簿記・勘定科目一覧ハンドブック(ケーソルーション)

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福利厚生費

福利厚生費とは

福利厚生費の定義・意味など

福利厚生費(ふくりこうせいひ)とは、役員・従業員の福利厚生を目的として、全従業員を対象に、社会通念上相当な範囲で支出する費用を処理する費用勘定をいう。

なお、税法上は福利厚生費に関する明確な定義づけはされていない。

法人・個人の別

法人・個人

福利厚生費は法人・個人で使用される勘定科目である。

福利厚生費のポイント

福利厚生費の判断基準

福利厚生費のポイントはその対象範囲(特に 給与手当交際費 との区別)である。

福利厚生費として処理するか、給与または交際費として処理するかにより、税法上の取扱い(源泉徴収の要否、損金算入の可否等)が大きく異なってくるからである。

したがって、その会計処理(勘定科目の選択)にあたっては単なる表示の問題ではなく、税務処理と一体として判断する必要がある。

そこで、福利厚生費の判断基準が問題になる(「福利厚生費(狭義)の範囲」で後述)。

福利厚生費の分類・種類

福利厚生費は、社会保険料の事業主負担(法定福利費)とそれ以外の福利厚生のために要する費用(法定外福利費。狭義の福利厚生費)とに大別される。

なお、法定福利費は独立した科目で処理することが多い。

1.法定福利費

法定福利費とは、健康保険法、厚生年金保険法、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法などの法律に基づき会社が負担すべき保険料をいう。

具体的には、次のようなものがある。

  • 広義の社会保険料
    • 狭義の社会保険料
      • 健康保険料
      • 介護保険料
      • 厚生年金保険料
      • 児童手当拠出金
    • 労働保険料
      • 労働者災害補償保険料(労災保険料)
      • 雇用保険料

2.法定外福利費(狭義の福利厚生費)

法定外福利費とは、法定福利費以外の福利厚生に要する費用をいう。

これは、事業主が法令上当然に負担すべき費用ではなく、役員・従業員の福利厚生のために任意に支出する費用である。

もっとも、その支出であれば常に法定外福利費となるわけではなく、所定の要件を満たさない場合には、給与または交際費等として取り扱われることがある(詳細は次の「福利厚生費(狭義)の範囲」を参照)。

福利厚生費(狭義)の範囲

福利厚生費の判断基準・認定基準

福利厚生費に該当するか否かは、次の3点で判断する。

  1. (平等性)
    全従業員を対象としているか
  2. (金額の相当性)
    金額が社会通念上相当か(過大でないか)
  3. (業務との関連性)
    業務との関連性があるか(私的支出でないか)

この3要件のいずれかを満たさない場合は、原則として給与または交際費として取り扱われる。

ただし、上記基準によっても、福利厚生費と給与や交際費等との区分が明確にならず、税法上の判断が必要となる場合もある。
この場合、一般論として、会社等の事業の規模、支出の内容等を総合的に考慮し(主観的事情を基礎にして)、社会通念に照らして(客観的に)個別認定することになる。
なお、この「社会通念」は、税法にかぎらず、法律一般によく登場する概念である。社会的相当性などとも呼ばれ、常識、説明可能性(平たく言えば、税務調査に訪れた調査官に合理的な説明をして納得させることができるか、ということ)といったような意味である。
したがって、ある個人事業主・会社で福利厚生費として認められた支出が他の個人事業主・会社でも福利厚生費として認められるとは限らない。
極論すれば、同じ個人・会社であっても、「説明」できなければ、福利厚生費として認められない場合がありうるし、また、税務署の担当職員によっても判断は異なる。
よって、税理士とよく相談したうえ、福利厚生費として計上するのが妥当かどうかを決定するのが無難という結論になる。
ただし、税理士によっても、判断が異なる場合も当然あり、税理士がダメ、といった支出であっても、税務署で問題なく認められるという事態も考え得る。

個人事業主の場合
従業員のための福利厚生費

個人事業主も、会社・法人と同様、従業員のために福利厚生費を使うことができる。

個人事業主本人と専従者のための福利厚生費

また、個人事業主本人と専従者のための福利厚生費も理論的には可能である。

しかし、現実問題として、個人的支出や家事費(つまり、プライベートな支出)との区別が困難なので、税務調査が入ったときには一般的には経費否認される可能性が高いとはいえる。

