修繕引当金繰入
修繕引当金繰入とは
修繕引当金繰入の定義・意味など
修繕引当金繰入(しゅうぜんひきあてきんくりいれ)とは、次期以降に行われる修繕にかかる費用を見積り、当期の費用として計上する(→修繕引当金の設定)場合に、その見積額(繰入額)を処理するための費用勘定をいう。
修繕引当金繰入の目的・役割・意義など
適正な期間損益計算
有形固定資産について、当期に行うべき修繕を次期以降に行う場合、修繕すべき原因は当期に発生しているため、修繕が行われる次期以降に費用計上すると正しい期間損益計算ができない。
そこで、次期以降に行われる修繕にかかる費用を見積り、当期の費用として計上するために設定される費用勘定が修繕引当金繰入である。
他の勘定科目との関係
修繕引当金
修繕引当金を設定する場合は、修繕引当金繰入勘定を用いて費用計上するとともに修繕引当金勘定を用いて負債計上する(後述)。
修繕引当金繰入の決算等における位置づけ等
財務諸表における区分表示と表示科目
損益計算書 > 経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 修繕引当金繰入
修繕引当金繰入の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
期末(決算時)
修繕引当金の設定(決算整理事項)
決算において、次期以降に行われる修繕を見積り計上するときは、決算整理事項のひとつとして、修繕引当金の設定、すなわち、その見積額(繰入額)を修繕引当金繰入勘定(費用)の借方に記帳するとともに修繕引当金勘定(負債)の貸方に記帳して負債計上する。
取引の具体例と仕訳の仕方
期末(決算時)
修繕引当金の設定(決算整理事項)

次期以降に行われる建物の修繕にかかる費用のうち当期負担分の修繕引当金を設定した。

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修繕引当金繰入の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、修繕引当金の設定は内部取引なので、不課税取引として、修繕引当金繰入は消費税の課税対象外である。
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