通常の営業取引における売掛金以外の未回収金)を処理する資産勘定をいう。
未収金の別名・別称・通称など
未収入金
未収金は、未収入金(みしゅうにゅうきん)ともいう。
法人・個人の別
法人・個人
未収金は法人・個人で使用される勘定科目である。
未収金の科目属性
資産
未収金は未回収金として債権なので、資産勘定である。
未収金の範囲・具体例
未収金の範囲
実務上は、金銭の貸し付けに伴う受取利息や不動産賃貸による受取家賃など、通常の営業取引以外の役務提供に対する代金の未回収金で支払期日が到来したものも未収金に含めて処理をする。
まとめると、未収金の範囲は以下のとおりとなる。
- 通常の営業取引以外から発生した債権(通常の営業取引以外の取引における代金の未回収金)
- 通常の営業取引から生じた売掛金以外の債権(通常の営業取引における売掛金以外の未回収金)
- 通常の営業取引以外の役務提供に対する代金の未回収金で、支払期日が到来したもの
未収金の具体例
- 有価証券の売却代金の未回収金
- 固定資産の売却代金の未回収金
- スクラップの売却代金の未回収金など
- 保証債務を負っている場合において主債務者が債務を履行しないのでその履行をしたときにおける主債務者に対する求償権
- ファクタリングの未回収金
未収消費税
未収金は未収消費税勘定の代わりに使用される場合もある。
ファクタリング
ファクタリング会社に売上債権を譲渡したときは、便宜的に未収金(または受取手形)の借方に記帳して資産計上するとともに、当該売上債権の貸方に記帳してこれを減少させる。
他の勘定科目との関係
売掛金
売掛金も未収金もともに代金の未回収金という点で共通するが、通常の営業取引から発生した金銭債権については売掛金勘定で処理をする。
未収収益
未収収益とは、経過勘定のひとつで、原則として、一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、 すでに提供した役務に対しいまだその対価の支払を受けていないものをいい、未収金 とは区別すべきである。
しかし、実務上は、継続的な役務提供にかかる未収金であっても、支払期日が未到来のものは未収収益として処理することがよくある。
つまり、実務上の未収収益と未収金との区別基準は、継続的な役務提供か否かではなく、確定債権か否か(支払期日が到来しているか否か)にある。
未収金と関係する概念
反対概念・対概念
未払金
営業取引から発生した債権債務は売掛金(債権)と買掛金(債務)勘定で処理をするが、営業取引以外から発生した債権債務については未収金(債権)と未払金(債務)勘定で処理をする。
未収金の決算等における位置づけ等
未収金の財務諸表における区分表示と表示科目
(短期の未収金)
貸借対照表 > 資産 > 流動資産 > 未収金
(長期の未収金)
貸借対照表 > 資産 > 固定資産 > 投資その他の資産 > 未収金
区分表示
流動資産または投資その他の資産
未収金は、1年基準(ワン・イヤー・ルール)により処理をされ、短期(決算日の翌日から起算して1年以内に入金期限が到来するもの)は流動資産に属し、長期(決算日の翌日から起算して1年を超えて入金期限が到来するもの)は投資その他の資産に属するものとされる。
企業会計原則注解
[注16] 流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について
…
貸付金、借入金、差入保証金、受入保証金、当該企業の主目的以外の取引によって発生した未収金、未払金等の債権及び債務で、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金又は支払の期限が到来するものは、流動資産又は流動負債に属するものとし、入金又は支払の期限が一年をこえて到来するものは、投資その他の資産又は固定負債に属するものとする。
表示科目
未収金
未収金勘定は貸借対照表上も未収金として表示する。
ただし、企業会計原則では、◯◯未収金など、その性質を示す適当な科目で表示するものとされている。
企業会計原則
(一)資産
…。仮払金、未決算等の勘定を貸借対照表に記載するには、その性質を示す適当な科目で表示しなければならない。
また、その金額が資産の総額の5%以下のものについてはその他流動資産として一括して記載することもできる。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
第十九条 第十七条第一項第十三号に掲げる項目に属する資産のうち、未収収益、短期貸付金(金融手形を含む。)、株主、役員若しくは従業員に対する短期債権又はその他の資産で、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
未収金の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
期中
固定資産の売却など
通常の営業取引(商品の販売など)ではなく、たとえば、有価証券や固定資産などを売却し、後日代金を受け取ることにした場合は、未収金勘定の借方に記帳して資産計上する。
そして、後日代金を受け取った場合は、未収金勘定の貸方に記帳して未収金を減少させる。
有形固定資産の滅失
火災等による有形固定資産の滅失の会計処理にあっても、保険契約を締結していた場合は、保険金額が確定したがまだ保険金額を受け取っていないときは、未収金勘定の借方に記帳して資産計上する。
期末(決算時)
収益・収入金額の整理
本年中に発生した債権はまだ回収されていないものであってもすべて本年分の収益・収入金額として取り扱う。
なお、前年末に未収金として収入金額に含めた金額を本年の入金の際にも記帳している場合には、その金額を本年分の収入金額から除外する。
貸倒引当金の設定対象
未収金は金銭債権である。
したがって、貸倒引当金の設定対象であり、売掛金や貸付金と同様、回収可能性により評価を行い、問題のある未収金については、貸倒引当金を設定する必要がある。
取引の具体例と仕訳の仕方
固定資産の売却
売却したとき

営業用車両を売却した。ただし、代金はまだ受け取っていない。

| 未収金 | ×××× | 車両運搬具 | ×××× |
代金を受け取ったとき

上記代金が銀行口座に振り込まれた。

| 普通預金 | ×××× | 未収金 | ×××× |
ファクタリング
ファクタリング会社に売上債権を譲渡したとき

保有する売上債権(売掛金)を現金化するため、ファクタリング会社に債権譲渡した。

| 未収金(または受取手形) | ✕✕✕✕ | 売掛金 | ✕✕✕✕ |
未収金の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、未収金は不課税取引として消費税の課税対象外である。
執筆者:ケーソルーション(2006年より本サイト運営)
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