会社・法人の場合

会社の場合は、あらかじめ就業規則で福利厚生費に関するルールを定めておいたり、あるいは、別途「慶弔見舞金規程」などの社内規程を整備しておくのが良い。

福利厚生費(狭義)の具体例

福利厚生費(狭義の福利厚生費。つまり法定外福利費)として一般的に認められているものには、具体的には次のようなものがある。

  1. 消耗品費用
  2. 食事代
  3. 住宅費用
  4. 慶弔見舞金
  5. 医療・保健・衛生費用
  6. 親睦活動費用
  7. 厚生施設費用
  8. 生活援護費用
  9. その他

1.消耗品費用
制服(ユニフォーム)

制服は所得税法上、非課税所得とされている(つまり、給与としては課税されない)ので、福利厚生費で処理できる。

事務服・作業服

事務服・作業服等の支給は所得税法上(所得税基本通達)「制服」に準ずるものとして給与としては課税されないこととされているので、福利厚生費として処理できる。

ただし、背広(スーツ)などはこれに該当せず、給与等として課税される(したがって、源泉徴収をする必要がある)。

日用消耗品

ティッシュペーパー・トイレットペーパー・石鹸・洗剤・食器

ティッシュペーパー・トイレットペーパー・石鹸・洗剤・食器などは消耗品費などのほか福利厚生費勘定で処理してもよい。

お茶・コーヒー

従業員が飲むお茶やコーヒーを来客用にも使用している場合には、消耗品費、会議費または交際費(接待交際費)のほか、福利厚生費勘定で処理してもよい。

植物・花

会社に飾る植物や花も消耗品費のほか福利厚生費勘定で処理してもよい。

2.食事代

役員・従業員の食事代は、所定の要件を満たせば、経済的利益に該当せず、給与としては課税されない(非課税所得)。

したがって、この場合は福利厚生費勘定で処理する。

なお、税務上、非課税所得とされている食事代には、次の2つがあるが、それぞれ非課税所得とされる要件が異なる。

  1. 残業夕食代・夜食代
  2. 上記以外の昼食代などの食事代

3.住宅費用
  • 住宅手当・家賃補助
  • 持ち家援助

4.慶弔見舞金

従業員等(従業員等であった者を含む)とその親族等の慶弔・禍福に対して一定の基準にしたがって支出する次のような慶弔見舞金(慶弔費と見舞金)は給与として課税されない。

したがって、福利厚生費勘定で処理をする。

なお、賃金規定のなかで規定しておいたり、慶弔規定など独自の社内規程を作成しておくとよい(税務調査があった場合にも「説明」がしやすい)。

慶弔費
  • 慶弔
    • 慶事(祝い事)における祝儀(祝い金)
      • 結婚祝
      • 出産祝
      • 誕生日祝など
    • 弔事(葬儀)における香典

祝儀(祝い金)

従業員等とその親族等に支出する結婚祝・出産祝・誕生日祝などの祝儀は福利厚生費勘定で処理をするのが一般である。

また、下請け企業の従業員等に支出する祝儀は、課税実務上、交際費に該当しないものとされている。

したがって、この場合も、会社の従業員等に対して支出する場合に準じて、福利厚生費勘定で処理をする。

香典

従業員等とその親族等に支出する香典も福利厚生費勘定で処理する。

なお、取引先などへの香典は、交際費勘定で処理する。

見舞金
  • 禍福
    • 見舞金
      • 病気見舞い
      • 傷病見舞金など

5.医療・保健・衛生費用
  • 医薬品
  • 体温計
  • 健康診断の費用(健康診断料)
    • 一般健康診断
      • 雇入時の健康診断
      • 定期健康診断など
  • 人間ドック(がん検診等一般健康診断の上積み)
  • 予防接種など

6.親睦活動費用
  • 社内の懇親会費
  • 食事会費
  • 忘年会費
  • 運動会
  • 演芸会
  • 社員旅行(慰安旅行)
  • クラブ活動への補助金
  • その他文化・体育・レクリエーション(娯楽)活動の支援
  • 記念品
  • 創立記念日等の飲食費
  • カタログギフト

