借地権償却
借地権償却とは
借地権償却の定義・意味など
借地権償却(しゃくちけんしょうきゃく)とは、税法上、費用計上することが認められた借地権の更新料の一部を処理する費用勘定をいう。
法人・個人の別
法人・個人
借地権償却は法人・個人で使用される勘定科目である。
借地権償却の目的・役割・意義など
借地権は税法上、土地と同様のものとして扱われており、非減価償却資産である。
しかし、借地権更新に際して支払った更新料も借地権の帳簿価額に加算することとされている。
そこで、その代わりに借地権の一部が減価したとみなし、この金額を費用計上(必要経費・損金算入)できる扱いとなっている。
所得税法施行令
(借地権等の更新料を支払つた場合の必要経費算入)
第百八十二条 居住者が、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供する借地権(地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。)又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価(以下この条において「更新料」という。)の支払をしたときは、当該借地権又は地役権の取得費に、その更新の時における当該借地権又は地役権の価額のうちに当該更新料の額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、その更新のあつた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
法人税法施行令
(更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額の一部の損金算入等)
第百三十九条 内国法人が、その有する借地権(地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。)又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価(以下この条において「更新料」という。)の支払をしたときは、その更新の直前における当該借地権又は地役権の帳簿価額に、その更新の時における当該借地権又は地役権の価額のうちに当該更新料の額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、その更新のあつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、その更新料の額は、当該借地権又は地役権の帳簿価額に加算するものとする。
借地権償却はこの必要経費・損金算入額を処理するために用いられる。
借地権償却の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
借地権を更新したときは、その更新料を借地権勘定の借方に記帳して資産計上する(更新料を借地権の帳簿価額に加算する)とともに、以下の算式により計算した金額を借地権償却勘定の借方に記帳して費用計上する。
必要経費・損金算入額 = 更新直前の借地権の帳簿価額 ✕ (更新料の額 / 更新時の借地権の価額(時価))
取引の具体例と仕訳の仕方
借地権を更新したとき

借地権を更新した。なお、更新料が200万円、更新直前の借地権の帳簿価額は300万円、更新時の借地権の時価は500万円であった。

| 借地権 | 2,000,000 | 普通預金 | 2,000,000 |
| 借地権償却 | 1,200,000 | 借地権 | 1,200,000 |
※借地権償却分 = 300万 ✕(200万/500万)
執筆者:ケーソルーション(2006年より本サイト運営)
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