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資産除去債務

資産除去債務とは

資産除去債務の定義・意味・意義

資産除去債務とは、企業会計基準第18号「資産除去債務に関する会計基準」で次のように定義されている。

資産除去債務に関する会計基準
用語の定義
3. 本会計基準における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「資産除去債務」とは、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるものをいう。この場合の法律上の義務及びそれに準ずるものには、有形固定資産を除去する義務のほか、有形固定資産の除去そのものは義務でなくとも、有形固定資産を除去する際に当該有形固定資産に使用されている有害物質等を法律等の要求による特別の方法で除去するという義務も含まれる。

(2) 有形固定資産の「除去」とは、有形固定資産を用役提供から除外することをいう(一時的に除外する場合を除く。)。除去の具体的な態様としては、売却、廃棄、リサイクルその他の方法による処分等が含まれるが、転用や用途変更は含まれない。

また、当該有形固定資産が遊休状態になる場合は除去に該当しない。

こうした土壌汚染等にかかる原状回復費用等を事前に負債計上するために資産除去債務という勘定科目を使用する。

資産除去債務に関する制度会計と会計基準

資産除去債務については、企業会計基準第18号「資産除去債務に関する会計基準」が、その用語の定義、会計処理、開示(決算書への表示)に関して規定している。

また、企業会計基準適用指針第21号「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」が、本会計基準を適用する際の指針を定めている。

資産除去債務の経緯・沿革・歴史など

2002年に、アメリカでは、固定資産の除去に関する将来の負担を財務諸表に反映させることが投資情報として役立つとのことから、資産除去債務の開示が義務化された。

また、国際会計基準審議会も、同様の将来費用の開示を求めているという国際的な流れもある。

そこで、日本でも、2008年(平成20年)3月31日に、国際会計基準審議会によって設定される会計基準である国際財務報告基準(IFRS)に対応することを目的に、企業会計基準委員会から企業会計基準第18号「資産除去債務に関する会計基準」と企業会計基準適用指針第21号「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」が公表された。

同会計基準は、原則として2010年(平成22年)4月1日以後開始される事業年度から適用されている。

ただし、同基準は大企業向けの会計基準であり、現段階では中小企業には義務付けされていない。

資産除去債務の財務諸表における区分表示と表示科目

原則

貸借対照表>負債>固定負債>資産除去債務

貸借対照表日後1年以内に資産除去債務の履行が見込まれる場合

貸借対照表>負債>流動負債>資産除去債務

資産除去債務の会計・簿記・経理

次の会計基準を参照。

  • 企業会計基準第18号「資産除去債務に関する会計基準」
  • 企業会計基準適用指針第21号「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」

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