社内の懇親会費

社内の懇親会費は、全従業員を対象とする場合には福利厚生費として処理するのが一般である。

一方、特定の従業員のみを対象とする場合は給与、取引先を含む場合は交際費として処理する。

また、会議(仕事の打ち合わせ)のためであれば、(特定の従業員を対象とするものであっても)1次会の費用については会議費勘定で処理する。

運動会・演芸会・社員旅行(慰安旅行)に要する費用

もっぱら従業員の慰安のために行われた運動会・演芸会・社員旅行に要した費用は福利厚生費勘定などで処理をする。

記念品

税法上、たとえば、永年勤続者の記念品等は社会通念上相当と認められ、かつ、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであることなどの所定の条件を満たせば、給与手当勘定ではなく福利厚生費勘定で処理することが認められている。

また、創業記念品等も1万円以下のものであり、かつ、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであることなどの所定の条件を満たせば、福利厚生費勘定で処理する。

なお、所定の条件を満たさない記念品は福利厚生費とはならず、給与として源泉徴収の対象となる。

所得税基本通達
(課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等)
36-21 使用者が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)を支給することにより当該役員又は使用人が受ける利益で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。
(1) 当該利益の額が、当該役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること。
(2) 当該表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。
(課税しない経済的利益……創業記念品等)
36-22 使用者が役員又は使用人に対し創業記念、増資記念、工事完成記念又は合併記念等に際し、その記念として支給する記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。ただし、建築業者、造船業者等が請負工事又は造船の完成等に際し支給するものについては、この限りでない。
(1) その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること。
(2) 創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。

創立記念日等の飲食費

創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用は福利厚生費勘定で処理をする。

カタログギフト

カタログギフトの支給は、原則として給与(現物給与)として取り扱われる。

ただし、記念品として社会通念上相当と認められる範囲で、全従業員に一律に支給される場合には、福利厚生費として取り扱われる余地がある。

7.厚生施設費用
  • 社員食堂
  • 社宅・寮(独身寮など)
  • 保養所
  • スポーツ・運動・体育などの厚生施設
    • レジャークラブ年会費(スポーツクラブ年会費など)
  • 娯楽室

レジャークラブ年会費(スポーツクラブ年会費など)

レジャークラブ年会費は、その使途に応じて福利厚生費となる場合がある。

8.生活援護費用
  • 財形貯蓄制度・社内預金
  • 持ち株援助
  • 法定の育児・介護休業への上積み
  • 退職金関係

9.その他
資格取得・自己啓発の学資補助

社員への資格取得の学資補助は、会社業務に直接必要なものであれば、給与等として課税する必要はなく、福利厚生費勘定で処理する

駐車場費用

従業員用の雑誌購入費用

新聞や雑誌等の購入費用については、通常、新聞図書費勘定で処理をする。

しかし、従業員用に新聞・雑誌等を購入している場合には、福利厚生費勘定で処理することもできる。

クリーニング代

制服・ユニフォーム・事務服・作業服などのクリーニング代についても、福利厚生費で処理する場合がある。

他の勘定科目との関係

福利厚生費と給与・交際費との違い
社員旅行

実務上、福利厚生費と給与・交際費との区別が難しいが、税法上は詳細なルールがある。

税法上定められた福利厚生費の範囲を越えてしまうと、たとえば、社員旅行であっても福利厚生費としては認められない場合が出てくる。

この場合、社員旅行に要した費用は社員に給与として現物支給されたとみなされ、当該社員には所得税がかかってくるので注意。

報奨金

目標を達成した場合に支給する報奨金、皆勤手当、功労金などは、それが福利を目的とするものであっても、特定の従業員だけが受けるものなので、給与として処理する。

接待

接待のために、取引先を招待する懇親パーティーのようなものは、従業員が参加した場合でも交際費として処理する。

福利厚生費の決算等における位置づけ等

福利厚生費の財務諸表における区分表示と表示科目

福利厚生費は、役員・従業員に関する費用であり、販売活動または一般管理活動に付随して発生する費用である。

損益計算書 > 経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 福利厚生費

区分表示
販売費及び一般管理費

福利厚生費は、「会社の販売及び一般管理業務に関して発生した費用」なので、販売費及び一般管理費に属するものとして表示する。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(販売費及び一般管理費の範囲)
第八十四条  会社の販売及び一般管理業務に関して発生したすべての費用は、販売費及び一般管理費に属するものとする。

