新聞図書費
新聞図書費とは
新聞図書費勘定の定義・意味など
新聞図書費(しんぶんとしょひ)とは、業務上必要とされる新聞、書籍、雑誌等の購入費用を管理するための勘定科目をいう。
新聞図書費勘定の範囲・具体例
定期購読
雑誌などの定期購読(年間購読など)なども含む。
他の勘定科目との関係
雑費
一会計年度の購入費用の合計が少額である場合などは雑費として処理することもできる。
交際費
専門誌・業界紙等の定期購読料は、状況によっては交際費として処理することも考えられる。
ただし、交際費として処理する場合、交際費の支出額が大きくなりすぎないよう注意する必要がある。
福利厚生費
社員・従業員用に雑誌を購入している場合には、福利厚生費として処理することもできる。
調査費・研究開発費
調査などの目的で購入した書籍などは、調査費や研究開発費となる。
新聞図書費勘定の決算等における位置づけ等
新聞図書費勘定の財務諸表における区分表示と表示科目
損益計算書 > 経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 新聞図書費
新聞図書費の会計・簿記・経理上の取り扱い
取引の具体例と仕訳の仕方

仕事に必要な書籍1万円分を購入した。

| 新聞図書費 | 10,000 | 現金 | 10,000 |
新聞図書費の税務・税法・税制上の取り扱い
新聞図書費の必要経費算入(所得税法)・損金算入(法人税法)の可否
新聞図書費は、必要経費または損金に算入できる。
しかし、新聞・雑誌等の購読料を年間契約などにより前払いしている場合、翌期以降の負担分については原則として必要経費または損金には算入できず、前払費用勘定を用いていったん資産計上しなければならない。
ただし、1年以内に費用化される短期の前払費用であって、毎年同様の処理を継続して行う場合には、新聞図書費勘定を用いて必要経費または損金に算入してもよい。
所得税基本通達
(短期の前払費用)
37-30の2 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうちその年12月31日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下この項において同じ。)の額はその年分の必要経費に算入されないのであるが、その者が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する年分の必要経費に算入しているときは、これを認める。(昭55直所3-19、直法6-8追加)
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、新聞図書費は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
執筆者:ケーソルーション(2006年より本サイト運営)
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