法定福利費
法定福利費とは
法定福利費の定義・意味など
法定福利費(ほうていふくりひ)とは、社会保険料(広義)のうち会社が負担すべき金額を処理する費用勘定をいう。
法人・個人の別
法人・個人
法定福利費は法人・個人で使用される勘定科目である。
法定福利費の範囲・具体例
法定福利費で処理する費用は、健康保険法・介護保険法・厚生年金保険法・労働基準法・労働者災害補償保険法・雇用保険法などの法律で定められている福利厚生にかかる次の社会保険料である。
- 広義の社会保険料
- 狭義の社会保険料
- 健康保険料
- 介護保険料
- 厚生年金保険料
- 児童手当拠出金
- 労働保険料
- 労働者災害補償保険料(労災保険料)
- 雇用保険料
- 狭義の社会保険料
他の勘定科目との関係
福利厚生費
法律に基づいて支出する法定福利費以外に、会社が任意で支出する福利厚生費(狭義の福利厚生費)もあるが、法定福利費とこの狭義の福利厚生費とをあわせて福利厚生費(広義の福利厚生費)勘定で処理してもよい。
預り金
従業員が負担すべき社会保険料の天引きは預り金勘定を用いる。
ただし、社会保険料(狭義)と雇用保険料は法定福利費勘定で処理することもできる。
特に、雇用保険料については法定福利費に計上して処理したほうが簡単である。
法定福利費の決算等における位置づけ等
法定福利費の財務諸表における区分表示と表示科目
損益計算書 > 経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 法定福利費
区分表示
販売費及び一般管理費
法定福利費は一般管理業務に関して発生した
費用として販売費及び一般管理費に属するものとして表示する。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(販売費及び一般管理費の範囲)
第八十四条 会社の販売及び一般管理業務に関して発生したすべての費用は、販売費及び一般管理費に属するものとする。
表示科目
法定福利費
企業会計原則では、損益計算書において、費用は、その発生源泉に従って明瞭に区分して表示しなければならないとされている。
また、財務諸表等規則では販売費及び一般管理費に属する費用はその内容を示す名称を付して表示することとされているので、法定福利費として表示する。
法定福利費は強制負担であるのに対し、福利厚生費は任意支出であり、その性質が明確に異なるので、福利厚生費とは区別して表示する。
企業会計原則
第二 損益計算書原則
(損益計算書の本質)
一 …
C 費用及び収益は、その発生源泉に従って明瞭に分類し、各収益項目とそれに関連する費用項目とを損益計算書に対応表示しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(販売費及び一般管理費の表示方法)
第八十五条 販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
金融庁総務企画局 『「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)』
84 規則第84条に規定する販売費及び一般管理費に属する費用とは、会社の販売及び一般管理業務に関して発生した費用例えば販売手数料、荷造費、運搬費、広告宣伝費、見本費、 保管費、納入試験費、販売及び一般管理業務に従事する役員、従業員の給料、賃金、手当、 賞与、福利厚生費並びに販売及び一般管理部門関係の交際費、旅費、交通費、通信費、光熱費及び消耗品費、租税公課、減価償却費、修繕費、保険料、不動産賃借料及びのれんの償却額をいう。
法定福利費の会計・簿記上の取り扱い
会計処理
負担割合
会社または個人事業主と従業員の社会保険料の負担割合は保険の種類により異なる。
すなわち、健康保険料・介護保険料(第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の介護保険料)・厚生年金保険料は、会社等と従業員とで折半する。
児童手当拠出金と労災保険料は、会社等が全額を負担する。
雇用保険料は、会社等と従業員とで一定割合を負担する。
したがって、保険の種類により、会計処理も異なってくる。
なお、個人事業主自身の社会保険料については会計処理は不要である。
確定申告の際に、支払った社会保険料を社会保険料控除として申告するのみである。
使用する勘定科目・仕訳の仕方
社会保険料(狭義)の場合
預り金・法定福利費
社会保険料(狭義)については、会社等が従業員が負担する前月分の社会保険料を当月分の給料から控除(天引き)したうえ、月末までに会社等の負担分(児童手当拠出金含む)とあわせて年金事務所に納付する。
たとえば、3月分の社会保険料は4月の給料から控除し、4月末までに納付する。
この場合の会計処理は、給料を支払うときに従業員が負担する社会保険料の控除分を預り金(または預り金の内容を明確にするために、従業員預り金または社会保険料預り金)勘定の貸方に記帳して負債計上する。
前述したように、社会保険料(狭義)は、法定福利費勘定を使用することもできる。
なお、給料から控除するものには、社会保険料のほか、税金(源泉所得税と住民税(特別徴収の場合))があるが、これもやはり預り金(または預り金の内容を明確にするために、源泉所得税預り金・住民税預り金)勘定などで処理をする。
そして、月末までに預かった本人負担分と会社等の負担分の社会保険料をあわせて年金事務所に納付したときに預り金勘定と法定福利費勘定の借方に記帳して最終的な処理を行う。
労働保険料の場合
労働保険料のうち、労働者災害補償保険料は会社等が全額を負担するが、雇用保険料は会社等と従業員とで一定割合を負担する(原則として折半)。
ただし、労働保険料は、1年度分を概算で計上し3回に分割して納付し、確定申告で清算するため、会計処理は複雑となる。
会社により処理の仕方は異なる。
なお、雇用保険料については、社会保険料(狭義)と同様の会計処理を行うが、納付時に全額を法定福利費で処理をし、その後、従業員の給料から天引きするたびに法定福利費を減額していくという簡易的な方法もある。
取引の具体例と仕訳
社会保険料(狭義)の場合
給与を支払ったとき

