(ケーソルーション)簿記・勘定科目一覧ハンドブック

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福利厚生費

福利厚生費とは

福利厚生費の定義・意味など

福利厚生費(ふくりこうせいひ)とは、役員・従業員の福利厚生のために、給与、交際費以外に全員に平等に支出する費用を処理する費用勘定をいう。

なお、税法上は福利厚生費に関する明確な定義づけはされていない。

法人・個人の別

法人・個人

福利厚生費は法人・個人で使用される勘定科目である。

福利厚生費として認められるための要件・条件など

平等

福利厚生費は、従業員等全員に平等に支出するということが条件となっている。

したがって、特定の従業員等に支出したものであれば、それは給与とみなされる。

福利厚生費の上限・限度額

福利厚生費は、接待交際費のような上限・限度額はない。

福利厚生費の分類・種類

福利厚生費は、社会保険料の事業主負担(法定福利費)とそれ以外の福利厚生のために要する費用(法定外福利費。狭義の福利厚生費)とに大別される。

なお、法定福利費は独立した科目で処理することが多い。

1.法定福利費

法定福利費とは、健康保険法、厚生年金保険法、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法などの法律に基づき会社が負担すべき保険料をいう。

具体的には、次のようなものがある。

  • 広義の社会保険料
    • 狭義の社会保険料
      • 健康保険料
      • 介護保険料
      • 厚生年金保険料
      • 児童手当拠出金
    • 労働保険料
      • 労働者災害補償保険料(労災保険料)
      • 雇用保険料

2.法定外福利費(狭義の福利厚生費)

福利厚生費の範囲と具体例

福利厚生費については給与や交際費等との区分が必ずしも明確であるとはいえず、税法上の判断が必要となる。

次のページを参照。

福利厚生費の範囲

福利厚生費の具体例

他の勘定科目との関係

福利厚生費と給与・交際費との違い
社員旅行

実務上、福利厚生費と給与・交際費との区別が難しいが、税法上は詳細なルールがある。

税法上定められた福利厚生費の範囲を越えてしまうと、たとえば、社員旅行であっても福利厚生費としては認められない場合が出てくる。

この場合、社員旅行に要した費用は社員に給与として現物支給されたとみなされ、当該社員には所得税がかかってくるので注意。

報奨金

目標を達成した場合に支給する報奨金、皆勤手当、功労金などは、それが福利を目的とするものであっても、特定の従業員だけが受けるものなので、給与として処理する。

接待

接待のために、取引先を招待する懇親パーティーのようなものは、従業員が参加した場合でも交際費として処理する。

福利厚生費の決算等における位置づけ等

福利厚生費の財務諸表における区分表示と表示科目

損益計算書 > 経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 福利厚生費

区分表示
販売費及び一般管理費

福利厚生費は販売費及び一般管理費に属するものとして表示する。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(販売費及び一般管理費の範囲)
第八十四条  会社の販売及び一般管理業務に関して発生したすべての費用は、販売費及び一般管理費に属するものとする。

金融庁総務企画局 『「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)』
84 規則第84条に規定する販売費及び一般管理費に属する費用とは、会社の販売及び一般管理業務に関して発生した費用例えば販売手数料、荷造費、運搬費、広告宣伝費、見本費、 保管費、納入試験費、販売及び一般管理業務に従事する役員、従業員の給料、賃金、手当、 賞与、福利厚生費並びに販売及び一般管理部門関係の交際費、旅費、交通費、通信費、光熱費及び消耗品費、租税公課、減価償却費、修繕費、保険料、不動産賃借料及びのれんの償却額をいう。

福利厚生費の会計・簿記・経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等

福利厚生にかかる費用は福利厚生費勘定(費用)の借方に記帳して費用計上する。

取引の具体例と仕訳の仕方

次のページを参照。

福利厚生費―仕訳

福利厚生費の税務・税法・税制上の取り扱い

必要経費算入(所得税法上)・損金算入(法人税法上)の可否

福利厚生費については、税法上も、原則として必要経費算入(所得税法上)・損金算入(法人税法上)が認められている。

なお、福利厚生費として認められない場合は、現物給与として従業員に所得税がかかって源泉徴収されるか、あるいは交際費として課税の対象となる。

消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分

課税取引

原則として、福利厚生費は消費税の課税対象となる(仕入税額控除の対象となる)。

ただし、金銭で渡す慶弔費は不課税(対象外)である。

No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例|消費税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6157.htm

執筆者:ケーソルーション(2006年より本サイト運営)
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