(ケーソルーション)簿記・勘定科目一覧ハンドブック

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諸会費

諸会費とは 【membership fee

諸会費の定義・意味など

諸会費(しょかいひ)とは、会社の業務に関連して加入している様々な団体に支払う会費年会費など)・組合費賦課金等を処理する費用勘定をいう。

諸会費の範囲・具体例

諸会費として処理をする会費としては、たとえば次のようなものがある。

  • 会費
    • 業界団体・同業者団体・同業者組合の会費
    • 商工会・商工会議所の会費
    • 商店会の会費
    • 自治会・町内会の会費
    • 納税協会・青色申告会・法人会等の会費
    • あんしん財団の会費
    • 建設業界における安全協力会費(安全協力費・安全会費)
    • 各種の協力会の会費
    • その他各種組合・協会等の会費
    • 政治家・政党の後援会の会費
  • 組合費
  • 賦課金
  • その他
    • 会社が加入している団体に支払った協賛金
    • 弥生会計のあんしん保守サポート

政治家・政党の後援会の会費

会費という名目であっても支出する側に任意性があり、直接の対価性が認められない会費(たとえば、不特定多数の者に対して無償で配布される機関紙等を会員が受け取っている程度)は寄付金勘定で処理をするが、任意性がなく債務の履行として支払う=会員たる地位にあるものが会を成り立たせるために負担すべきものであって寄付金と異なり対価性を有するのであれば諸会費勘定で処理をする。

No.1154 政治献金と寄附金|所得税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1154_qa.htm

参考:Q&A - 日本税制研究所 http://www.zeiseiken.or.jp/faq/kouekihoujin/kouekihoujin_a006.html

他の勘定科目との関係

租税公課

会費・組合費・賦課金は租税公課勘定で処理することもできる。

国税庁の『青色申告の決算の手引き』では、租税公課勘定で処理するものとして、商工会議所、商工会、協同組合、同業者組合、商店会などの会費、組合費又は賦課金があげられている。

その他勘定科目との区別・区分

諸会費は、実務上、給与、福利厚生費、交際費、広告宣伝費との区別が問題となる。

特に、税法上、給与、交際費として取り扱われる場合があるので注意を要する。

諸会費と給与との区別・区分

会社として加入していても、特定の役員や従業員の個人的な親睦を目的としているものは、税務上その役員・従業員への役員報酬・給与とみなされる。

諸会費と福利厚生費との区別・区分

たとえば、役員・従業員用のスポーツクラブの会費は福利厚生費で処理をする。

諸会費と交際費との区別・区分

会社の業務に関係するものは、諸会費として税務上損金となるが、業務とは直接関係がなく、社交的要素が高く入会者相互の親睦を目的としているものは、税務上交際費として取り扱われる。

たとえば、ロータリークラブライオンズクラブなど社交的要素の強い年会費は税法上交際費となる。

諸会費の決算等における位置づけ等

諸会費の財務諸表における区分表示と表示科目

損益計算書 > 経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 諸会費

諸会費の会計・簿記・経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等

会費・組合費・賦課金等を支払ったときは、諸会費勘定の借方に記帳して費用計上する。

取引の具体例と仕訳の仕方

取引

商工会議所の年会費を現金で支払った。

仕訳

借方科目
金額
貸方科目
金額
諸会費(または租税公課) ✕✕✕✕ 現金 ✕✕✕✕

諸会費の税務・税法・税制上の取り扱い

必要経費算入(所得税法)・損金算入(法人税法)の可否

会社の業務に関連する会費は諸会費として費用になる。

消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分

会費・組合費・賦課金などが消費税の課税対象になるかどうかは、その団体から受ける役務の提供などと支払う会費などとの間に明らかな対価関係・対価性があるかどうかによって判定する。

原則
不課税取引(課税対象外)

団体の業務運営に必要な通常の会費などについては、一般的には対価関係がないといえるので、不課税取引として消費税の課税対象外となる。

ただし、対価関係の判定が困難な場合は、継続して、同業者団体、組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その会費等を支払う事業者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしているときにも、消費税の課税対象外として認められる。

消費税法基本通達
(会費、組合費等)
5-5-3 同業者団体、組合等がその構成員から受ける会費、組合費等については、当該同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、その判定が困難なものについて、継続して、同業者団体、組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その会費等を支払う事業者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める。
(注)
1 同業者団体、組合等がその団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させ、その団体の存立を図るというようないわゆる通常会費については、資産の譲渡等の対価に該当しないものとして取り扱って差し支えない。
2 名目が会費等とされている場合であっても、それが実質的に出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、職員研修の受講料又は施設の利用料等と認められるときは、その会費等は、資産の譲渡等の対価に該当する。
3 資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な会費、組合費等について、この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に通知するものとする。

例外
課税取引

たとえば、団体が主催した講演会・セミナーなどの会費は講義や講演の役務の提供などの対価なので課税取引として消費税の課税対象となる(仕入税額控除の対象となる)。

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