従業員に本人負担分の社会保険料を差し引いた給与を銀行振込で支払った。

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 給与 |
✕✕✕✕
|
預り金(本人負担分) |
✕✕✕✕
|
| 普通預金 |
✕✕✕✕
|
毎月の社会保険料を納付したとき

従業員から預かった社会保険料を事業主負担分とあわせ当月末に納付した。

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 法定福利費(会社等の負担分) |
✕✕✕✕
|
普通預金 |
✕✕✕✕
|
| 預り金(本人負担分) |
✕✕✕✕
|
労働保険料の場合
雇用保険料の場合
概算支払時
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 立替金 |
✕✕✕✕
|
普通預金 |
✕✕✕✕
|
| 法定福利費 |
✕✕✕✕
|
立替金は被保険者(従業員)負担分で、法定福利費は事業主負担分。
給料支払時
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 給与 |
✕✕✕✕
|
預り金 |
✕✕✕✕
|
| 普通預金 |
✕✕✕✕
|
預り金は被保険者(従業員)負担分。預り金勘定の代わりに立替金勘定を用いるところもある。
労働保険料確定時
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 預り金 |
✕✕✕✕
|
立替金 |
✕✕✕✕
|
| 法定福利費 |
✕✕✕✕
|
普通預金 |
✕✕✕✕
|
従業員負担分で概算支払していた立替金勘定は、年度末に労働保険料が確定したときに、預り金勘定(従業員負担分)と相殺する。
仕訳は会社負担分については不足分があり、それを清算した例。
法定福利費の税法上の取り扱い
必要経費算入・損金算入
法定福利費は、従業員の労務提供に関連して発生する費用である。
したがって、個人事業主の場合、その支出した年分において必要経費に算入される。
法人の場合も同様に、その支出した事業年度において損金に算入される。
また、未払となっている法定福利費についても、その期間に対応する部分は当期の必要経費または損金に算入される。
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
法定福利費は、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料などの社会保険料の事業主負担分であり、対価を伴う資産の譲渡や役務の提供に該当しないため、不課税取引として消費税の課税対象外である。
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