(ケーソルーション)簿記・勘定科目一覧ハンドブック

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リース債務

リース債務とは

リース債務の定義・意味など

リース債務(リースさいむ)とは、ファイナンス・リース取引(所有権移転ファイナンスリース取引・所有権移転外ファイナンスリース取引)により購入したリース物件の代金(リース料の総額)の未払金を処理する負債勘定をいう。

法人・個人の別

法人・個人

リース債務は法人・個人で使用される勘定科目である。

リース債務と関係する概念

反対概念・対概念
リース資産

リース債務の目的・役割・意義など

2007年(平成19年)3月30日に改正された「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)により、ファイナンス・リース取引については、所有権移転ファイナンス・リース取引のみならず所有権移転外ファイナンス・リース取引についても、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとされた。

したがって、リース物件は自己所有の固定資産と同じ取り扱いとなる。

ただし、他の固定資産とは区別するためにリース資産勘定を用いて管理する。

そして、リース物件は分割払いで購入したことになるので、同時に代金の未払い分をリース債務勘定を用いて計上する。

他の勘定科目との関係

リース料

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、中小企業は、その負担軽減のため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うこともできるとされている。

リース取引は、所有権移転外ファイナンス・リース取引が一般的である。

中小企業の会計に関する指針
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。ただし、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。

中小企業が「通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う」場合は、リース資産(資産)・リース債務(負債)を計上せずに、毎月支払った使用料(リース料)をリース料(または賃借料地代家賃)勘定(費用)などを用いて費用計上する。

リース債務の決算等における位置づけ等

リース債務の財務諸表における区分表示と表示科目

(短期のリース債務)

貸借対照表 > 負債 >流動負債 > リース債務

(長期のリース債務)

貸借対照表 > 負債 > 固定負債 > リース債務

区分表示
流動負債・固定負債

リース債務は、1年基準(ワン・イヤー・ルール)により処理をされ、短期(決算日の翌日から起算して1年以内に支払期限が到来するもの)は流動負債に属し、長期(決算日の翌日から起算して1年を超えて支払期限が到来するもの)は固定負債に属するものとして表示する。

企業会計原則注解
〔注16〕流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について

 貸付金、借入金、差入保証金、受入保証金、当該企業の主目的以外の取引によって発生した未収金、未払金等の債権及び債務で、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金又は支払の期限が到来するものは、流動資産又は流動負債に属するものとし、入金又は支払の期限が一年をこえて到来するものは、投資その他の資産又は固定負債に属するものとする。

会社計算規則
(負債の部の区分)
第七十五条  …
 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
 次に掲げる負債 流動負債

 ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、一年内に期限が到来するもの

 次に掲げる負債 固定負債

 ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、前号リに掲げるもの以外のもの

リース債務の会計・簿記・経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等

ファイナンス・リース取引における借手の具体的な会計処理は以下の3つである。

①リース取引開始後

ファイナンス・リース取引は、原則として、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

つまり、リース契約により借手がリース物件を分割払いで購入したものとして取り扱う。

具体的には、リースしたときは、リース取引開始後に、リース料の総額をリース資産勘定の借方に記帳して資産計上するとともに、同額をリース債務勘定の貸方に記帳して負債計上する。

なお、従来、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、(売買取引ではなく)賃貸借取引としてリース料(または賃借料)勘定などで費用計上すること(つまり、オフバランス取引)が認められていた。

しかし、リース会計基準の改正により、平成20年4月1日以降に契約した所有権移転外ファイナンス・リース取引に関しては、所有権移転ファイナンス・リース取引と同様、売買取引(つまり、オンバランス取引)として会計処理することとされた(つまり、ファイナンス・リース取引については会計処理が一本化された)。

ただし、前述したように、中小企業については、原則としては、上記の売買取引に係る方法に準じた会計処理によることとされているが、その負担軽減のため、例外的に、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うこともできるとされている。

②毎月のリース料の支払時

毎月のリース料の支払時はリース債務勘定の借方に記帳して減少させる。

③期末(決算時)

決算時にはリース資産の減価償却を行う。

その際、所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース物件の減価償却費は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により算定する。

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件の減価償却費は、原則として、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する。

取引の具体例と仕訳の仕方

①リース取引開始後

取引

リース料総額60万円の備品をリースした。

仕訳

借方科目
金額
貸方科目
金額
リース資産 60万 リース債務 60万

②毎月のリース料の支払時

取引

リース料1万円を支払った(リース料1万円が銀行口座から引き落とされた)。

仕訳

借方科目
金額
貸方科目
金額
リース債務 1万 普通預金 1万

③期末(決算時)

取引

決算にあたり、減価償却費を計上する。

仕訳

借方科目
金額
貸方科目
金額
減価償却費 12万 リース資産 12万

リース債務の税務・税法・税制上の取り扱い

消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分

不課税取引(課税対象外)

消費税法上、リース債務は不課税取引として消費税の課税対象外である。

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