未収収益
未収収益とは
未収収益の定義・意味など
未収収益(みしゅうしゅうえき)とは、一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、すでに提供した役務に対していまだその対価の支払を受けていないものを計上するための資産勘定をいう。
企業会計原則注解
〔注5〕 経過勘定項目について(損益計算書原則一のAの2項)
(4) 未収収益
未収収益は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、既に提供した役務に対していまだその対価の支払を受けていないものをいう。
法人・個人の別
法人・個人
未収収益は法人・個人で使用される勘定科目である。
未収収益の目的・役割・意義など
発生主義または実現主義
収益の見越
当期の収益として計上すべきであるが、次期以降にその受取りを行うため、当期の収益として計上されていない場合がある。
この場合、発生主義または実現主義にもとづき、決算整理事項のひとつとして、当期に計上すべき収益を、次期以降に受け取ることを見越して当期の収益に計上する会計処理=収益の見越を行う。
未収収益はこの収益の見越で用いられる資産勘定である。
未収収益の範囲・具体例
未収収益には、たとえば、次のようなものがある。
- 未収地代家賃
- 未収利息
- 未収手数料など
個別的にこれらの名称を用いた勘定科目で処理することもあるが、貸借対照表上の表示科目としてはまとめて未収収益として表示する。
個別的に処理するのはあくまで内部的な管理のためにすぎないからである。
したがって、これらを貸借対照表にまとめあげることが面倒であれば、最初から未収収益勘定を用いて処理する。
ただし、この場合、補助科目を使って未収地代家賃・未収利息・未収手数料などを区別して管理する。
他の勘定科目との関係
未収金
未収金は継続的な役務提供契約以外の契約による未回収金を処理するための資産勘定をいい、企業会計原則では未収収益とは区別しなければならないとされている。
企業会計原則注解
〔注5〕 経過勘定項目について(損益計算書原則一のAの2項)
(4) 未収収益
未収収益は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、既に提供した役務に対していまだその対価の支払を受けていないものをいう。…。また、未収収益は、かかる役務提供契約以外の契約等による未収金とは区別しなければならない。
なお、実務上、支払期日が未到来のものを未収収益として処理することもある。
つまり、この場合は継続的な役務提供か否かではなく、確定債権か否か(支払期日が到来しているか否か)が未収収益と未収金との区別基準とされていることになる。
未収収益の決算等における位置づけ等
未収収益の財務諸表における区分表示と表示科目
貸借対照表 > 資産 > 流動資産 > 未収収益
区分表示
流動資産
未収収益は流動資産に属する。
企業会計原則注解
[注16] 流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について
…未収収益は流動資産に属するものとし、…
会社計算規則
(資産の部の区分)
第七十四条 …
3 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一 次に掲げる資産 流動資産
…
ヨ 未収収益
表示科目
未収収益
会社計算規則や財務諸表等規則では、流動資産の区分において未収収益が表示科目として示されており、実務においてもそのまま未収収益として表示するのが一般的である。
また、前述したように、個別的な勘定科目(未収地代家賃・未収利息・未収手数料など)を使用している場合でも、これらをそのまま貸借対照表の表示科目として用いるのではなく、未収収益としてまとめて表示する。
これは外部へ報告するにはそのほうがわかりやすいからである。
未収収益の会計・簿記上の取り扱い
会計処理
期末(決算時)等
決算整理仕訳
収益の見越
前述したように、当期の収益として計上すべきであるが、次期以降にその受取りを行うため、当期の収益として計上されていない場合、費用収益対応の原則から、当期に計上すべき収益を、次期以降に受け取ることを見越して当期の収益に計上する会計処理(収益の見越)を行う。
具体的には、地代家賃などの勘定(収益)の貸方に記帳して費用計上するとともに、未収収益勘定(資産)の借方に記帳して資産計上する。
企業会計原則
(4) 未収収益
…、このような役務に対する対価は時間の経過に伴い既に当期の収益として発生しているものであるから、これを当期の損益計算に計上するとともに貸借対照表の資産の部に計上しなければならない。
翌期首
再振替仕訳
翌期首には、資産として見越された金額を収益から控除する会計処理(再振替仕訳)を行う。
すなわち、決算整理仕訳で行った仕訳の反対仕訳を行う。
具体的には、地代家賃などの勘定(収益)の借方に記帳するとともに、未収収益勘定(資産)の貸方に記帳する。
例外
重要性の原則
重要性の原則から、重要性の乏しいものについては、継続適用を前提にして、資産に計上しなくてもよいとされている(つまり、わざわざ未収収益に振り替える必要はない)。
企業会計原則
重要性の原則は、財務諸表の表示に関しても適用される。
重要性の原則の適用例としては、次のようなものがある。
…
(2) 前払費用、未収収益、未払費用及び前受収益のうち、重要性の乏しいものについては、経過勘定項目として処理しないことができる。
取引の具体例と仕訳
期末(決算時)
決算整理仕訳
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 未収収益 | ×××× | 地代家賃 | ×××× |
翌期首
再振替仕訳
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 地代家賃 | ×××× | 未収収益 | ×××× |
実際に現金収入があった場合
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | ×××× | 地代家賃 | ×××× |
未収収益の税法上の取り扱い
総収入金額・益金算入
未収収益は形式上は資産勘定である。
しかし、その実体は当期にすでに発生している収益の見越し計上であり、当期に帰属する収益を期間対応の観点から計上するものである。
したがって、資産として計上されていても、その対応する収益は当期の総収入金額または益金に算入される。
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
未収収益は、収益の見越し計上に伴って認識される資産勘定であり、それ自体は資産の譲渡や役務の提供の対価ではないため、消費税の課税対象とはならず、不課税取引となる。
ただし、未収収益の原因となる取引については、その内容に応じて課税取引・非課税取引のいずれかに区分される。
執筆者:ケーソルーション(2006年より本サイト運営)
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