金融庁総務企画局 『「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)』
84 規則第84条に規定する販売費及び一般管理費に属する費用とは、会社の販売及び一般管理業務に関して発生した費用例えば販売手数料、荷造費、運搬費、広告宣伝費、見本費、 保管費、納入試験費、販売及び一般管理業務に従事する役員、従業員の給料、賃金、手当、 賞与、福利厚生費並びに販売及び一般管理部門関係の交際費、旅費、交通費、通信費、光熱費及び消耗品費、租税公課、減価償却費、修繕費、保険料、不動産賃借料及びのれんの償却額をいう。

表示科目
福利厚生費

福利厚生費として表示するが、金額的重要性が低い場合には他の費用科目に含めて表示されることもある。

ただし、この場合、継続して同一の科目で処理することが望ましい。

福利厚生費の会計・簿記上の取り扱い

会計処理

使用する勘定科目・仕訳の仕方
基本処理

福利厚生にかかる費用は福利厚生費勘定(費用)の借方に記帳して費用計上する。

そして、貸方には、その支払方法に応じて現金、普通預金等の資産減少を計上する。

一方、未払いの場合には、貸方に未払費用として負債計上する。

前払費用

福利厚生に関する費用であっても、翌期以降の期間に対応する部分は 前払費用 として資産計上する。

たとえば、スポーツクラブ年会費などがこれにあたる。

スポーツクラブ年会費の支払いは「継続して役務の提供を受ける場合、未だ提供されていない役務に対して支払われた」ものなので、前払金ではなく、前払費用勘定を用いる。

取引の具体例と仕訳

慶弔見舞金
香典

取引

従業員の親族の葬儀で香典を現金で支払った。

仕訳

借方科目
金額
貸方科目
金額
福利厚生費 ✕✕✕✕ 現金 ✕✕✕✕

見舞金

取引

従業員が怪我をして入院したので、見舞金を現金で支払った。

仕訳

借方科目
金額
貸方科目
金額
福利厚生費 ✕✕✕✕ 現金 ✕✕✕✕

医療・保健・衛生費用
定期健康診断

取引

年1回実施している全従業員の健康診断の費用を医療機関に支払った。

仕訳

借方科目
金額
貸方科目
金額
福利厚生費 ✕✕✕✕ 普通預金 ✕✕✕✕

親睦活動費用
従業員の懇親会

取引

社員全員が参加する懇親会を開催し、その費用を現金で支払った。

仕訳

借方科目
金額
貸方科目
金額
福利厚生費 ✕✕✕✕ 現金 ✕✕✕✕

記念品

取引

会社創立記念日に、従業員に一律に記念品を贈与した。

仕訳

借方科目金額貸方科目金額
福利厚生費 ✕✕✕✕ 現金 ✕✕✕✕

厚生施設費用
スポーツクラブ年会費

取引

従業員の福利厚生のため、スポーツクラブの年会費(1年分)を前払いした。

仕訳

借方科目
金額
貸方科目
金額
前払費用 ✕✕✕✕ 普通預金 ✕✕✕✕

福利厚生費の税務・税法・税制上の取り扱い

必要経費算入(所得税法上)・損金算入(法人税法上)の可否

福利厚生費については、税法上も、原則として必要経費算入(所得税法上)・損金算入(法人税法上)が認められている。

なお、福利厚生費として認められない場合は、現物給与として従業員に所得税がかかって源泉徴収されるか、あるいは交際費として取り扱われ、損金算入に制限が生じる。

消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分

課税取引

原則として、福利厚生費にかかる支出は課税取引に該当し、消費税の課税対象となる(仕入税額控除の対象となる)。

ただし、金銭で渡す慶弔費は不課税取引(対象外)となる。

No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例|消費税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6157.htm

執筆者:ケーソルーション(2006年より本サイト運営)
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