保管料(保管費・倉敷料)
保管料とは
保管料の定義・意味など
保管料(ほかんりょう)とは、商品や製品などの保管を倉庫業者などに委託した場合に発生する倉庫使用料、預かり料などの費用を処理する費用勘定をいう。
保管料の別名・別称・通称など
保管費・倉敷料
保管料は保管費または倉敷料(くらしきりょう)ともいう。
保管料の範囲・具体例
- 貸金庫
- 自社内で商品などを保管するための費用
他の勘定科目との関係
賃借料
商品を保管するため倉庫を賃借する場合の賃借料は、保管料として処理してもよい。
運送料
商品を運送する際、一時的に運送会社に商品を預かってもらうことがあるが、この場合に発生する保管料は、金額が多額で継続的なものでなければ、運送料に含めて処理してもよい。
保管料の決算等における位置づけ等
保管料の財務諸表における区分表示と表示科目
損益計算書 > 経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 保管料
区分表示
販売費及び一般管理費
保管料は販売費及び一般管理費に属するものとして表示する。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(販売費及び一般管理費の範囲)
第八十四条 会社の販売及び一般管理業務に関して発生したすべての費用は、販売費及び一般管理費に属するものとする。
金融庁総務企画局 『「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)』
84 規則第84条に規定する販売費及び一般管理費に属する費用とは、会社の販売及び一般管理業務に関して発生した費用例えば販売手数料、荷造費、運搬費、広告宣伝費、見本費、 保管費、納入試験費、販売及び一般管理業務に従事する役員、従業員の給料、賃金、手当、 賞与、福利厚生費並びに販売及び一般管理部門関係の交際費、旅費、交通費、通信費、光熱費及び消耗品費、租税公課、減価償却費、修繕費、保険料、不動産賃借料及びのれんの償却額をいう。
保管料の会計・簿記・経理上の取り扱い
取引の具体例と仕訳の仕方

商品保管を委託している倉庫業者に倉庫料を銀行振込で支払った。

| 保管料 | ✕✕✕✕ | 普通預金 | ✕✕✕✕ |
保管料の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、保管料は原則として課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
ただし、外国貨物の保管料は免税取引として消費税が免除される。
消費税法基本通達
(輸出免税等の具体的範囲)
7-2-1 法第7条第1項及び令第17条各項《輸出免税等の範囲》の規定により輸出免税とされるものの範囲は、おおむね次のようになるのであるから留意する。
…
(8) 外国貨物の荷役、運送、保管、検数又は鑑定等の役務の提供
(注) 特例輸出貨物(関税法第30条第1項第5号《外国貨物を置く場所の制限》に規定する特例輸出貨物をいう。)に係るこれらの役務の提供にあっては、次のものに限られる。
(1) 指定保税地域等(関税法第29条《保税地域の種類》に規定する指定保税地域、保税蔵置場、保税展示場及び総合保税地域をいう。)及び当該特例輸出貨物の輸出のための船舶又は航空機への積込みの場所におけるもの
(2) 指定保税地域等相互間の運送
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